みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

挑んで跳んでみる

2019-10-31 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

突然ですが、「兆」という漢字があります。

この漢字は、皆さんともよくご存じのとおり、金額の単位にも使われますね。

 

昔、占いをする際に亀の甲羅を焼いて、そのひび割れた形で占っていた時代がありました。

この「兆」という漢字は、亀の甲羅がひび割れた様子から作られた象形文字だそうです。

 

 この「兆」を漢字の一部に用いたものは、いろいろあります。

 例えば、「逃」げる、「挑」む、「跳」ぶ、「眺」めるなど。

でも、よく見てみると、同じ「兆」を漢字を一部としているのに、 全く意味が異なっているのがありますね。

 

そうです

「逃」と「挑」です。

 「逃げる」は、目の前に立ちふさがった困難に立ち向かわずに、避けることですが、

一方、「挑む」は、目の前の困難に立ち向かい、それを乗り越えて行こうとするイメージです。

部首が違うだけで、正反対の意味になってしまうのですね

 

かなり以前にこの漢字の違いを聞いて、おもしろいなあと感じました。

生きていれば、辛いこと、悲しいことなんて数えきれないほどあるものです。

 

でも、 「逃げず」に、「挑んで」いくことで、

新しい世界に「跳んで」いくことができ、まだ見たことのない景色を「眺める」ことができるかもしれません

 

できるなら、そうありたいものだと、日々思っています。

実際はなかなか難しいですけれど

 

ちなみに、この兆を用いたかわいらしい漢字としては「桃」があります

漢字、日本語っておもしろいですね。

 

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雨の久能山東照宮

2019-10-28 10:00:00 | 神社仏閣めぐり

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回は、前回に引き続きの投稿です。

日本平からロープ上ウェイで久能山東照宮に参拝しました。

 

この久能山東照宮ですが、徳川家2代将軍秀忠公の命により創建されたものです。

徳川家康公は、1616年4月17日に75歳でお亡くなりになりましたが、

遺言により、御遺骸はその夜のうちに久能山に埋葬され、一年後に現在の地である久能山東照宮にお祀りされました。

世界遺産である日光東照宮の多くの社殿群は、3代将軍家光公によって造られているので、この久能山東照宮の方が先に建立されたことになりますね

こちらの久能山東照宮には博物館も併設されており、 徳川家の刀や武具、日用品、宝物などが展示されています。

 

楼門です。

結構急な階段になっています。


厩です。

木像の神馬が納められていますが、肝心のお顔がよく見えません

 

こっそりとカメさんもいました。

 

ご本殿です。

全体を撮りたかったので、斜めから

 装飾が素晴らしかったのですが、あいにくの雨だったので、あまりじっくりと見ることができず

 

反対側からも

 

こちらのご本殿ですが、家康公だけでなく、

なんと織田信長公と豊臣秀吉公も一緒にお祀りされているのです。

一緒にお参りできるってすごい

 

廟門です。

こちらを通って、家康公のお墓所に行きます。

 

金の成る木です。

清く正しく生きると金運は後からついてくる…ということですね。

いきなりお金が降って湧いてくるという甘い話はありません

 

そして、こちらが家康公の神廟(お墓所)です。

一見、鉄製かと思いましたが、石造りだそうです。

家康公の命により西向きに建てられています。

 

久能山東照宮のパンフレットには東照公御遺訓が書かれていました。

本当に重い言葉だなと思います

 

まだ、日光東照宮は行ったことがないのですが、

久能山東照宮を参拝したことで、ますます行きたくなってきました。

また、やりたいことリストが増えてしまいました

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本平から景色を楽しむ

2019-10-24 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

静岡県の久能山東照宮に参拝してきました。

前からずっと楽しみにしていたのに、あいにくの曇り空

久能山東照宮は東照宮ということですから、御祭神はもちろん徳川家康公です

 

こちらの久能山東照宮、車で鳥居の近くまで行くことができません。

久能山下から参拝するルートでは、なんと1159段の石段を登らなくてはいけません

天気が良ければ、景色を楽しみながらぶらぶらと歩いて登るのも良いのではないかと思います

 

その他のルートとして、日本平からロープウェイで降りてくるというルートもあります。

石段を登ってもよかったのですが、

せっかくですからロープウェイの景色も楽しみたいということで、今回はロープウェイからの参拝となりました。

 

ロープウェイの乗り場は、日本平。

静岡駅からバスで約40分程度かかります。

駅を出発をして街中を走っていたかと思うと、山の方に入っていきます。

山道をどんどん上って、日本平に到着です。

 

日本平には「日本平ホテル」というおしゃれなホテルもあります。

バスからちらっと見ただけですが、ガラス張りで景色が楽しめるようになっていました。

日本平は日本夜景遺産にも選ばれいますので、このホテルに泊まって夜景を楽しむのも素敵ですね。

 

日本平に来た目的は久能山東照宮への参拝ですが、もう一つは富士山を見ること。

日本平には、「日本平夢テラス」というスタイリッシュな展望台があり、

本来ならばそこから富士山を見るはず…でした

雄大な富士山が見えるはずだったのに、残念ながら影も形も見当たりません

 

この「日本平夢テラス」は、

東京オリンピックのメイン会場「新国立競技場」の設計を手掛ける建築家隈研吾氏の設計事務所によって設計されたとのこと。

とても綺麗ですし、3階の展望フロアでは360℃の大パノラマが楽しめますよ

また、2階フロアには、景色を楽しみながら休憩できるカフェがあります。

 

全体像の写真を撮り忘れてしまいましたので、興味がある方は、是非日本平のホームページをご覧になってください。

https://nihondaira-yume-terrace.jp/facility/

 

残念ながら富士山は見えませんでしたが、駿河湾は見えましたよ。

でもどんよりとしています。

 

ロープウェイ乗り場から久能山東照宮までは約5分程度。

景色を見ているうちにあっという間に着いてしまいます。

久能山東照宮の様子については、改めて投稿させていただきますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺贈でできること~条件・期限付、負担付遺贈~

2019-10-21 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回も前回に引き続き、遺贈に関する投稿です。

前回は、遺贈と相続のちがいについてご説明させていただきました。

遺贈と相続については、こちらのブログをご覧ください。↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20191017

 

遺言によって、相続人だけでなく、相続人ではない第三者にも財産を譲ることができる遺贈ですが、

これには条件や期限をつけることができます。

 

条件をつける例とすれば、

①孫Aが大学に入学した時には、金300万円を遺贈する。

②長男Bが家業を継いだ時には、店舗兼自宅である不動産を遺贈する。

などというように、「大学に入学する」、「家業を継ぐ」といった条件を満たした場合に、

財産を得ることができるといった内容の遺言書を作成することができます。

 

逆に

③孫Aに金300万円を遺贈する。ただしAが大学に入学しない場合はその遺贈は効力を失う。

④長男Bに店舗兼自宅である不動産を遺贈する。ただし、B が遺言者の死亡後5年以内に家業を廃業した時はその遺贈は効力を失う。

というように、原則として財産を譲るけれども、

「大学にする」「家業を継続する」といった条件を満たさなかった場合には、

遺贈の効力を失わせるといった内容で作成することも可能です。

 

また、期限を付ける場合としては

⑤遺言者の死亡後5年を経過した時に、孫Aに金300万円を遺贈する。

⑥遺言者は、孫Aが18歳に達する日までに、Aに金300万円を遺贈する。

というよう 遺贈の効力をスタートさせる時期を定めることができますし、

「〇〇までに遺贈する」といったように、遺贈の効力を終了させる時期を決めることもできます。

 

これらの条件・期限を遺言につけることによって、

お孫さんが進学する時期や成人する時期など、大きな出費が必要になる時にあわせて、財産を贈与することができますね。

 

また、条件や期限だけでなく、負担付遺贈というものもあります。

これは、財産を得る者が、代わりに何らかの義務を果たさなくてはいけないという遺言です。

 

例えば

⑦長男Bに対し、自宅不動産を遺贈する。

長男Bはその遺贈の負担として、遺言者の妻Cが死亡するまでの間、Cの身の回りの世話をしなくてはならない。

⑧遺言者は弟Dに1000万円を遺贈する。

弟Dは遺贈を受ける負担として、遺言者の孫Aが大学を卒業するまで、Aの学費を負担しなければならない。

⑨遺言者は 孫Aに対し、金300万円を遺贈する

孫Aはその遺贈の負担として、遺言者の飼い犬が死亡するまでその世話をし、死亡後は▲ペット霊園に埋葬する。

⑩遺言者は弟Dに1000万円を遺贈する。

弟Dは遺贈を受ける負担として、〇〇家の墓じまいをし、▲▲寺において永代供養を行うものとする。

といった内容で作成することができます。

 

ただ、このような負担付遺贈の場合、

本当に、受遺者(長男B、孫A、弟D)が、遺言に書いた内容のとおりのことをしてくれるかどうか…という問題が発生しますよね

 

