訴状を提出してから、第1回の期日を迎えるまでの流れについてご説明いたします。
なお、原告側に代理人がついている場合は、裁判所とのやりとりはすべて原告側の代理人が行います。
1 訴状を裁判所に提出します。
2 裁判所は訴状を受け取ると、訴状をチェックします。
不備が無ければ、裁判所側から、原告側に第1回期日をいつにするのか決める連絡が入ります。
訴状提出からこの連絡が入るまでは、順調にいって1週間程度と見ています。
3 第1回期日は、原告側の代理人(弁護士)と裁判所の間でだけ決められます。
4 第1回期日が決まったら、裁判所は、被告側には、訴状などが送付されます。
5 交通事故裁判の場合は、被告は、訴状の送付を受けてから、通常
被告→任意保険会社→弁護士(被告側代理人)
というルートで訴状などが送られますので、書類の送付がスムースに行かない場合、被告側代理人が着くのが第1回直前になるというようなケースも見受けられます。
6 第1回期日は、被告側の都合はきかずに定めているので、第1回期日のみ、被告側は欠席が許されています(参照→過去記事「期日の決め方」)。
7 被告側からは、答弁書という書面が第1回期日前に提出されます。
だいたい第1回期日の3~7日前に原告側代理人にファクスされてくることが多いです。
なお、原告側に代理人がついている場合は、裁判所とのやりとりはすべて原告側の代理人が行います。
1 訴状を裁判所に提出します。
2 裁判所は訴状を受け取ると、訴状をチェックします。
不備が無ければ、裁判所側から、原告側に第1回期日をいつにするのか決める連絡が入ります。
訴状提出からこの連絡が入るまでは、順調にいって1週間程度と見ています。
3 第1回期日は、原告側の代理人(弁護士)と裁判所の間でだけ決められます。
4 第1回期日が決まったら、裁判所は、被告側には、訴状などが送付されます。
5 交通事故裁判の場合は、被告は、訴状の送付を受けてから、通常
被告→任意保険会社→弁護士(被告側代理人)
というルートで訴状などが送られますので、書類の送付がスムースに行かない場合、被告側代理人が着くのが第1回直前になるというようなケースも見受けられます。
6 第1回期日は、被告側の都合はきかずに定めているので、第1回期日のみ、被告側は欠席が許されています(参照→過去記事「期日の決め方」)。
7 被告側からは、答弁書という書面が第1回期日前に提出されます。
だいたい第1回期日の3~7日前に原告側代理人にファクスされてくることが多いです。