みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

海だ~!!

2011-07-15 18:29:05 | 日記・エッセイ・コラム

今日は、仕事で、神戸の垂水区の方に行ってきました。

垂水区でも海沿いだったため、海が見えました。

神戸は海と山の両方がありますが、

私は北区で、山に囲まれた環境の中にいますので、

須摩や垂水、明石といった海が見られる地域に行くと、ちょっとした旅行気分になります。

P2011_0715_162005   

青い空に、白の明石海峡大橋が映えて、とてもきれいでした

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キリン「アルカリイオンの水」のキャラクター、知ってましたか?

2011-07-14 14:11:38 | 日記・エッセイ・コラム

キリンの「アルカリイオンの水」にキャラクターがあったことをご存知でしたか

ペットボトルが入っていた段ボールをつぶそうとした瞬間、

なんとかわいらしいキャラクターの絵があるではありませんか

P2011_0714_133205

急いで、ネットで調べてみたところ、やはりキャラクター設定がありました。

http://www.alkali.jp/product/charactor.html

事務所にあるペットボトルを見たところ、

残念ながら、「おとうさん」と「おかあさん」しかありませんでした。

P2011_0714_133324_2

今度、スーパーに行ったとき

「おねえちゃん」と「あかちゃん」を探しに、売り場を見てみようと思います

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相続放棄の期間伸長の申立てとは?

2011-07-13 17:17:03 | 司法書士

昨日は、東日本大震災で被災された方が相続人となった場合、

相続放棄等の熟慮期間が延長されることをご説明させていただきました。

その一方で、相続人が被災地にお住まいでなければ、

お亡くなりになられた方(被相続人)が被災地にお住まいだったり、

お亡くなりになられた方の財産(相続財産)が被災地にあった場合でも、

特別法による熟慮期間の延長が適用がされないとも、ご説明しました。

その理由としては、

「相続人が被災されていなければ、家庭裁判所に対して、

相続放棄等の期間伸長の申立てが可能である」からです。

では、「相続放棄等の期間伸長の申立て」とは何でしょうか?

民法915条では、

相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知ったことから3か月以内」に、

相続を承認するか放棄をしなければならない旨が定めてあります。

しかし、相続財産が膨大であったり、あちらこちらから借金をされている場合など、

調査に時間がかかり、3か月以内に相続を承認するか、放棄をするかの判断ができないことがあります。

このような場合に、相続人などの利害関係人が、3か月の期間を延長してもらうように

家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に申し立てることができます。

この手続きが、相続放棄の期間伸長の申立てです。

被相続人の方が被災されていた場合、財産の調査はかなり困難を極めると思われますが、

相続人の方が被災されていなければ、家庭裁判所に対して、

期間伸長の申立て続きが可能であるとの判断で、今回の特別法で保護される対象からはずされているのです。

そのため、この度の震災による被害により、相続を承認すべきか放棄すべきか悩まれていて、特別法の適用がない方は、

期間延長の申立てをご検討されてみてはいかがでしょうか?

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相続人が、東日本大震災の被災された場合の、相続放棄等の熟慮期間の延長について

2011-07-12 14:07:31 | 司法書士

東日本大震災の被災者である方が、相続人となった場合、

相続放棄等を行うべきかどうか熟慮するための期間が、平成23年11月30日まで延長されます。

相続人の方が、相続放棄や限定承認をするには、

「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」(民法915条)に、

お亡くなりになった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に対して、申立てを行わなくてはなりませんが、

被災された方の場合、現実的にそのような手続きを行うことが困難であることから、

平成23年11月30日まで、熟慮期間が延長されることになりました。

注意すべき点は、  「あくまでも相続人が被災者であること」 です。

お亡くなりになった方(被相続人)が被災者であるとか、

お亡くなりになった方の財産(相続財産)が被災地にあるか否かは問いません。

これらの場合も、相続放棄等をすべきかどうか検討するために3か月では足りないこともあり得ますが、

相続人の方が被災されていなければ、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」等の申立てが可能であると考えられますので、

法律による保護の対象にはならず、家庭裁判所への申し立てで対応することになります。

また、「被災者」とは、法律で定められた市区町村に住所を有していたかどうかで判断されることになります。

ただし、住民票上の住所地に限るものではなく、

住民票上の住所地でない場合は、勤務証明書や公共料金の支払い記録などの資料を提出し、

生活の根拠が、定められた市区町村にあったことを証明する必要があります。

詳しくは、法務省HPをご参照ください。

  → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00092.html

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神戸大学に行ってきました

2011-07-11 12:00:36 | 司法書士

9日の土曜日は、神戸大学にて開催された「仲裁ADR法学会」に参加してきました。

法学会においては、

裁判外紛争解決手続き(ADR)に関する様々な発表が行われ、

多くの大学関係者の方や、弁護士、司法書士などが参加していました。

今回の法学会では、労働問題に関する発表が多く、

労働委員会や労働局の「あっせん」については、

実際に実務に携わっておられる方が、

どのように手続きが行われるのかを詳細に解説してくださったので、

とても興味深く拝聴しました。

その後の懇親会においても多くの方が出席されており、

普段なかなか接する機会のない方々とご一緒することができ、

とても充実した一日となりました。

また、会場である神戸大学は、六甲山の上にあるため、

とても景色がよく、夜景もきれいでした。

P2011_0709_181911_2

この時期にしては、珍しく空気が澄んでいたようで、

紀伊半島の方まできれいに見えましたよ

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