これ!どう思います?

マスコミがあまり報道しない様な問題を、私なりに考えてみます。

日本国憲法 (その2)

2019-05-04 12:14:48 | 天皇制
 今回は、天皇制についての私の考えを書きます。1970年頃に私は大学生でしたが、当時は学生運動がまだ盛んで、左寄りの学生が多かったです。友人に一人だけ、一家で毎年正月に参賀に行っているのがいました。彼は、かなり孤立していて、多分友人と呼べるのは私だけだったと思います。大学で天皇を崇拝している様な話は出来ない時代だったのです。

【日本国憲法・第一章 天皇】
 GHQの憲法草案でも、天皇(The Emperor )に関する規定は第一章です。その内容は、ほぼGHQの草案の翻訳になっています。

 私は、憲法の第1条に規定されている『象徴天皇』とは、どういう意味なのか?未だに理解できません。上皇明仁(平成天皇)陛下は、真面目な方でしたから、身をもってその意味を具現化されようと努力されたのだと思います。

憲法の第1条の原文 :天皇は、日本国の象徴(symbol)であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存在する日本国民の総意に基く。

(私の解釈) GHQは、『天皇制は存続させるが、何としても帝国憲法の絶対的権限を有する天皇は廃止しなければならない』と考えたと思われます。GHQは、天皇=The Emperor としましたが、絶対的権限の無い存在にするために、知恵を絞って”symbol”にしたのだと思います。 "Emperor"は、王達(kings)の上に立つ者(king of kings)の意味です。(天皇は、日本独自の称号です。The Emperorは普通は”皇帝”です。現在、世界でThe Emperorの称号に該当するのは、日本の天皇だけになっています。)

【私は天皇になりたくない】
 貴方は天皇や皇太子になりたいですか? 私は、成りたく有りません。私は、高校、大学、就職先、職種(設計、研究、開発)、結婚相手、出向先等々、全て自分で選択して、思う様に生きて来ました。楽しい人生でした。皇室典範では、皇族の男子が結婚する時は皇室会議の承認が必要です。就職に関する規定は皇室典範には有りませんが、実際は制約があって難しいと思われます。言動が常に監視され、報道されます!そんな窮屈な生き方はしたく有りません。

 現在の天皇制が有る方が良いと思いますか? 廃止すべきと思われますか?私は自分がやりたくない事を、他人には押し付け無い主義です。その意味で、天皇制は無い方が良いと考えています。(共産党の反対理由とは全く異なります。)

(余談) ある機械の展示会に、私の勤務していた会社が機械を数点展示しました。その内の1機種は私が開発中の機械でした。秋篠宮殿下と紀子殿下が、来られる事になりました。事前に、どのブースに立ち寄られるか通達が有り,私達のブースは予定に入っていませんでした。責任者がブースの前に整列して、両殿下が通過されるのを待っていました。急に私達のブースに来られて、私の隣に立っていた(100kgを優に超える大男の)責任者に質問されたのです。数分経って、両殿下が立ち去られたのですが、大男が気を失ってしまったのです。両殿下が見えなくなるまで、私は必死になって彼を支え続けました。気が付いた彼は、「何を言ったか全く覚えていない」と言うので、私は「上手に説明されていましたよ!」と慰めました。この時、皇室は重い!重い!存在なんだと、痛感しました。(掛け言葉です!)

【皇室典範】
 1889年に旧皇室典範が制定されました。旧日本国憲法と旧皇室典範は、対等で特別な法律でした。旧皇室典範は皇族会議及び枢密顧問でのみ論ずる事が可能だったのです。(衆議院と貴族院では審議出来ませんでした。)

 新皇室典範は、1947年5月3日に新憲法と同時に施行されました。新憲法の第2条に『・・・国会の議決した皇室典範の定めるところにより、・・・』と規定されていますので、皇室典範は国会で改正出来る事になったのです。

【皇位継承資格】
 憲法では、皇位の継承については”世襲”としか規定していません。詳細は皇室典範で定める事にしたのです。不都合な状況になれば、国会で皇室典範を改正すれば良いとしたのです。

 皇位継承について、雁字搦めの規定を設けた様に思われる方がおられますが、新皇室典範は旧宮家が存在した時点で審議され、現在の様に皇位継承者が激減するとは誰も考えていなかったでしょう。つまり、旧宮家がそのまま存続していたら、皇位継承者は多数おられたのです。

★ 世襲 ;憲法・第2条
★ 皇統の男子 ;皇室典範・第1条
★ 皇族に皇位継承の男子がいない時は最近親の系統の皇族;第2条・〇2
★ 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫;皇室典範・第6条(正室の子供)
★ 天皇と皇族は養子をとってはならない;皇室典範・第9条

【旧宮家の廃止】
 新しい皇室典範が制定された時点では、旧宮家(11宮家)は存続していました。GHQが皇室の財産を国庫に収納させました。更に、国家予算が窮乏していた為に、皇室費を増額出来ませんでした。その為に、11宮家は自主的に皇籍を離脱したのです。(GHQの直接の命令によって離脱したのでは有りません。)

(補足) 明治末から国庫から皇室に支出していた金額は、ほぼ一定で450万円/年でした。皇室は山林、農地、有価証券等の皇室財産を所有していたので、その財産から皇室費の大半(約2,000万円)を賄っていたのです。GHQの命令で皇室財産が没収(?)されたので、11宮家を維持する為には、国庫からの支給額を増額する必要があったのです。1955年頃には、日本は少し豊かになっていましたから、11宮家を維持する金を捻出出来たと思われます。その時、皇族への復帰をお願いしていたら、現在の問題は無かったでしょう!

