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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.21:建築士法に関する規定 ①」

2025-02-03 09:14:58 | ビジネス・教育学習

【No.21:建築士法に関する規定 ②】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇建築士法から3問出題されていますので、3回に分けて整理しています。
◇大きくは、建築士個人に係る規定と、建築士事務所にかかる規定に分けることができます!
◇専門家として、建築士個人に係る規定は、工事監理業務を軸とした出題傾向が見受けられますねっ!

◇2024年(R6年)問題で言えば、士法18条3項で、契約主体が誰であるかを問いかけています!
◇工事施工者への是正勧告をした場合の報告は、建築主(クライアント)への報告義務という事になるのです!
◇2023年(R5年)問題で言えば、建築設備士の意見徴収は努力義務でも、文書記録は法的義務なのです!
◇2022年(R4年)問題で言えば、2024年(R6年)問題と、ほぼ同様の設問でした!
◇設問の流れとして、設計業務より、工事監理業務にシフトされている問題となっているようです!

◇法22条の3の3では、300㎡以上のものに、設計・工事監理契約を義務付けています。
◇それに付随して、何の情報を文書に記録するのかを問いかける設問となっているのです!
◇正答ではないですが、法20条3項の建築主(クライアント)への報告書による工事監理報告義務の出題です!
◇2022年(R4年)と2023年(R5年)問題と、連続出題している事にも、注意が必要かもしれません!
◇契約と情報開示という視点での設問が続くような気がしているのですが・・・!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年2月3日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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