一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

注文住宅を考えたら「住宅の考え方が180度変わる」住宅勉強会やセミナー、他では聞けない住宅や建築がわかるブログ。

住宅の瑕疵担保履行法

2008年07月11日 10時37分28秒 | 住宅ノウハウ・実例
みなさん、おはようございます。ミタス一級建築士事務所の清水煬二です。

昨日は事務所協会の主催で来年10月からスタートする

「住宅の瑕疵担保履行法」のセミナーへ参加していました。

これは、第三者の保証を義務付ける法律です。
すなわち、完成後10年間は構造体と雨漏れの保証を第三者の保険会社が
保証するというものです。

設計事務所は直接は関係なく、提出書類が増えるだけで、
あとは工事会社や販売会社の問題ですが、

設計監理としてみなさんに信頼して頂いているわけですから、
そういう中味を業者以上に知っておかなければなりません。

以前から、ミタス一級建築士事務所の設計監理では新築の場合、
工務店にこれを義務付けているので、将来スタートしても全く
変わりはないのですが、

みなさんが将来、全国どこで家を建てたり購入したりした場合も
この法律で守られるわけです。



ですが、現在の相談の中でも、この法がスタートしても保護されないだろうと
思われる困った相談があります。

この内容については触れませんが、家を建てるという契約については、
みなさんもっと慎重になることが必要です。



トラブルの相談に来られる方は、

大手なのでとか、担当が親切なのでとか、
読んでもわからないからとか、
様々な理由で相手を信用したとみなさんおっしゃいますが、

すべて当事者同士の利害が関係する者の間での信用関係です。


営業担当がいくら誠実でも、契約したら後は関係ありません。
設計や工事の担当になります。完成後はアフターの担当になります。

設計や工事担当がたとえ親切でも能力があるか無いかは別問題です。


各担当がいくら誠実でも会社の利益や方針に逆らって、自分のクビ覚悟で
は対応してくれません。


本来は第三者の設計監理が施主側の立場で入って、初めて素人のみなさんは
プロの業者と対等になれるのです。みなさんだけでは、圧倒的に不利な状態
で契約しています。

当然契約書は業者に有利な内容です。弁護士さんに入ってもらっても
建築のことはわからないので、そこに書いていることが将来どのような
意味を持ってくるのかが、わからないのでしょう。



クロスの色決めに時間を掛け、インテリアの雑誌を眺めるのに時間を
掛ける、その何十分の1でも契約書について、私が述べている意味を
考えて確認するか勉強して頂ければ、かなりのトラブルは解決できます。

一番の問題は、トラブルの解決に裁判で何年も争わないといけない
ということです。それを避けるために契約書が必要なのです。



最後は業者を信じなければならないわけですが、
契約書にメクラ印を押したみなさんにも責任はあるはずです。
すべて業者が悪い、ということは無いはずですね。

法もその責任は前提として問いますから、裁判をしてもみなさんのスッキリ
手早く完全勝利ということには、決してならないのです。




本日は、また講習会と見学会に参加してきます。

横浜市庁の免震工事で主要な部分が完了しました。

どういう考え方でどのような補強工事を行ったか、
講習を受けて現場を案内してもらいます。

役所は仕事しているので、少人数の限定ですが
ラッキーにも対象者になりました。


今月は、土日夜間を含めて、みなさんの仕事をしている時間よりも
講習やセミナーで学んだり教えたりしている時間の方が、圧倒的に多い清水です。

これは、私にインプットしたものは、みなさんにも仕事を通して
還元していくためものですから、ご理解ください。



住宅設計監理 ミタス 一級建築士事務所のホームページ  

ALL contentsCopyright ® 2008 mitasu



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする