2021年(令和3年)の試験問題解説を軸に、過去の出題傾向を踏まえて、重点事項と出題予測推論を加えて解説していきます。
試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。⇒ 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験・・・すると、マトリックスの表が表示されますので、
「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。
〔No.2〕全国どの場所においても確認済証を必要とする建築物を選択する問題です。
1.必要:法6条1項三号(鉄骨造200㎡超える)建築物なので、大規模の模様替は、確認済証が必要。
2.不要:防火地域内、準防火地域内においては、法6条2項には該当せず、建築確認を必要とするが、それ以外では同項に該当し、建築確認を必要としないので、「全国どの場
所においても」建築確認が必要というわけではない。
3.不要:200㎡を超えていないので、法6条1項一号の建築物に該当せず、法87条に基づく用途変更の建築確認は不要。
4.不要:法6条1項一号~三号の建築物には該当せず、都市計画区域内等では、新築(建築)なので、建築確認が必要だが、「全国どの場所においても」建築確認申請が必要とい
うわけではない。
5.不要:200㎡を超えているが、そもそも事務所は、用途上、法6条1項一号に該当する特殊建築物ではないので、法87条に基づく用途変更の建築確認は不要。
【蚯蚓の戯言(建築確認制度)】
・出題傾向の表を参照すると端的な傾向が一つあります。
・三号建築物が正答なのだが、それを惑わす建築物が存在し、誤答を誘導していることです。
・肢問2で、防火地域等以外の区域への緩和を「全国どこでも」という問いかけで惑わしています。
・肢問3で、法87条の用途変更確認申請の必要範囲(一号建築物のみ)の境界線を問いかけています。
・肢問4では、四号建築物の新築(建築)が、都市計画区域内だけの規制であることを問いかけています。
・あと四号建築物で注意が必要なのは、大規模修繕・模様替工事は、建築確認を必要としない事です。
・肢問5では、特殊建築物の定義に踏み込んだ問いかけになっています。
・対策は、演習の繰り返しにより、各号の建築物の境界線と規制範疇をしっかり把握することです。
・特に演習で受講生の誤答が多く、三号建築物の範疇は、境界線が分かりにくいのだと思います。
2022年3月9日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
試験問題については、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」のホームページで公開されていますので、そちらを参照してください。直接アクセスできるように、アドレスを記載します。⇒ 2k-2021-1st-gakka1_2.pdf (jaeic.or.jp)
なお、アクセスできない場合には、「公益財団法人 建築技術教育普及センター」ホームページから、次の手順で入ってください。
①資格試験⇒②二級建築士⇒③(1-6)過去の試験問題等⇒④学科の試験・・・すると、マトリックスの表が表示されますので、
「令和3年 学科Ⅰ及び学科Ⅱ」と「合格基準点⇒正答肢等」を参照してください。
〔No.2〕全国どの場所においても確認済証を必要とする建築物を選択する問題です。
1.必要:法6条1項三号(鉄骨造200㎡超える)建築物なので、大規模の模様替は、確認済証が必要。
2.不要:防火地域内、準防火地域内においては、法6条2項には該当せず、建築確認を必要とするが、それ以外では同項に該当し、建築確認を必要としないので、「全国どの場
所においても」建築確認が必要というわけではない。
3.不要:200㎡を超えていないので、法6条1項一号の建築物に該当せず、法87条に基づく用途変更の建築確認は不要。
4.不要:法6条1項一号~三号の建築物には該当せず、都市計画区域内等では、新築(建築)なので、建築確認が必要だが、「全国どの場所においても」建築確認申請が必要とい
うわけではない。
5.不要:200㎡を超えているが、そもそも事務所は、用途上、法6条1項一号に該当する特殊建築物ではないので、法87条に基づく用途変更の建築確認は不要。
【蚯蚓の戯言(建築確認制度)】
・出題傾向の表を参照すると端的な傾向が一つあります。
・三号建築物が正答なのだが、それを惑わす建築物が存在し、誤答を誘導していることです。
・肢問2で、防火地域等以外の区域への緩和を「全国どこでも」という問いかけで惑わしています。
・肢問3で、法87条の用途変更確認申請の必要範囲(一号建築物のみ)の境界線を問いかけています。
・肢問4では、四号建築物の新築(建築)が、都市計画区域内だけの規制であることを問いかけています。
・あと四号建築物で注意が必要なのは、大規模修繕・模様替工事は、建築確認を必要としない事です。
・肢問5では、特殊建築物の定義に踏み込んだ問いかけになっています。
・対策は、演習の繰り返しにより、各号の建築物の境界線と規制範疇をしっかり把握することです。
・特に演習で受講生の誤答が多く、三号建築物の範疇は、境界線が分かりにくいのだと思います。
2022年3月9日 by SHRS(シュルズ) 建築基準適合判定資格者、一級建築士
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