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みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

新たな相続相談会が始まります!

2025-03-31 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

令和7年4月より、

毎月第2水曜日に、司法書士による相続相談会を開催することになりました

 

昨年4月に始まった相続登記の義務化に伴い、

相続登記に関するご相談が増えています。

お亡くなりになった方名義のままの不動産をそのまま置いておられる方は、

早めの名義変更をお勧めしています。

ご相談をご希望の方は、ぜひご利用くださいね。

 

相続登記の義務化についての投稿はこちら ↓ ↓ ↓

2022年9月26日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

 

日 時:令和7年4月から 毎月第2水曜日(祝日を除く)

    13時から16時まで (1回 30分程度)

場 所:神戸地方法務局1階西側会議室

    神戸市中央区波止場町1-1

予 約:不要

    来場された方から順にご相談をお受けしていきます。

相談料: 無料

問い合わせ先:

     兵庫県司法書士会総合相談センター(相続登記相談センター)

     電話 078-341-2755(平日9時~17時)

 

 詳細は、兵庫県司法書士会のHPをご覧ください。↓ ↓ ↓

「司法書士による相続相談会」開設のお知らせ – 兵庫県司法書士会

 

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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戸籍にフリガナが記載されるようになります

2025-02-17 10:00:00 | 司法書士

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戸籍にフリガナが記載されるようになります

 

現在の戸籍には、フリガナの記載がないため、

戸籍を見ただけでは、どのようにお名前をお読みするのか分かりません。

そのため、相続登記などのご依頼で、戸籍を持ってきていただいても、

相続人さんのお名前をお読みするのに、

「何とお読みしたらいいのでしょうか?」とか

「○○さんでよろしいでしょうか」

といった、会話をすることがしばしば。

お名前なので、間違いなく、お読みしたいですよね。

 

そして、この度、2025年5月26日に戸籍法が改正され、

フリガナが記載されることになりました。

 

フリガナが記載されるにあたっては、

今年の5月以降に、本籍地の市区町村から、

戸籍に記載される予定のお名前のフリガナの通知が届きます。

 

その記載される予定のフリガナに誤りがある場合は、

正しいフリガナを届け出る必要があります。

このの届け出は、

マイナポータルを利用してオンラインで行ったり、

市区町村の窓口に出向いて届け出たり、

郵送による届け出も可能です。

 

正しいフリガナが通知された場合は、

届け出をしなくても、制度開始から1年後(令和8年5月26日)以降に

予定されているフリガナが戸籍に記載されます。

 

正しいフリガナの届け出がなかった場合、

戸籍に記載されたフリガナは、一度に限っては、

家庭裁判所の許可なくして、変更することができます。

 

とはいえ、

間違ったフリガナが記載されるのは困りますので、

5月以降に、記載される予定のフリガナの通知が届いたら、必ず確認してくださいね

 

なお、フリガナの届出に手数料は不要ですし、

届出をしなくても罰則はありませんので、

詐欺にあわないようくれぐれもご注意ください。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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「まちの文化祭2024」が開催されます

2024-11-04 10:00:00 | 司法書士

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今年も、「まちの文化祭」のシーズンがやってきました。

2024年11月24日(日)に

神戸市長田区にある神戸市立ふたば学舎で「まちの文化祭2024」が開催されます

 

ステージパフォーマンスやアトラクション、屋台販売など、

盛りだくさんの企画が予定されています

 

そして、昨年に引き続き、

今年も兵庫県司法書士会神戸支部が出展します

これを機会に、

皆さまに「司法書士」のことを覚えていただけたらと思います。

 

 

HPのチラシによりますと、

今年も多くの団体が参加し、

イベントブース、展示・ワークショップ、舞台など、

楽しそうな企画がたくさんありますね。

 

ぜひ、ご家族と、お友達とご一緒に来ていただいて、

楽しんでいただけたらと思います

 

アクセス、参加団体など詳細はこちら ↓ ↓ ↓

「まちの文化祭2024」11月24日(日)開催! | ふたば学舎

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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ローンを完済したら、抵当権抹消登記はお早めに

2024-10-07 10:00:00 | 司法書士

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今まで一生懸命払ってこられた住宅ローン。

無事完済されたあとはホッとされていることと思います。

長かったなあ...

これからは毎月返済しなくていいんだなあ...

いろんな思いでおられることでしょう。

 

そして、完済したあと、銀行から書類が送られてくることが多いと思います。

抵当権抹消に関する書類です。

 

ローンを借りられるとき、

住宅ローンなどでは、通常は所有する不動産に抵当権が設定され、

その旨の登記がなされています。

この抵当権は、ローンを完済したら、自動的に消されるものではありません。

抵当権抹消登記を申請しなくてはならないのです。

 

ただ、銀行から書類が送られてきても、

見慣れない書類でよく分からなかったり、

完済したことで安心しきってしまって、

そのままその書類を放置されている方もしばしばおられます。

 

抵当権抹消登記はしなくても、

今までどおりお住まいになるには問題ありませんが、

将来、その不動産を売却する際には必要となります。

 

しかし、いざ抵当権抹消登記を申請しようとしても、

完済時に銀行から送られてきた書類がみつからないと、

銀行に連絡して、書類の再発行を依頼しなくてはならなかったり、

新たな書類に差し替えてもらうこともあります。

 

そのため、ローンを借りる際に抵当権を設定してしている場合は、

完済後、早いうちにその抹消登記をすることをお勧めします。

 

ErikaWittliebによるPixabayからの画像

 

なお、所有者の方がすでにお亡くなりになっている場合は、

抵当権抹消登記をする前提として、相続登記をする必要があります。

お亡くなりになれらた方を所有者として、

抵当権抹消登記をすることはできませんので、ご注意くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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お悩みパーフェクト相談会が開催されます~2024~

2024-08-12 10:00:00 | 司法書士

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昨年に引き続き、今年も

「お悩みパーフェクト相談会」が開催されることになりました

 

この「お悩みパーフェクト相談会」は、

兵庫県下にある10業種の専門家が一堂に会してご相談をお受けする相談会です。

 

10業種の専門家とは、

司法書士

行政書士

弁護士

公認会計士

不動産鑑定士

弁理士

税理士

社会保険労務士

建築士

土地家屋調査士

です。

 

多くの相談会は1業種だけの対応となっていると思いますので、

その専門家の業務外の分野は、

他の専門家にご相談なさるようお伝えせざるをえないことになります。

 

しかし、この「お悩みパーフェクト相談会」では、

その場でのご相談が可能となるのです。

多岐にわたってのご相談がある方は、ぜひご予約くださいね。

 

相談会の概要は、下記のとおりです。

開催日時:令和6年9月23日(月)12:30~16:00

    (受付開始:12:00)

開催場所:中央区文化センター11階

神戸市中央区東町115番地(神戸市役所西側、中央区役所)

予約受付締切:9月18日(水)

      ※先着順の予約制となりますので、ご注意ください。

 

電話、ホームページからの事前申込制になっておりますので、

ご相談されたい方はお早めにお申し込みくださいね。

 

詳細は、下記のホームページをご覧ください。 ↓↓↓

https://www.shihohyo.or.jp/topics/post_5097/

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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