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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑤「構造強度・構造計算」

2024-09-13 08:41:08 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.6、No.7、No.8」の問題のキーワードは「構造計算規定に注目!」・・・はて?
◇建築確認の規定で現在の二号建築物がなくなる事で、法20条の構造規定も来年から変わります。
◇来年(R7年4月)施行の改正法による、構造計算を必要とする木造建築物の規定が変更になるのです!
◇木造建築物は、確認申請(省エネ適合判定を含む)だけではなく、構造計算も適用範囲が変わるのです!

◇法6条の二号建築物が無くなり「新・二号建築物」では300㎡以上の木造にも構造計算義務が生じます!
◇勿論、保有水平耐力計算までは求めず、従来の許容応力度計算でいいのですが・・・!
◇その影響だと推察しますが、今年の試験では、木構造の規定に触れていません!
◇でもこの処、荷重・外力規定(令83条~令88条)、許容応力度規定(令89条~令94条)がよく出ている!
◇10月から展開される国交省の改正法説明会(当然、私は申込済です!)は、注目したいと思っています!
◇来年(R7年)の試験は、木構造+構造計算規定が狙い目となるかもぉ~???・・・知らんけどぉ~・・・!

◇余計な話、一級建築士試験では、保有水平耐力計算・限界耐力計算の場合の仕様規定の控除条項の出題!
◇過去問を調べると、一級建築士試験では、結構、この部分を試験問題としていますねっ!
◇そして、構造計算規定の令81条以降の条項からの出題に集中している???・・・はて?
◇て事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.6、No.7、No.8(構造強度)」についての解説を記述します。

「No.6」正答1
1.適合しない。令67条1項:接合される鋼材がステンレス鋼の場合、高力ボルト接合、溶接接合、又は大臣認定による接合方法でなければならず、リベット接合は認められて
 いない(適合しない)。
2.適合する。令62条の8第二号かっこ書き:高さ2m以下の塀にあっては、壁の厚さは10㎝以上とすることができる。
3.適合する。令48条1項一号、令46条4項の表1(5)項:9㎝角以上の木材の筋かいで適合する。
4.適合する。令47条1項、同2項:条文参照。
5.適合する。令77条五号:条文参照。

「No.7」正答3
1.正しい。令86条6項:条文参照。
2.正しい。令85条3項:条文参照。
3.誤り。令66条ただし書き:「滑節構造の場合においては、この限りではない。」とただし書きの記述があるので、基礎にアンカーボルトで緊結する必要はない。
4.正しい。令83条1項、同2項:条文参照。
5.正しい。令88条:条文中のかっこ書きで、令86条2項ただし書きの規定による特定行政庁が指定する多雪地域については、積載荷重の上積み規定があるが、それ以外の地域
 については、条文中のかっこ書き部分を除くと、条文そのままで設問の記述となる。

「No.8」正答5
1.正しい。令82条の6第二号、同三号:許容応力度計算を行う場合、各階の剛性率を6/10以上とし、各階の偏心率を15/100を超えないようにする(15/100以下にする)ことと規
 定しているので、」設問は正しい。
2.正しい。法2条三号、法20条1項三号イ、令129条の2の3第三号:煙突は建築設備であり、法20条1項三号に規定する建築物に設ける場合は、令129条の2の3第三号の規定に
 基づき、設問に記述されている技術的基準への適合が求められている。
3.正しい。令82条の6第一号、令82条の2:許容応力度計算の規定(令82条の6)の第一号において、層間変形角の規定(令82条の2)に定めるところとしており、設問はその技術的
 基準(令82条の2)の条文を記述している。
4.正しい。令38条2項:条文参照。
5.誤り。令79条1項:捨てコンクリートの部分を除いて、6㎝以上としなければならない。設問の「含めて」という記述は、誤り。

2024年9月13日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士

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