みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

廃棄物について学ぶ

2024-03-25 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今月の生前整理勉強会は、「廃棄物に関するリスク」について学びました。

兵庫県西宮市に本社のある遺品整理やお片づけをされている株式会社リリーフのご担当者さまより、

お話していただきました。

 

産業廃棄物や一般廃棄物の違いなど、

基本的なことから学ぶことができました。

廃棄物に関するお話を聞く機会があまりないので、

とてもいい経験になりました。

 

廃棄物の収集を業者に依頼する場合は、

許可を得ている業者であるかどうかをきちんと確認することが大切です。

 

無料だから...、安いから...といって、

無許可の業者に依頼してしまうと、

トラブルに巻き込まれる可能性もあります。

回収したものを、不法投棄でもされたら大変ですよね。

許可を得た業者は、行政のHPで調べることができるそうです。

 

Steve JohnsonによるPixabayからの画像

 

ものの廃棄について学ぶと、

処分することの大変さがよく分かって、

なるべく「もの」は増やしたくないなという気持ちになりました。

 

日ごろから、少しずつ自分で処分できるものは処分していき、

すっきりとした状態でいたいなと思います。

最近は、多くの書類関係を、

メールや電子データで入手できるようになっています。

 

手元に書類があると、処分する際に、

個人情報の漏洩にも気を付けなくてはなりませんから、

このようなサービスを利用するのも一つの方法ですね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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司法書士による相続相談会が開催されます

2024-03-18 10:00:00 | 事務所のご案内

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 このブログで、何度もご案内していますが、

令和6年4月1日より、

相続登記が義務化されます。

 

それに伴い、

兵庫県司法書士会神戸支部は、兵庫県司法書士会と共催で、

下記のとおり、相談会を実施することになりました。

 

~司法書士による相続相談会~

【開催日・開催時間】

①令和6年4月1日(月)

②令和6年5月13日(月)

③令和6年8月1日(木)

④令和6年10月1日(火)

➄令和7年1月14日(火)

各日9:30~15:30 1回30分

 

【会場】

神戸地方法務局 1階西側会議室(神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎)

 

【お問い合わせ】

兵庫県司法書士会 神戸支部 事務局:078-231-2334(平日13時~16時)

 

※相談無料、予約不要です。

 

不動産の名義人がお亡くなりになられて、

相続人に名義変更しなくてはならないけれど、

どうしたらいいのか分からない、

どのような手続きをしたらいいのか分からない...などと思われる方、

その他、相続登記についてご質問がある方などなど、

ぜひご相談いただければと思います。

 

詳細は、兵庫県司法書士会神戸支部のHPをご覧ください。↓ ↓ ↓

https://kobe-shiho.com/news/1147

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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生前デジタルアドバイザーに認定されました

2024-03-11 10:00:00 | 生前整理・相続

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昨年8月から半年に渡って行われたデジタル資産に関する勉強会。

こちらのブログでも、何度も投稿させていただいてきました。

1月の最終の勉強会終了後に行われた試験に無事合格し、

生前デジタルアドバイザーに認定していただくことができました

 

先月には、合格者のオフ会が開催され、

その場で今後の生前デジタルアドバイザーとしての活動予定や

してみたい活動などについて、発表していきました。

 

講座を開催する予定の方や

身近な人のデジタル資産整理のお手伝いからスタートされる方などなど...、

行動的な方ばかりで圧倒されるばかり

皆さん、生前整理アドバイザーの講師ばかりですので、

デジタルアドバイザーとしての活動についてもいろいろと考えておられました。

 

さて、私はと言いますと...、

まだ具体的な講座の開催計画までは立てられていないのですが、

手始めに、生前整理アドバイザー認定講座の中でお伝えしていきたいと思っています。

 

そのほか(こちらが活動のメインになるかもしれませんが)、

実践したことをブログやnoteなどで、ご報告していきたいなと考えています。

 

とりあえずは、ぼちぼち...ということになるでしょうが、

マイペースで活動していこうと思います。

 

PexelsによるPixabayからの画像

 

デジタル生前アドバイザーの資格ができたのにともない、

ロゴまで作成していただいたので、

どういう感じで使っていこうか思案しています。

青を基調にした、さわやかで柔らかいイメージのロゴです

 

皆さまに見ていただく機会ができるよう、

活動をがんばっていかなくてはなりませんね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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相続登記の義務化まで、あともう少し

2024-03-04 10:00:00 | 生前整理・相続

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今年も3月に突入しました。

いよいよ来月から、「相続登記の義務化」がスタートします

 

相続登記とは、

不動産の所有者がお亡くなりになって、

相続人の方に、不動産の名義を変更する登記手続きです。

 

あちらこちらでの広報効果もあってか、

最近は特に、相続登記に関するお問い合わせ、ご依頼が多くなってきたように思います。

司法書士会や市役所・区役所などのご相談でも、

相続登記に関するものが多い印象です。

 

令和6年4月1日から、相続登記が義務化されますと、

「不動産を取得した相続人が、その取得を知った日から3年以内に、

正当な理由がないにもかかわらず、申請を怠ったときは10万円以下の過料」

というペナルティが課せられるようになります。

 

Kerstin Wießer-BuchholzによるPixabayからの画像

 

令和6年4月1日より以前に、

不動産を所有している方がお亡くなりになっている場合は、

令和9年3月31日までに、相続登記をしていただかなくてはなりません。

つまり、令和6年4月1日から3年間が計算されることになるのです。

 

ですが、現段階で、まだ相続登記ができていない方の中には、

4月1日より、いきなりペナルティが課せられるように思っておられる方も多いようで、

「3年間の猶予がありますよ」とお伝えすると、安心なさいます。

 

とはいえ、

いずれにしても近いうちに相続登記をしなくてはならず、

時間がたてばたつほど、

相続人でいらっしゃる方がお亡くなりになったり、

認知症などで判断能力が衰えてしまわれるケースも多々あります。

 

そのため、できるなら、

早めに、相続登記をされることをお勧めしています。

 

不動産を売却なさる場合、

お亡くなりになった方の名義のままで処分することはできません。

いったん、相続人の名義に変更してから、売却する必要がありますので、

ご注意くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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