2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験 すると、マトリックスの表が表示されますので、
「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。
〔No.3〕建築確認制度以外の検査規定を軸とした手続き法制度の問題です。
1.正しい。法12条1項:定期報告制度の基本事項を問う問題で、条文を参照して概要を確認。
・設計・工事監理で、一級建築士を対象としている建築物でも、二級建築士ができる業務。
・一級建築士、二級建築士以外でも、建築物調査員資格者証の交付を受けている者でもできる。
・今後の重要な留意点として、法6条1項一号建築物が200㎡を超えるものに規制緩和されたが、定期報告制度では、緩和されていない事へのフォロー改正事項に注意。
・今回の出題は、注意喚起のシグナルで、今後は本格的出題なのか???
・対象法令:令16条2項 ⇒ 令14条の2に規定する建築物
・法別表第1(い)欄の用途(特殊建築物)
・階数が3以上、床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以下
2.誤り。法6条の4第1項三号、令10条三号:建築基準法35条の2(内装制限)の規定については、防火地域、準防火地域以外の区域における一戸建て住宅(規模の条件付)について
は、審査から除外されるが、設問の建築物の準防火地域内におけるものは、除外対象としていない。
・確認の特例制度(法6条の4)は、R2年に肢問に入り、R3では正答の肢問になっています。
・試験問題が、過去問にない分野(特に改正分野)に狙いが定められている気がし、要注意。
・特に、建築士の設計による四号建築物の令10条に定める特例措置は、要注意。
①令10条三号:防火地域等以外の戸建て住宅(条件付き)
②同四号:同三号の一戸建て住宅に該当しない建築物
3.正しい。法6条の2第6項:確認検査機関が確認済証を発行した建築物に、特定行政庁が適合性を認めなかった場合に、確認済証が失効する規定です。
4.正しい。法85条2項、同3項:仮設建築物への制限緩和条項の内容を問う問題で、法85条の内容を、法令集を開いて、即、具体的内容が把握できるように、アンダーライン等
での目印が重要です。今回の肢問の問いかけの内容に答える部分の条文を、国交省のH.P.公開の法令から抜粋転記すると、
法85条(仮設建築物に対する制限の緩和)
2項 災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務
所・・・・・・並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、第62条の規定の適用があるも
のとする。
3項 前2項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特
定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、・・・
5.正しい。法15条:建築工事届(建築主から建築主事を経由し都道府県知事に届出)と建築物除去届(工事施工者から建築主事を経由し都道府県知事に届出)を区別して把握しま
す。建築工事届は建築主(クライアント)が、建築物除去届は施工者に提出義務があります。
【蚯蚓の戯言(検査等の手続き制度)】
・相変わらず、法15条の出題傾向が高いので、簡単な条文なので、注意を怠らずに。
・過去出題が少ない新しくて重要な分野への注意が必要で、注目は確認の特例(法6条の4)かなっ?
・重要なのに比較的出題が多くはない検査規定への、注意が必要。
①完了届(法87条):ポイントは検査をしない手続きのみの規定なので、確認検査機関は関係ない規定。
②中間検査の特定工程(法7条の3令11条)と、仮使用承認の規定(法7条の6、同かっこ書)が要注意。
③検査関連規定の手続き日数が、意外と出題の穴場になっているので、アンダーライン活用が必須。
2022年3月10日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験 すると、マトリックスの表が表示されますので、
「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。
〔No.3〕建築確認制度以外の検査規定を軸とした手続き法制度の問題です。
1.正しい。法12条1項:定期報告制度の基本事項を問う問題で、条文を参照して概要を確認。
・設計・工事監理で、一級建築士を対象としている建築物でも、二級建築士ができる業務。
・一級建築士、二級建築士以外でも、建築物調査員資格者証の交付を受けている者でもできる。
・今後の重要な留意点として、法6条1項一号建築物が200㎡を超えるものに規制緩和されたが、定期報告制度では、緩和されていない事へのフォロー改正事項に注意。
・今回の出題は、注意喚起のシグナルで、今後は本格的出題なのか???
・対象法令:令16条2項 ⇒ 令14条の2に規定する建築物
・法別表第1(い)欄の用途(特殊建築物)
・階数が3以上、床面積の合計が100㎡を超え、200㎡以下
2.誤り。法6条の4第1項三号、令10条三号:建築基準法35条の2(内装制限)の規定については、防火地域、準防火地域以外の区域における一戸建て住宅(規模の条件付)について
は、審査から除外されるが、設問の建築物の準防火地域内におけるものは、除外対象としていない。
・確認の特例制度(法6条の4)は、R2年に肢問に入り、R3では正答の肢問になっています。
・試験問題が、過去問にない分野(特に改正分野)に狙いが定められている気がし、要注意。
・特に、建築士の設計による四号建築物の令10条に定める特例措置は、要注意。
①令10条三号:防火地域等以外の戸建て住宅(条件付き)
②同四号:同三号の一戸建て住宅に該当しない建築物
3.正しい。法6条の2第6項:確認検査機関が確認済証を発行した建築物に、特定行政庁が適合性を認めなかった場合に、確認済証が失効する規定です。
4.正しい。法85条2項、同3項:仮設建築物への制限緩和条項の内容を問う問題で、法85条の内容を、法令集を開いて、即、具体的内容が把握できるように、アンダーライン等
での目印が重要です。今回の肢問の問いかけの内容に答える部分の条文を、国交省のH.P.公開の法令から抜粋転記すると、
法85条(仮設建築物に対する制限の緩和)
2項 災害があつた場合において建築する停車場、官公署その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務
所・・・・・・並びに第三章の規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては、第62条の規定の適用があるも
のとする。
3項 前2項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特
定行政庁の許可を受けなければならない。ただし、・・・
5.正しい。法15条:建築工事届(建築主から建築主事を経由し都道府県知事に届出)と建築物除去届(工事施工者から建築主事を経由し都道府県知事に届出)を区別して把握しま
す。建築工事届は建築主(クライアント)が、建築物除去届は施工者に提出義務があります。
【蚯蚓の戯言(検査等の手続き制度)】
・相変わらず、法15条の出題傾向が高いので、簡単な条文なので、注意を怠らずに。
・過去出題が少ない新しくて重要な分野への注意が必要で、注目は確認の特例(法6条の4)かなっ?
・重要なのに比較的出題が多くはない検査規定への、注意が必要。
①完了届(法87条):ポイントは検査をしない手続きのみの規定なので、確認検査機関は関係ない規定。
②中間検査の特定工程(法7条の3令11条)と、仮使用承認の規定(法7条の6、同かっこ書)が要注意。
③検査関連規定の手続き日数が、意外と出題の穴場になっているので、アンダーライン活用が必須。
2022年3月10日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます