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言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

年初来からの株暴落で、GPIF運用損 「消えた年金」は2週間で7兆円突破

2016-01-20 23:10:52 | 経済 金融

日刊ゲンダイ http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/173625/1より転載

株暴落でGPIF運用損 「消えた年金」は2週間で7兆円突破

2016年1月20日

年金は日々目減り(C)日刊ゲンダイ

 

 平均株価の下落幅は、大発会からの10営業日で2000円を超えた。この間、GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)の運用損が7兆円を超えたというショッキングなデータが飛び出した。国民の年金はいよいよヤバくなってきた。

 金融評論家の近藤駿介氏(アナザーステージCEO)がこう指摘する。

「GPIFの2015年7~9月期の公表資料をベースに試算したところ、年初から先週末15日までの間に約7兆3800億円の損失を出した可能性が高いことが分かりました。日経平均の大幅安に加え、海外株や外債も値を下げているからです。7~9月期の運用損約7兆8899億円に迫る勢いです」

 約135兆円の運用資産を持つGPIFは昨年、基本ポートフォリオを大幅に組み替えた。国債35%、国内株25%、外債15%、海外株25%などで構成されている。


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 平成25年度末までの年金の運用は、安全な国内債券55.43%、リスクがある国内株16.74%、外国株15.59%、外国債券11.06%、その他1.46%で、約6割が安全確実な投資商品で運用されていました。

 この安全運用の国内債券を35%まで減らし、リスクがある国内株を25%に、外国株を25%に、外国債券を15%にと増やしたのが現在の運用方針 
                       (ギャンブル化した年金運用 それでも破綻しない年金の仕組みとは? ITmedia

 

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真実を探すブログ http://saigaijyouhou.com/blog-entry-9669.html


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“疑惑まみれ”島尻沖縄担当相側が事実上の取材拒否 (ニュースサイト ハンター)

2016-01-20 23:08:58 | 報道

政治・行政の調査報道サイト|HUNTER(ハンター)

http://hunter-investigate.jp/news/2016/01/post-816.htmlより転載

“疑惑まみれ”島尻沖縄担当相側が事実上の取材拒否

2016年1月20日 08:35

島尻氏公式ブログ 

 政治家失格と言うしかない。存在しない後援会の名称を使い、活動実態と異なる政治資金収支報告を行ったり、地元FM局のラジオ番組を利用して自民党関係者ばかりを登場させるなど、放送法に抵触するとしか思えない内容の番組を流していた島尻安伊子沖縄担当相に、さらなる政治資金疑惑が浮上した。
 新たに分かったのは、島尻氏が支部長を務める「自由民主党沖縄県参議院第二選挙区支部」による選挙区内への寄附の疑い。県内の建設業者に対する祝儀名目の支出や歌謡ショーへの広告代支出、さらにはオスプレイ配備反対集会への支出など不透明なものばかり。HUNTERの問い合わせに対し、島尻氏の事務所は事実上の取材拒否を通している。
(右は島尻氏の公式ブログの画面)
 

選挙区内への「寄附」 常態化の可能性も
 疑念が持たれる同支部の政治資金支出を列挙してみたい。下は、同支部が沖縄県選挙管理委員会に提出した平成24年分の政治資金収支報告書の記載。7月27日に、名護市内に本社を置く建設土木業者に、「祝儀代」として30,000円を支出している。(以下、報告書にある赤いアンダーラインと矢印はHUNTER編集部)

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 次は、平成26年9月17日の「ぎのわん歌謡友の会」に対する「広告代」20,000円。ぎのわん歌謡友の会は、宜野湾市内の歌謡愛好家団体で、毎年チャリティ歌謡ショーを行っている。島尻氏はほとんど毎回祝辞を贈り、これが歌謡ショーのプログラムで紹介されていた。

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 以上2例の支出について、次の疑念が生じている。

 

    • 建設業者への「祝儀代」は、公職選挙法で禁止された“寄附”ではなかったのか?
    • 歌謡ショーへの広告代は、事実上の寄附ではなかったのか?そもそも、島尻氏の名前を明示した広告なら、違法ではないのか?

 

 公職選挙法は、政治家側による選挙区内への寄附や、挨拶を目的とした有料広告を禁じており、名目をごまかしても実態が寄附や広告なら違法。島尻氏側が説明を拒んでいるためはっきりしていないが、周辺取材や収支報告書の記載状況からみて、同支部の支出は不適切なものだった可能性が高い。

 島尻氏の自民支部では、祝儀や陣中見舞いといった選挙区内への寄附が常態化していた疑いもある。下に示したのは、平成24年と25年の収支報告書にあった「祝儀代」と2件の「陣中見舞い」。それぞれ選挙内の個人と企業に対する支出で、修正して“なかったこと”にしてあるが、金銭の動きがあったと考えるのが普通。前出の建設土木業者に対する「祝儀代」30,000円は、報告書の消し忘れだったと見ることも可能だ。

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杜撰な政治資金処理

 これまでに島尻氏の自民支部が提出した政治資金収支報告書は、いずれの年も修正が多く、杜撰な政治資金処理を行われてきたことは明らかだ。不透明な形のまま処理された支出も少なくない。下が、その収支報告書の該当部分だ。

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 同支部は平成24年に2回、「オスプレイ配備反対県民大会」に「会費」を支出している。ここに出てくる大会とは、同年9月に宜野湾海浜公園で開催された「オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会」のこと。県議会各会派をはじめ県内の主要団体が、実行委員会を組織して開かれた大規模集会だった。

 島尻氏の自民支部が支払った「会費」がどのような性質のものだったのか判然としないが、7月4日に30,000円、11月9日には50,000円を支払っている。問題は支出先。7月分は支出先の住所を『那覇市泉崎1‐2‐3‐302号』と明記しており、これは沖縄県議会内に置かれた事務局の住所。一方、11月の会費の支出先住所には、『沖縄県以下不明』――。一体どの団体への会費支出なのかが明らかにされていない状態だ。“政党支部に「会費」を支払う義務があったのか”、という疑問も残る。監査を経ているはずの国会議員の政治資金収支報告書にしては、珍しい杜撰さである。
 

説明責任放棄
 一連の支出に生じた疑念について、島尻氏側に聞こうと連絡したのが今月10日。応対した同氏の秘書が「質問事項を文書で送れ」というので、作成した質問書を即日FAXしたが、それから何度回答を催促しても「選挙(宜野湾市長選)で多忙」「調査中」。やむなく19日を期限としていたが、ついに回答は来なかった。事実上の取材拒否。不誠実と言うしかない。そもそも、宜野湾市長選と自身に向けられた疑惑には、何の関係もないはずだ。

 ちなみに、島尻氏の事務所に対する質問事項は以下の通りである。

 1、「島尻あい子後援会」もしくは「島尻安伊子後援会」という名称の政治団体が存在しているか?

 2、島尻議員の関連政治団体は、「自由民主党沖縄県参議院第二選挙区支部」と「ちゅらの会」の2団体で間違いないか?

 3、毎年1月に島尻議員の後援会主催という形で「島尻あい子 新春の集い」を開催しているが、会場費支出はいずれの団体が、どこに、いくら支払っているか?

 4、「島尻あい子 新春の集い」の会場費支出について確認するが、これまで沖縄県選管に提出された政治資金収支報告書に不記載となっている事実はないか?

 5、自由民主党沖縄県参議院第二選挙区支部の政治資金収支報告書には、平成26年8月と9月に、株式会社FM21に対し「放送番組代」として計3回の支出が認められる。この支出内容について、番組の買い取り代なのか広告代なのか、回答いただきたい。

 6、同支部は、同年9月17日に、「ぎのわん歌謡友の会」に、広告代として20,000円を支出しているが、広告の内容について回答願いたい。

 7、同支部は、平成24年7月27日に、「株式会社東開発」に対し「祝儀代」として30,000円を支出しているが、これは何のお祝いか?

 まともな政治資金処理を行っていれば、回答に何日もかかるような質問ではあるまい。島尻氏の自民支部には政党助成金が公布されており、税金を使って政治活動を行っているのが現状。交付金の原資が税金である以上、説明責任を放棄することはできないはずだ。説明できないのであれば、国会議員を辞めるしかあるまい。

 


 

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衝撃告発「私は甘利大臣に賄賂を渡した!」 (週刊文春)

2016-01-20 20:30:29 | 政治 選挙 

http://shukan.bunshun.jp/articles/-/5795 より転載

スクープ速報 週刊文春 掲載記事

衝撃告発「私は甘利大臣に賄賂を渡した!」

2016.01.20 16:00

 甘利明TPP担当大臣(66)と公設秘書に、政治資金規正法とあっせん利得処罰法違反の疑いがあることが週刊文春の取材でわかった。千葉県内の建設会社の総務担当者が週刊文春の取材に応じ、メモや録音を基に金銭の授受を証言した。

 この男性によれば、独立行政法人都市再生機構(UR)が行っている道路建設の補償を巡り、甘利事務所に口利きを依頼。過去3年にわたり、甘利大臣や地元の大和事務所所長・清島健一氏(公設第一秘書)や鈴木陵允政策秘書に資金提供や接待を続け、総額は証拠が残るものだけで1200万円に上るという。

50万円を甘利氏に渡し終えた後のツーショット。撮影は清島所長が

 2013年11月14日には、大臣室で甘利大臣に面会。桐の箱に入ったとらやの羊羹と一緒に、封筒に入れた現金50万円を「これはお礼です」と渡したという。

 面会をセットした清島所長は、週刊文春の取材に「献金という形で持ってきたのではないですか」と回答した。ただ、甘利氏の政治資金収支報告書に記載はない。

 元東京地検特捜部検事で弁護士の郷原信郎氏は、一連の金銭授受は政治資金規正法違反、あっせん利得処罰法違反の疑いがあると指摘した。

 TPPが国会承認を控える中、甘利大臣の適格性を問う声が上がりそうだ。

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2016.1.21 東京新聞 朝刊「甘利氏 100万円授受疑惑」

 

<関連記事>

甘利氏事務所に建設会社から1200万円 週刊文春報道 朝日新聞

 

 

 


逃げるな!櫻井よしこ~小林節氏、公開討論を要求

2016-01-20 15:34:17 | 案内 情報 デモ 集会 逮捕

小林節氏、櫻井よしこ氏に公開討論を要求

 1月19日、14時から衆議院第一会館地下会議室にて、「憲政の常道(立憲政治)を取り戻す国民運動委員会」(略称・民間「立憲」臨調)の発足記者会見が行われた。

憲法学者の小林節氏

 
 この団体は昨年9月に成立した新安保法制に反対する学者やジャーナリスト、文化人などが結成したもの。代表事務局幹事の政治学者・小林節氏は記者会見の冒頭「我々は政治運動をするつもりはありません」と明言。「学識のある人々による裏付けのある情報を発信する組織」とのことで、月に1度会合を開き、情勢分析を行っていくという。

 憲法学者の樋口陽一氏、俳優の宝田明氏、弁護士の宇都宮健児氏、音楽家の三枝成彰氏、音楽評論家の湯川れい子氏らが代表世話人を務めるが、約200人の世話人が参加している。ただし、「民主主義と立憲政治を問う」という声明文には賛同しているが、立場や政治スタンスなどは異なる人々が集まっているとのこと。

 記者会見の中で、どのような情報発信をしていくのか、公開討論などをすることはあるか、という質問を受けて、小林節氏は櫻井よしこ氏に公開討論を要求する、と発言。

「戦争法案が動きだしたときに、我々は何度もあらゆるところで公開討論を要求しました。でも彼ら(安保法制賛成派)は出てこないんですね出てこなくて、そして、我々の発言者を1人づつ言論の場から退場させる動きをしてきた。それに対しては本当に私はすごく腹が立っています。ですから、これからも公開討論を提案していきたいと思います。マスコミの方たちもそれを覚えておいて、(彼らに)『言ってたよ』と伝えてください」

 また、質疑応答が進むとこのようにも発言。

「憲政の常道を取り戻す。我々は政治運動は一切しません。情報発信機関であろうとしています。もちろん、(参加メンバーは)いろんな組織に皆さん関わっているので、それぞれの立場で政治運動はそちらで行うことは自由ですが、この場(民間「立憲」臨調)では政治運動は一切しません。先ほど、櫻井よしこさんたちの話が出ましたが、例えば憲法の話をしていて『憲法とは主権者の国民が権力者を縛るもの』と言った途端に、『あ、私たちはそういう憲法観は取りません』とスポーンと話が飛んじゃう連中がいる。これはただの無知蒙昧ですから、そういう人たちとは公開論争で一戦を交えることは試みますけど、そういった人たちはさすがに(民間「立憲」臨調には)お声がけしませんでした。それ以外の人たちは、かつての私の論敵もお声がけしています」

 果たして、この小林節氏の呼びかけに反応はあるのか? 要注目だ。

取材・文/織田曜一郎(週刊SPA!)

