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アベ政権の「緊急事態条項」は、ナチスの「全権委任法」にそっくりではないか(澤藤統一郎の憲法日記)

2016-01-15 21:59:31 | ご案内

http://article9.jp/wordpress/?p=6154より転載

澤藤統一郎の憲法日記

改憲への危機感から毎日書き続けています

アベ政権の「緊急事態条項」は、ナチスの「全権委任法」にそっくりではないか

2015年は憲法に大きな傷を負わせた解釈改憲の年だった。明けて16年は、明文改憲が話題の年となりそうな雲行きである。毎日新聞元日号のトップ記事が、「改憲へ緊急事態条項 議員任期特例 安倍政権方針」。」そして2面に、「透ける『お試し改憲』 緊急事態条項 他党支持得やすく」という解説記事。見出しだけで内容がよく分かる。改憲勢力にとっても、阻止勢力にとっても、せめぎ合いの正念場が近づきつつあるという緊迫感を持たざるを得ない事態なのだ。

毎日新聞の記事は、「安倍政権は、大規模災害を想定した『緊急事態条項』の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。」「安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す」と、断定調。おそらくそのとおりなのだろう。

政権が目指す改憲の内容は、「衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の『空白』が生じるため、特例で任期延長を認める必要があると判断した」というもの。このテーマなら、「与野党を超えて合意を得やすいという期待もある」という。

ニュースソースは「政権幹部」。その政治家が、「首相の描く改憲構想を明らかにした」「首相は在任中に9条を改正できるとは考えていない」「首相は自身が繰り返し述べてきた『国民の理解』を得やすい分野から改憲に着手するとの見通しを示した」という。

また、自民党の保岡興治衆院憲法審査会長が「今後は緊急事態条項が改憲論議の中心になる」と報告したのに対し、首相は「与野党で議論を尽くしてほしい」と応じたこともあげ、「衆院憲法審査会では、衆参両院議員の任期延長や選挙の延期を例外的に認める条項の検討が進む見通しだ」ともいう。

もっとも、毎日のこの記事、ややミスリードの気味もないわけではない。実害あって問題なのは、「一時的な私権の制限」が盛り込まれることで、「政治空白の回避策」(緊急事態における国会議員の任期延長)だけであれば、緊急事態条項提案の合理性を当然の前提としているように読めることである。実は「お試し改憲」などと安閑とはしておられない事態なのではないか。この点、大いに警戒を要する。

毎日の報道は、「自民党の改憲推進派は『最初の改憲で失敗すれば、二度と改憲に着手できなくなる』と懸念しており、首相も国会の議論を見極めながら、改憲を提起するタイミングを慎重に計るとみられる」というもの。これは、誇張ではない常識的な情勢の見方だが、このような情勢判断を含む毎日の記事全体が、政権の観測記事であろうということ。産経や読売ではなく、毎日へのリークであることに意味がある。おそらく、政権はこのような記事への世間の反応を見ているのだろう。

毎日の記事では、緊急事態の内容を《「政治空白の回避策」(緊急事態における国会議員の任期延長》と《「一時的な私権の制限」》とに二分し、前者であれば人畜無害の「お試し改憲」、後者なら「実質的な人権制約改憲」としている。

「政治空白の回避策」とは、衆院が解散後総選挙を経ての国会召集までの間に緊急事態が生じた場合、空っぽの衆院が緊急事態に対応できないではないか、という問題提起への対応策。なに、たいしたことではない。半数ずつ改選の参院が空っぽになることはない。二院制の存在理由の一つはここにある。憲法54条2項但し書きの「内閣は、国に緊急の必要あるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」を活用すればよいだけのこと。こんなテーマで、ことさら憲法改正の必要があるわけはない。

憲法は、硬く安定しているところに値打ちがある。現行の規定のままでは耐えがたい不都合が生じており、どうしても条文を変更しなければ不都合を解消できない場合以外には、軽々に変更をすべきではない。東日本大震災においても、事態への対応に憲法が桎梏となった事実はなかった。仮にあの事故が解散中のものであったとしても、事情は変わらない。「54条だけでは大規模災害時の国会対応が不十分になる」という立論は、ためにするものとしか考えられない。要するに、改憲の立法事実が存在しないのだ。

自民党改憲の狙いは、もっと実質的な人権制約にある。「自民党改憲草案」(2012年4月)は、現行憲法にはない「第9章 緊急事態」を設けようと具体的な提案をしている。

そのさわりは、以下のとおりである。

「第98条(緊急事態の宣言)1項 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。

第99条(緊急事態の宣言の効果)1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、…国その他公の機関の指示に従わなければならない。」

法は「要件」と「効果」で書かれている。緊急事態の要件は、戦争・内乱・政府批判の大行動・自然災害…だけではない。国会で議席の過半数を占めた与党が、「法律の定めるところ」としてどこまでも広げる可能性を残しているのだ。そして、緊急事態の効果。政府の思惑で国民の人権を制約できるのだ。政権にとって、こんなステキな魅力的な魔法のカードはない。

