昨日2010年3月14日(日)の早朝に、土地購入前の確認に行ってきました。
週末の早朝に行くのは、車が空いていて、スイスイ行けるからです。
夏は朝の4時ごろ出発ということもありますが、
この時期では、まだそれでは暗すぎます。
さて、事例として、今までも何度かアップしてきましたが
重要な注意事項が、何点もありますので、
今回もアップして、説明しておきましょう。
▼ブロック塀が6段以上あります。後ろに控え壁が無い場合、これは許されません。
建築確認時には、6段以下にカットするという事項を記入しないとOKが出ません。
それを記入してOKが出ても、完成検査までにそれを行わないと、
検査済み証が発行されません。 住宅ローンによっては、この検査済み証が無いと
実行してくれないケースもありますので、注意が必要です。
▼上記の理由により、このブロック塀が誰のものかを知らなくてはいけません。
境界杭を確認してください。無い場合は、引渡し前に取り付けてもらって下さい。
▼手前の大谷石の塀と、奥のブロック塀は、購入した場合、所有者となることが
わかりました。大谷石は老朽化していますから、撤去しないといけませんね。
▼敷地の奥へ行ってみると、境界は確認できませんでした。
夜明けの早朝に見知らぬ男が、境界確認のために塀を登ってしまうと、
110番に通報されるかもしれませんので、深追いはしません。(笑)
必ず境界杭がどこにあるか確認してくださいね。
▲また、このブロックは入り隅でヒビがいってますから、上部カットをすると
さらにヒビが大きくなって、やり直す必要がありそうです。
▼道路から見て、もうひとつの境界杭。これも大谷石は所有者になりますね。
下の方は既に口が開いていますね。
▼上の方は、さらに倒れていますから危険です。
やり直す必要がありそうです。
▼電柱があります。これはプランによっては邪魔になりますね。
自分の敷地前であれば、通常は移動可能です。
しかし、費用は東京電力が全額負担というわけではありません。
やはり費用負担は必要になります。
▲敷地内に、新しい給水管の引き込みはあるのか?その径は?
最終排水枡は?ガスの引き込みは?…というようなことを確認します。
それらを、売主の負担で行ってもらえるのか?買主の費用負担か?を
事前確認、交渉します。
値引きで解決することもあります。
ブロックが共有の場合や隣家の所有の場合は特にそうですが、いずれの場合でも、
できれば土地の引渡し前に売主の責任で行ってもらった方が、
隣家とのトラブルが無くて良いのです。
ブロック解体時に、隣家へ入らないと工事ができないとか
隣家へ破片が飛んでしまうために、拒否されて工事が行えないケースも過去にありました。
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こんにちは、ミタス一級建築士事務所の清水です。
住まいに興味のある方はもちろん、無い方にも
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一級建築士事務所 横浜市
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