 

 

 


【意見広告】自民党憲法草案98、99条の緊急事態宣言条項は、〔憲法9条改正〕と比べものにならない程、怖い

2016-01-20 12:17:57 | ご案内

升永 英俊さんFBより
 

大拡散希望  
7月の選挙までの6か月、下記のとおり、日本は、非常事態です。

1/22(金)・朝日新聞朝刊(関東・東北版)国際面対向に半ページ意見広告が出ます。コンビニで150円で買って、クチコミの道具(ツール)に利用いただければ幸いです。クチコミが鍵です。

日経意見広告(1/18。月)とは、比べものにならない、大迫力です!

1:コメント付シェア期待します。「拡散希望」の4文字で、OK。世論を創るためです。

2:腹の底からこの危機感(即ち、【自民党改憲案(「緊急事態宣言」)の情報】を知った時に、生まれる危機感)を共有され,

ガンガン、コメントを付けて、情報拡散されるよう、期待します。

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①ナチスは、緊急事態宣言発令(1933/2/28)の数日後に、独裁政権を樹立した。

②ナチスは、全権委任法(1933/3/23)によって、独裁政権樹立に成功したのでは ない。ナチスは全権委任法により独裁政権樹立に成功したというのは、歴史の 日付の順序に反する。

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1932/11/6の選挙で、ナチスの得票率は、33.1%であった。
残余・66.9%の選挙人は、反ナチスの政党(複数)に投票した。

1933/2/28に、ドイツでは、ナチスのヒットラー首相は、大統領を介して、「緊急事態宣言」を出した。「緊急事態宣言」発令日(1933/2/28)から数日以内に、約5000人の共産党支持者等が,司法手続きなしで、逮捕・予防拘禁され、行方不明となった。

この非常事態宣言で、言論の自由、報道の自由、通信の秘密、集会の自由は、停止された。

緊急事態宣言発令後数日以内に、ナチスは、民主義国家(ドイツ)を独裁することに成功した。

緊急事態宣言発令日(1933/2/28)の数日後、ナチスは、民主主主義国家(ドイツ)で、独裁政権樹立に成功! 勝負有り!!

全権委任法の立法(1933/3/23)は、ナチス・ヒットラー独裁政権にとっては、独裁政権樹立後の、単なる”お化粧”でしかない。

とこらが、【ナチスは、全権委任法により、独裁に成功した】と解説れている。
この解説は、ドイツ史の日付の順序を無視している。

すなわち、

緊急事態宣言発令(1933/2/28)後数日以内に、ナチスは、ドイツで、独裁政権設立に成功した後の約3週間後に、独裁権力のつじつま合わせのため(即ち、お化粧のため)全権委任法を立法(1933/3/23)したに過ぎないからである。

換言すれば、全権委任法(1933/3/23)は、ナチスの独裁権力獲得後(1932/2/28の数日後)に、成立したものでしかない。

ハッキリ言って、ナチスは、全権委任法・立法(1933/3/23)によって、独裁政権を樹立したのではない。

⑤「緊急事態宣言」下であった、1933/11/12の総選挙(投票率・95%)では、ナチスの得票率は、92%。

【1932/11/6の選挙で、ナチスに反対する政党に投票した、全選挙人の66.9%の、ほぼ全員】が、ナチスを支持したのである。

その理由の一つは、【1932/11/6の選挙で、ナチスに反対する各政党に 投票した、全投票人】の66.9%の人人は、ほぼ全員、司法手続きなしの、大量の逮捕・拘禁(その後の行方不明)を知って、生まれた、

  恐怖心と
  無力感と
  諦観から、

ナチスを支持したのであろう。

言い換えれば、1933年のドイツ人の心は、緊急事態宣言後の大量逮捕を知って、折れたのである

本来、短期であるはずの「緊急事態宣言」は、1933/2/18~ドイツ敗戦(1945年5月)まで、継続した
。。。。。。。。。。。。。。。。。
市民・升永
♯違憲状態首相(=国会活動の正統性の無い議員。憲法98条1項より)