芽室町議会議員 正村紀美子のブログ 「つぶやきをかたちに」

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9月定例議会の一般質問

2014年09月21日 | インポート
9月定例議会では2項目について質問を行いました。詳細については10月号の通信でお知らせいたします。


1 子どもの権利条例に基づく救済委員会の実現について

「芽室町子どもの権利の条例」は、住民参加の検討委員会を経て、平成18年に制定されました。
本条例は、芽室町の子どもが健やかに育つことを目的に家庭、地域、町の役割を定め、子どもの権利の保障を謳っています。
第18条「救済委員会」、第19条「子ども会議」の規程は条例の特徴とも言えます。
救済委員会とは、いじめや虐待に悩む子どもや親が相談や支援を受けられる第3者機関ですが、条例制定から8年を経過した現在においても「救済委員会」は設置されていません。
そこで、次の2点について町長の見解を伺います。
(1) 平成24年9月に「子どもの権利の保障について」というタイトルで救済委員会設置について一般質問を行いました。
その後2年が経過していますが、この間救済委員会について町はどのような検討をしてきたのか伺います。
(2) 町は、条例未達成事項を今後どのように達成しようとするのか伺います。

2 町民のための公文書のあり方について

町は、「芽室町公文書等の管理に関する規則」や「芽室町文書管理規程」に基づいて公文書の管理を行っています。
平成18年には事務の効率化と情報の共有化を目的にファイリングシステムを導入し、文書の分類、整理、保管、保存、廃棄のルールづくりを進めています。
「芽室町情報公開条例」は、平成11年に制定されましたが、この間条例改正や異議申立などを経て、町民への情報開示が大きく前進しました。
情報公開制度は、文書が作成されていることが前提となりますが、作成されるべき文書が作成されていなかった場合、文書不存在のため「非開示決定」となります。
本年2月に発覚した不適切会計処理問題、その後の損害賠償手続きの未実施問題では、作成されるべき文書が作成されておらず、公文書管理に係る課題が残ったところです。
公文書は、業務遂行のためだけに作成するのではなく、町民の財産としての認識が不可欠でありますが、次の2点について伺います。
(1) 公文書管理の現状について、どのような認識をしているのか、町長の見解を伺います。
(2) 今後の公文書管理のあり方をどのように進めようとしているのか、町長の見解を伺います。