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2024年(R6年)二級建築士試験問題解説・知っ得講座 ⑧「建蔽率・容積率」

2024-09-19 08:38:20 | ビジネス・教育学習

◇本年度(2024年)の二級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、本解説を進めていきます。
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。

◇「No.15、No.16」の問題のキーワードは「敷地面積からの建築制限(建蔽率・容積率)」
◇今年出題の図形問題の要素を整理すると、それぞれ、次の2点という事だと思います!
◇建蔽率:敷地面積に対する建築面積(建物の水平投影面積)を規制(建築基準法53条)の中から
 ・特定行政庁指定道路による敷地後退を考慮して敷地面積を減じて計算する(法42条2項)
 ・防火地域等で鉄筋コンクリート造等の耐火建築物を建てる場合の緩和措置(1/10)がある(法53条3項)
◇容積率:敷地面積に対する建物の延べ面積を規制(建築基準法52条)の中から
 ・幅員15m以上道路に接する6m以上12m未満の道路に接する敷地での緩和措置を利用(法52条9項)
 ・上記の法律に基づく緩和措置の具体的計算方法の公式が施行令に記述されている(令135条の18)
◇傾向分析表は、出題率の高い重要と推察する事項を選択していますので、その他の出題条項もあります!
◇建蔽・容積の図形問題は、重要事項を把握していれば得点し易いかもしれませんねっ!・・・はて?

◇余計な話、今年の一級建築士試験では、建蔽率問題はなく、容積率計算の図形問題でした・・・
◇2項道路の境界線後退対象が川で、計算上の幅員が広かったのですが、道路容積率の方が厳しい問題!
◇という事で、今年(R6年)の二級建築士試験「No.15、No.16」の問題についての解説を記述します。

「No.15」正答4
法53条3項一号イ:防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、都市計画で定められた建蔽率に1/10を加えたものとする。
法53条6項一号:防火地域内にある耐火建築物への建蔽率の適用はない(商業地域の建蔽率は8/10のみ)。
法42条2項:特定行政庁が指定した2項道路は、道路中心線から2mの位置を道路境界線とみなす。
法53条2項:用途規制が2以上に渡る場合(建蔽率の制限が異なる敷地の場合)それぞれの敷地で計算して合算(面積按分)する。
防火地域・準住居地域の敷地面積:(19-1)×15=270㎡
防火地域・商業地域の敷地面積:10×15=150㎡
建築面積の最高限度:270×(6/10+1/10)+150=339㎡・・・「4」

「No.16」正答 4
法52条9項、令135条の18:容積率計算における前面道路幅員緩和の計算
  ⇒緩和数値算出後、道路計画容積率を算出し、都市計画容積率(50/10)との比較で延べ面積を算出
緩和幅員(Wa)=(12-6)×(70-56)÷70=1.2m
法52条2項:道路容積率(6+1.2)×6/10=43.2/10 < 50/10(都市計画容積率)⇒道路容積率を採用
延べ面積の最高限度=15×10×43.2/10=648㎡・・・「4」

2024年9月19日 by SHRS(シュルズ)建築基準適合判定資格者、一級建築士

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