もし、受遺者が、遺言に書いている負担(遺言者の妻やペットの世話、孫の学費負担、墓じまいなど)をしなかった場合、

遺言者の相続人は、受遺者に対し、負担(妻・ペットの世話や学費の支払い、墓じまい)をするように催促することができます。

それでも受遺者がしなかった場合、遺言者の相続人は、遺言の取消を裁判所に請求することができます。

また、負担付遺贈も、受遺者が望まない場合は放棄をすることがで可能です。

 

でも、それでは遺言者の思いが反映されません。

何よりも大切なのは、遺言者が望んだとおりのことをしてくれること。

遺言者は、年老いた妻や残されたペットのことを思いながら亡くなっていくのですから、

その思いをきちんと引き継いでもらいたいものです。

そのためには、誰にお願いするのがいいのか、本当に信頼できる人は誰なのか…ということを

きちんと見定めておくことが必要となります。

 

単に、希望としてのお願い事を書くのであれば、

エンディングノートへの記載や生前に直接お願いしておくことも可能ですが、法的な拘束力はありません。

遺言やエンディングノートなどを上手に利用して、自分の思いを伝えていくことが大切ですね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺贈って相続とどう違うの?

2019-10-17 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回は、相続と遺贈の違いについての投稿です。

 

相続は、昨今一般的によく聞かれる言葉ですよね。

私も、このブログで何度も書かせてもらっています。

 

一方、遺贈はどうでしょうか?

ちょこちょこ聞かれる方も多いかとは思いますが、相続ほど耳にすることはありませんよね。

 

もしかしたら、このブログできちんとした説明もしないまま書いてしまったのではないかという反省もこめて、

ここできちんと整理しておきたいと思います

 

相続とは、

お亡くなりになった方の権利や義務、財産・負債などを相続人(配偶者・子・親・兄弟姉妹)が引き継ぐことです。

ただし、お亡くなりになった方だけに帰属して、引き継がない権利などもあります。

 

遺贈は、

人がお亡くなりなったことをきっかけに、財産が他の誰かに移ることは相続と同じですが、遺言書を書くことが必要です。

 

つまり、遺贈とは、

遺言書を書くことで、財産の全てもしくは一部を他の人に譲ることができます。

譲る相手は、相続人に限らず、全くの第三者でもかまいませんし、

個人だけでなく、会社などの法人や団体に譲ることも可能です。

相続財産のうちの特定のもの、例えば、預金や不動産などといった特定のものを対象としてもいいですし、

全体の2分の1とか3分の1とか、割合で定めることも可能です。

 

逆に言えば、

相続人ではない第三者や団体などに譲りたい、寄付したいと考える場合は、遺言書を作成しなくてはならないのです。

例えば、事実婚(婚姻届を提出していない夫婦)の相手や、お世話になった友人や施設・団体など。

もし、相続人ではないけれど、大切にしたい方がいらっしゃる場合は、特にご注意くださいね

 

また、遺贈は次の2種類に分かれます。

特定のもの(預金や不動産など)を対象とした遺贈を「特定遺贈」といい、

全体の2分の1とか3分の1とか、割合で定めた遺贈を「包括遺贈」といいます。

 

「包括遺贈」は、相続人と同じ権利義務をもつことになりますので、

包括遺贈を受ける人は、プラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産をも、割合に応じて引き継ぐことになります。

そのため、包括遺贈を受けたくない人は、

包括遺贈があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所において、包括遺贈の放棄を申し立てる必要があります。

相続人が放棄する場合の家庭裁判所における「相続放棄」申立てと、同様の手続きですね。

 

一方で、特定の財産のみを対象とした「特定遺贈」の場合も、遺贈を受けたくない場合は、拒否をすることができます。

こちらは、包括遺贈と異なり、家庭裁判所の手続きを行う必要もなく、基本的にいつでも放棄が可能です。

しかし、いつまでも、遺贈を受けるか否かの返事をしなければ、いつまでたっても権利関係が定まりませんので、

関係者は、期間を定めて、特定遺贈を受けるかどうかを催告することができます。

受遺者(遺贈を受ける人)は、その期間内に遺贈を受けるかどうかの返事をしなければ、

遺贈を受けることを承認したとみなされてしまいます。

遺贈を受けたくない場合は、早いうちにしっかりと対応してくださいね。

  

なお、遺言で、相続人の遺留分を侵害した場合は、遺留分侵害請求権を行使されることもありますので、

遺言を作成される場合は、そのことも念頭において内容を決めてください。

遺留分侵害請求権については、こちらのブログをご覧ください。↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20191007

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする