今日から10月。
9月議会が閉会し、いまは会期中に起きたさまざまなことを振り返っています。
ほんとうはもっとタイムリーな記事をアップする予定だったのに
それはいきなりハードルが高かった…。
期待させてしまった皆さま、ごめんなさい。
ということで、9月議会最終日の契約案件について今日は書いていこうと思います。
少々長くなりますが、どうぞお付き合いください。
*************************************
西町公営住宅長寿命化工事契約をめぐって
9月議会最終日。
西町公営住宅工事の契約締結の議案がありました。
わたしは町の入札契約事務が入札の原則に照らして公正で、透明性のある契約とは言えないと判断し反対しました。
西町公営住宅工事は制限付一般競争入札で実施、契約金額は9018万9000円でした。
予定価格は9018万9000円だったので落札率は100%。
制限付一般競争入札とは、入札参加資格に一定の条件を付して実施する入札で、
地域要件を設定することで地元企業を優先的に発注する入札方法のことです。
この案件は9月議会初日に提案されるはずだったものですが、
8月27日の入札ではいずれも(3回)予定価格を上回り不落札になりました。
このため9月議会初日提案予定であった契約案件は取り下げとなり、
町は最低入札者と随意契約をしたことから最終日提案となったものです。
入札制度とは、業者選定の透明性、公正性を確保し、
適正な市場原理によって価格競争が働き、より安価に目的物を完成させることが目的です。
① 制限付一般競争入札にもかかわらず随意契約⁉️
8月27日の入札で不落札となったあと、町は最低価格を提示した業者と随意契約を結んでいます。
入札制度の主旨はより安価で目的物を完成させることですから、
入札で予定価格を下回らない場合は、業者の枠組みを変えて
(制限付一般競争入札の参加資格者の組み合わせを変える、あるいは契約の方法を指名競争入札または一般競争入札に変更して)
再度入札を実施する、それでも落札できない場合は随意契約ができる。
町は入札の段階を踏まずに一足飛びに随意契約を結びました。
町はより競争原理を働かせた入札を実施するための努力をしたのでしょうか。
② 落札率100% 事前公表されない予定価格と同額⁉️
随意契約による見積もり合わせでは、予定価格と同額という結果に。
9000万円を超える工事で、しかも改修工事、町の積算と寸分たりとも違いがない。
「不落札になって町は設計を見直したのか?」という質疑に
町は「設計事務には誤りはない。事業者の金額が合わなかった」と答弁しています。
落札率100%という工事契約について、世間一般に「ほんとうに適正なのか?」
という疑念を持たれてもおかしくありません。
③ 町は公正公平な姿勢を貫いて
地元工事を地元企業に発注する行為には異を唱えるつもりはありません。
しかし、入札手続きに不備や疑いを持たれるようなことはあってはなりません。
不落札となった入札でも地元企業による共同企業体の組み合わせにすれば、
再度その入札制度に参加することができます。
業者指名選考から始まり、入札事務は煩雑になりますが、町の公共工事の入札です。
公平性を期してほしい。
その結果が今回落札した業者と同じ業者になることもあるでしょう。
しかし、プロセスを間違うと問題が起こる可能性が生まれます。
行政として避けるべきことであるし、問題が起こらないように事務を進めていくべきと考えます。
地方自治法では「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、
最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と明確に記されています。
工事費用は町民の皆さんからいただいた税金であり、
入札は透明性と公平性を確保した価格競争を前提とし、町はあまねく公平公正な姿勢を貫くべきです。
9月議会が閉会し、いまは会期中に起きたさまざまなことを振り返っています。
ほんとうはもっとタイムリーな記事をアップする予定だったのに
それはいきなりハードルが高かった…。
期待させてしまった皆さま、ごめんなさい。
ということで、9月議会最終日の契約案件について今日は書いていこうと思います。
少々長くなりますが、どうぞお付き合いください。
*************************************
西町公営住宅長寿命化工事契約をめぐって
9月議会最終日。
西町公営住宅工事の契約締結の議案がありました。
わたしは町の入札契約事務が入札の原則に照らして公正で、透明性のある契約とは言えないと判断し反対しました。
西町公営住宅工事は制限付一般競争入札で実施、契約金額は9018万9000円でした。
予定価格は9018万9000円だったので落札率は100%。
制限付一般競争入札とは、入札参加資格に一定の条件を付して実施する入札で、
地域要件を設定することで地元企業を優先的に発注する入札方法のことです。
この案件は9月議会初日に提案されるはずだったものですが、
8月27日の入札ではいずれも(3回)予定価格を上回り不落札になりました。
このため9月議会初日提案予定であった契約案件は取り下げとなり、
町は最低入札者と随意契約をしたことから最終日提案となったものです。
入札制度とは、業者選定の透明性、公正性を確保し、
適正な市場原理によって価格競争が働き、より安価に目的物を完成させることが目的です。
① 制限付一般競争入札にもかかわらず随意契約⁉️
8月27日の入札で不落札となったあと、町は最低価格を提示した業者と随意契約を結んでいます。
入札制度の主旨はより安価で目的物を完成させることですから、
入札で予定価格を下回らない場合は、業者の枠組みを変えて
(制限付一般競争入札の参加資格者の組み合わせを変える、あるいは契約の方法を指名競争入札または一般競争入札に変更して)
再度入札を実施する、それでも落札できない場合は随意契約ができる。
町は入札の段階を踏まずに一足飛びに随意契約を結びました。
町はより競争原理を働かせた入札を実施するための努力をしたのでしょうか。
② 落札率100% 事前公表されない予定価格と同額⁉️
随意契約による見積もり合わせでは、予定価格と同額という結果に。
9000万円を超える工事で、しかも改修工事、町の積算と寸分たりとも違いがない。
「不落札になって町は設計を見直したのか?」という質疑に
町は「設計事務には誤りはない。事業者の金額が合わなかった」と答弁しています。
落札率100%という工事契約について、世間一般に「ほんとうに適正なのか?」
という疑念を持たれてもおかしくありません。
③ 町は公正公平な姿勢を貫いて
地元工事を地元企業に発注する行為には異を唱えるつもりはありません。
しかし、入札手続きに不備や疑いを持たれるようなことはあってはなりません。
不落札となった入札でも地元企業による共同企業体の組み合わせにすれば、
再度その入札制度に参加することができます。
業者指名選考から始まり、入札事務は煩雑になりますが、町の公共工事の入札です。
公平性を期してほしい。
その結果が今回落札した業者と同じ業者になることもあるでしょう。
しかし、プロセスを間違うと問題が起こる可能性が生まれます。
行政として避けるべきことであるし、問題が起こらないように事務を進めていくべきと考えます。
地方自治法では「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、
最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」と明確に記されています。
工事費用は町民の皆さんからいただいた税金であり、
入札は透明性と公平性を確保した価格競争を前提とし、町はあまねく公平公正な姿勢を貫くべきです。