一級建築士の「住宅のヒントと秘訣」

注文住宅を考えたら「住宅の考え方が180度変わる」住宅勉強会やセミナー、他では聞けない住宅や建築がわかるブログ。

土地購入前の検討事項例

2010年03月15日 18時39分37秒 | 住宅ノウハウ・実例
▲更地状態になっている土地です


昨日2010年3月14日(日)の早朝に、土地購入前の確認に行ってきました。

週末の早朝に行くのは、車が空いていて、スイスイ行けるからです。
夏は朝の4時ごろ出発ということもありますが、
この時期では、まだそれでは暗すぎます。


さて、事例として、今までも何度かアップしてきましたが
重要な注意事項が、何点もありますので、

今回もアップして、説明しておきましょう。


 

▼ブロック塀が6段以上あります。後ろに控え壁が無い場合、これは許されません。
建築確認時には、6段以下にカットするという事項を記入しないとOKが出ません。
それを記入してOKが出ても、完成検査までにそれを行わないと、
検査済み証が発行されません。 住宅ローンによっては、この検査済み証が無いと
実行してくれないケースもありますので、注意が必要です。






▼上記の理由により、このブロック塀が誰のものかを知らなくてはいけません。
境界杭を確認してください。無い場合は、引渡し前に取り付けてもらって下さい。





▼手前の大谷石の塀と、奥のブロック塀は、購入した場合、所有者となることが
わかりました。大谷石は老朽化していますから、撤去しないといけませんね。





▼敷地の奥へ行ってみると、境界は確認できませんでした。
夜明けの早朝に見知らぬ男が、境界確認のために塀を登ってしまうと、
110番に通報されるかもしれませんので、深追いはしません。(笑)
必ず境界杭がどこにあるか確認してくださいね。

▲また、このブロックは入り隅でヒビがいってますから、上部カットをすると
さらにヒビが大きくなって、やり直す必要がありそうです。



▼道路から見て、もうひとつの境界杭。これも大谷石は所有者になりますね。
下の方は既に口が開いていますね。




▼上の方は、さらに倒れていますから危険です。
やり直す必要がありそうです。



▼電柱があります。これはプランによっては邪魔になりますね。
自分の敷地前であれば、通常は移動可能です。
しかし、費用は東京電力が全額負担というわけではありません。
やはり費用負担は必要になります。






▲敷地内に、新しい給水管の引き込みはあるのか?その径は?
最終排水枡は?ガスの引き込みは?…というようなことを確認します。



それらを、売主の負担で行ってもらえるのか?買主の費用負担か?を
事前確認、交渉します。

値引きで解決することもあります。

ブロックが共有の場合や隣家の所有の場合は特にそうですが、いずれの場合でも、
できれば土地の引渡し前に売主の責任で行ってもらった方が、
隣家とのトラブルが無くて良いのです。

ブロック解体時に、隣家へ入らないと工事ができないとか
隣家へ破片が飛んでしまうために、拒否されて工事が行えないケースも過去にありました。



……………………………………………………………………………
こんにちは、ミタス一級建築士事務所の清水です。
住まいに興味のある方はもちろん、無い方にも
何となく役立つか、楽しめる内容になることを願いながら書いています。
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3月14日(日)のつぶやき

2010年03月15日 00時39分42秒 | ツイッターのつぶやき
13:40 from web
男女とも逆転優勝とは凄い。バンクーバーの借りを返した感じ。
日本アイスフィギュアのレベルは高いまま維持していきそう。
荒川静香さんもジュニアの育成を気にしているので、喜んでいるでしょうね。
QT @joy_m かなこちゃん優勝おめでとう!!
by mitasu1 on Twitter
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