悪名高いヒトラー・ナチスの全権委任法(授権法)は、国会放火事件を口実とする「民族と国家防衛のための緊急大統領令」に続いて登場した、緊急事態に備えての時限立法であった。その第1条「ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる」と、アベ・自民党の「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」の近似性に驚かざるを得ない。

大江志乃夫さんはその著「戒厳令」(岩波新書)の前書きで、次の趣旨を述べている。
「緊急事態法制は1枚のジョーカーに似ている。他の48枚のカードが形づくっている整然たる秩序をこの一枚がぶちこわす」

日本国憲法が形づくる、人権と民主主義の整然たる秩序の体系。これを根底からひっくり返すジョーカーが緊急事態条項なのだ。こんな物騒な緊急事態条項改憲を、危険なアベ政権の手に委ねてはならない。後戻りできない、不可逆的な効果を持ちかねないのだから。

さて、明日始まる通常国会から目を離せない。
(2016年1月3日)

 

 

 


私は43年間、自民党を応援してきた、しかし現職自衛官を海外派兵させないために、ぜひ選挙は「野党」に

2016-01-15 19:16:47 | 政治 選挙 

 <!-- 「津田大介日本のプラス」元自衛隊員からの異論  -->

2015/11/20 に公開

日本は先の戦争で反省し憲法9条を制定し平和を確立した、自衛隊員は、日本国を護るた­めに、宣誓し自国、家族、財産、すべての日本を護るために志願し実戦のための訓練をし­、日本国を護り備えを持って勤務した、戦後70年間平和でこれた、まさに、平和の証を­世界に認められたはず、何故、戦争勃発国、アメリカ、多国籍軍の後押しをするのか、自­衛隊OBとして私は理解に苦しむ、だから、現職自衛官の命を先の戦争のように犬死にさ­せないために声をあげます。( 西川末則

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
私は43年間、自民党を応援してきた、
しかし、憲法9条、集団的自衛権の行使で今までの自民党のあり方に疑問を持った、
私は海上自衛官OBですが、36年間日本に侵略があれば命を持って戦う気持ちであった、
しかし、今度の法安では全く変わってくる、
米軍、多国籍軍と一緒になって外地で戦わなければならない、
現職自衛官は心中で不信感を持っているのは間違いない、
だから私は声をあげる、可愛い後輩達を間違った法安で、負傷、戦死させてはならないと強い思いを持ちました、
 
 先日、日本共産党の衆議院、真島省三氏、参議院、仁比聡平氏、党准中央委員、いせだ良子氏、佐世保市議、山下千秋氏、とお話をしていただきました、 政治家として本音で話され、国民の気持ちをよく考えておられ、自衛隊員を救おうという気持ちをひしひしと感じました、
 現職自衛官は宣誓をしており「政治的活動に関与せず」声をあげられない、またOBの方達は隊友会、OB会、再就職会社では、なんだかの形で自衛隊とのつながりがあり声をあげられない、それはそれでいいと思います、 
 
 しかし、この夏、衆参同時選挙があるようです、私が言っていることが正しいと思われる方は、どことは言いませんが現職自衛官を海外派兵させないために、自衛隊員本人、OB皆さん、ご家族は、声はあげなくていいです、是非選挙は与党では無く「野党」をお願いします。

 

 

 

 


沖縄・宜野湾市長選 与党必死 「地方の敗戦連鎖断つ」 参院選影響を懸念(毎日新聞)

2016-01-15 19:09:40 | 政治 選挙 

毎日新聞http://mainichi.jp/senkyo/articles/20160112/ddm/005/010/036000c より転載

選挙

沖縄・宜野湾市長選 与党必死 「地方の敗戦連鎖断つ」 参院選影響を懸念

 沖縄県宜野湾市長選は17日の告示まで1週間を切った。与党は、政権の課題である米軍普天間飛行場の移設問題に影響を与えかねないうえ、昨年からの地方選敗北が続けば、4月の衆院北海道5区補選や夏の参院選にも影を落とすだけに、自民、公明両党挙げててこ入れを図っている。

 

 「情勢は厳しい」。自民の谷垣禎一、公明の井上義久両幹事長は8日、両党の選対委員長を交えて会談した。参院選に向けた初の与党協議だったが、宜野湾市長選の情勢分析も大きな話題となった。

 宜野湾市長選は、移設容認派の支援を受ける現職の佐喜真(さきま)淳氏(51)と、移設反対の翁長雄志(おながたけし)知事が推す新人で元県幹部の志村恵一郎氏(63)が出馬を表明。勝敗は普天間移設だけでなく参院選でも知事派候補と自民現職が争う構図が予想されるため、与党にとって負けられない戦いだ。

 だが、国会では「自民1強」が際立つが、地方選では与党が苦戦している。

 昨年1月の佐賀県知事選は自公推薦の候補が落選。8月の埼玉県知事選でも自民党県連推薦の候補が敗れた。8月告示の岩手県知事選に至っては、同党県連が支援する立候補予定者が出馬を断念し、不戦敗を余儀なくされている。与党内では「この流れを断ち切らなければ今後の選挙に大きな影響を与える」との危機感が強い。

 このため、自民党は国政選挙並みの態勢で臨む。沖縄選出の国会議員を地元に張り付かせ、それ以外の議員にも、こまめに事業所や団体を回るよう指示している。

 公明党も山口那津男代表が5日に沖縄入りし、「大きな期待を託して(佐喜真氏を)再び支援する」と訴えた。さらに、東京に本社がある現地の事業所を東京都議に回らせる力の入れようだ。

 ただ一昨年の沖縄県名護市長選や同県知事選では移設反対派が勝利しており、自民幹部は「最終盤まで勝てるか分からない」とぼやく。【佐藤慶、横田愛】


参院選までの主な選挙

1月24日 沖縄県宜野湾市長選

2月 7日 京都市長選

3月27日 熊本県知事選

4月24日 衆院北海道5区補選

6月24日 沖縄県議任期満了日

7月25日 参院改選議員の任期満了日

 

 

 

 


【シンポジウム】1/15 後藤健二さん殺害事件から1年 ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか

2016-01-15 18:39:23 | 平和 戦争 自衛隊

http://www.asiapress.org/archives/2015/12/17103741.htmlより転載

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【シンポジウム】 後藤健二さん殺害事件から1年
ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか~取材現場からの自己検証

 日時: 2016年1月15日(金) 午後6時45分開始~9時ごろ終了予定(午後6時半、開場)

場所: 東京・文京シビック小ホール   http://bunkyocivichall.jp/access 
(地下鉄・後楽園駅からすぐ)

●入場料: 1000円

●予約不要、当日先着順にて受付  (満席の場合は入場を制限させていただく場合がございます)

●主催: 危険地報道を考えるジャーナリストの会

●問い合わせ: アジアプレス大阪事務所   電話06-6373-2444  /osaka@asiapress.org 


≪趣旨≫

シリアで起きた日本人拘束・殺害事件から、まもなく1年を迎えようとしている。その後、中東情勢は混乱を深め、欧州への難民流出、フランスでのテロ事件が続く。 今ジャーナリストは、取材現場でどんな問題に直面しているのか。メディアに対する市民からの批判や不信、政治権力による報道への圧力にどう向き合っていくのか。戦争や紛争、原発事故、強権国家などの"危険地報道"に携わるジャーナリストたちが、マスメディアからフリーランスまで、メディアの枠を超えて集まり、自己検証と問題提起を行い、今後の"危険地報道"のあり方を市民とともに考える。

 パネリスト≫

(登壇者には変更、追加の可能性があります。あらかじめご了承ください)

川上泰徳(中東ジャーナリスト・元朝日新聞記者)

内藤正彦(テレビ朝日ニュースセンター編集長)

石丸次郎(アジアプレス大阪代表)

白石草(アワプラネットTV代表)

綿井健陽(映像ジャーナリスト・映画監督)

司会:土井敏邦(フリージャーナリスト)

旅券返納命令の取り消し訴訟の原告・杉本祐一さん(ジャーナリスト)による報告と、高世仁さん(ジンネット代表)による「安田純平さん、シリア拘束の経緯」緊急報告もあります。

 

集英社新書 『ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか―取材現場からの自己検証』

 

 

 

 


安保法「廃止」意見書相次ぐ 成立後も根強い反対(東京新聞 )2016.01.14

2016-01-15 18:13:23 | ご案内

東京新聞 TOKYO WEBhttp://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201601/CK2016011402000125.htmlより転載

安保法「廃止」意見書相次ぐ 成立後も根強い反対

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 歴代政権が禁じてきた集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法が成立した昨年九月十九日以降、法律の廃止や国民への丁寧な説明を求める地方議会の意見書が少なくとも五十八件可決され、国会に提出されたことが衆参両院事務局などへの取材で分かった。

 安倍晋三首相は「国民に誠実に粘り強く説明していく」としてきたが、いまだ根強い反対があることが浮き彫りになった。住民に身近な地方議会が意見書でその不安の声を反映した形だ。

 提出したのは岩手、新潟、三重の三県議会を含む二十都道府県の五十七議会(岩手県奥州市議会は二件提出)。廃止を求める内容が四十七件、反対や抗議の表明が四件、慎重な運用や国民に丁寧な説明を求めるものが七件だった。

 集計は今月五日時点。十二月議会で可決されたものの未集計の同様の意見書もあり、数は今後増えるとみられる。安保法は三月末までに施行される。

 廃止を求めた意見書は「議事録にも残らない強行採決という形で、日本の将来を決める法案が議決され、市民が疑問を感じている」(東京都武蔵野市議会)、「全国の人々の強い反対の声を国会内の数の力で踏みにじった」(茨城県取手市議会)など。

 国会審議中は「慎重審議」を求め、成立後に「廃止」要求に転じた議会も。うち三重県菰野町議会は「立法手続き上の問題点」があるとし、京都府京田辺市議会は「審議を強引に打ち切って採決を強行することは、議会制民主主義をも踏みにじるもの」と批判した。

 安保関連法の成立前、安倍政権が集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更を閣議決定した二〇一四年七月から一年間にも、閣議決定の撤回や法案の廃案ないし慎重な審議を求める意見書が四百六十三件提出されていた。