(余談) 皇室典範の第11条の規定に、皇太子及び皇太孫以外の皇族の男子は、自分の意思又はやむを得ない事情が有る時は、皇室会議の議決によって皇族を離れる事が出来る事になっています。この規定によって、旧宮家は皇籍を離脱したのだと思います。

【女系天皇制】
 皇室典範では女性天皇は認めていませんが、女系天皇制容認論を主張している方も多数おられます。現時点(2019年5月4日)では、該当する女性の皇族は六名しかおられません。

 近年、男女平等の観点で女系天皇制を賛成する方が増えている様ですが、私は『女系天皇制を認めなかったら、まだ男尊女卑の社会が続いている』とは思いません。天皇制は、神話時代から永遠と続いて来た事に”意味/重み”が有ると思うのです。世間と皇室は同じ様に議論すべきでは無いと思うのです。私の常識では天皇制は矛盾だらけですが、天国/極楽の様な夢の様な別の世界なのだと考えたら、怪しい点が有っても良いと考えています。祇園祭の様な物だと考えたら、現在の常識で云々するのでは無く、多少馬鹿らしくても出来るだけ/徹底的に昔からの習慣に従った方が愉快だと思いませんか。(少し不謹慎でした、お詫びします。)

★ 元号 :元号は中国の王朝の権威を示す物の一つであり、属国が勝手に元号を決める事は禁止していました。 日本は遠い島国ですから、(内緒で)645年から元号が制定されました。学校で学んだ『大化の改新』の”大化”が最初の年号です。以来1,400年近く伝統を守っています。本家の中国は1911年に廃止しています。(現在、世界で日本だけ続けているのです。) 私が50年程前に入社した会社は既に西暦を使用していました。私は歴史が趣味の一つですから、西暦で考える習慣になっています。将来、元号が日常では使用されなくなると予想しますので、元号の制定は良いとしても、公式文書での使用は止めるべきだと思います。 (今年のカレンダーには、元号表記は省略されています。気が付かれましたか?)

★ 三種の神器 :天皇は三種の神器(鏡、玉、剣)を継承される事になっています。”剣璽等承継の儀”は男性だけで執り行われます。今回のTV放送を私は見なかったのですが、慣例に従って今回も男性だけの儀式だった様です。私が予想していた通り、女性差別だと言う批判が出ました。三種の神器を受け継がなかった天皇もおられたので、この儀式を廃止しても良いと思います。女系天皇制になった時は、女性皇族も列席出来る様にすべきです。

【私の提案】
 私は、緑の多いい自然豊かな山々が好きで、日本に生まれ/育って幸せだったと思っています。そして、何よりも日本の伝統文化が好きです。伝統文化と天皇制は密接な関係が有ると思いますが、天皇制を積極的に擁護する立場(思想)では有りません。

 我が国の国民の多くは天皇制の存続に賛成している様ですから、敢えて私の推奨案を提示して置きます。

推奨・第1案 :旧宮家の中の若い男子で、皇族に復帰しても良いと仰って頂ける方を探して、宮家を復活させるのが良いと思います。将来、天皇を輩出する事になる可能性が有りますから、”帝王学?”を学んで頂く必要があります。(竹田恒泰氏の様に、自由/活発に言いたいことを言う様では困ります!) この案を採用するの場合は、宮家の数を制限する事を考えておく必要があります。(現在の皇室典範は”永世皇族制”ですから、旧宮家が復活すると、遠い将来には宮家が多すぎる事になるかも知れません。)

(第1案の補足) 皇族に支給される給与(?)は余りにも少ないと思いませんか?体面を保った、それなりの日常生活を送って頂く必要が有りますが、現在の金額では皇族に復帰しても良いと言って頂ける方がおられると思いません。

推奨・第2案 :女系天皇を認める。この案は、伝統に反する案ですが、憲法を改正する必要は有りません。(皇室典範の大幅な改正は必要ですが。)

(第2案の補足) 女性の皇位継承者で一番お若い愛子殿下も、2001年のお生まれです。皇室典範では、女性の皇族は皇室会議に諮ること無く、結婚する事が出来、結婚すると皇族では無くなります。要するに、時間が余り有りません。第2案を採用するにしても至急結論を出す必要があります。

(余談) 戦後の我が国の政治家は、『臭い物には蓋をする』スタンスが多かった様に思います。2006年に悠仁親王がお生まれになる前に、小泉内閣では皇位継承のルールの変更について議論していました。悠仁親王が誕生されると、急に『蓋』をしてしまい、今日に至っています。上皇明仁(平成天皇)陛下の様になって頂くためには、”帝王学?”が必要ですよ!早急に、議論を復活し、結論を出す必要が有ります。残念ながら現在の政治家は、『この問題は面倒だから放置しておこう!その内、女性の皇位継承者(?)はいなくなり、選択の幅が狭まるから、その時に考えれば良い!』と言うスタンスです。 『もしかしたら、天皇になれと言われるかも知れない』愛子殿下の身になって考える必要が有ると思いませんか!


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