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短時間勤務 労働災害について

2016-09-26 07:50:11 | 日記
先日ネットを見ていたら、パートのため、労災適用にならなかったとの記事がありましたが、
これは、法律違反になります。

というのは、労災というのは、様々な職種の従業員が安心して働くための制度で、
雇用継続なども関係なく、保証されます。
※給料天引きはなく、100%会社が保険料を支払う制度です。

4日目から給料の6割が出ます。
ですが、4日以上の休業となると、ちょっとしたけがなどではなく、
結構なけがなことが多いので、気を付けるには越したことはないです。

また、会社の社会労務士など、悪質なケースだと、
「パートには適用がない」
等言うケースもあるので、そういう場合は、労働基準局へ相談しましょう。

中には、上司が査定に係るということで、
労災にしない場合があります。
また、この手続きは、結構ややこしい。
仕事が増えるということで嫌がるケースもあります。
また、有機雇用者の場合、
それがきっかけで、次の更新がないと言うこともあり得ます。
それで、有給取得という形をとる従業員が多いのが実情です。

小売り情報

2016-09-26 07:39:30 | 日記
①台風 8月小売売上に打撃 コンビニ以外不調

②ローソン セブン流専用工場で挽回

③物価上昇見通し弱まる

④マネージャー職 「指示」より「支援」で組織先導
※指示は命令に近く、支援は「どうしてこうなったのか?これからどうするのか」を考えさせることに近い

10月から起こる 106万円の壁

2016-09-24 08:07:09 | 日記
今までは住民税も発生しない103万円の壁、社会保険料の発生する130万円の壁が一般的でした。
それが10月から変更になります。
おそらく対象企業・従業員にはすでに説明があったと思います。

条件
【2016年10月施行の社会保険適用対象】
1.勤務時間が週20時間以上
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上
3.勤務期間が1年以上見込み
4.勤務先が従業員501人以上の企業
5.学生は対象外

一般的に手取りは、総所得の3割近くと言われていますが、住民税・扶養の絡みもあり、
一概には言えませんが、参考になさってください。

よく言われるのが、140万から160万稼がないと、年収ベースは減ると言われています。
これは、配偶者の家族手当も大きく影響します。
例えば、家族手当(配偶者のみ)で、年間40万円以上出す企業もあります。
この場合、その分+社会保険料稼がないと、難しくなります。
※ここ近年、配偶者手当を減額・撤廃の企業は多い

企業によっては、社会保険加入調整で、短時間勤務や長時間勤務となります。
一般的には、120万円以上の年収ですと、80歳以上の年金受給者は払った以上の
年金がもらえることになります。
今、2人に一人が90歳以上となりますから、可能性としては高いですね。
また、意識している人は少ないですが、社会保険に加入すれば、
産前産後手当・傷病手当(基本報酬の3分の2)など支給されます。
会社の健康組合によっては、産前産後手当が60万円以上のところもあります。

また、企業年金加入の条件が、社会保険加入者の会社もあります。
ですから、目先の手取りではなく、今後の生活設計の参考になさってください。

それでも、手取りが多い方がいい!!という人は、
従業員の少ない企業の掛け持ちをすれば、可能です。

今は大企業が対象ですが、あと3年以内に中小企業にもしていく動きがあります。
以上今後の参考になさっていただければ幸いです。