みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

会えない人を偲んで

2022-01-31 10:00:00 | 事務所のご案内

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

ここ続けて、悲しいことがありました。

しばらくお会いしていない方の訃報を人づてに受けたのです。

静かに故人を偲んで、心よりご冥福をお祈りいたします。

 

「偲ぶ」とは

「人」を「思う」と書きます。

その字のとおり、

その人のことを思いながら、懐かしい日々を思い起こしています。

 

すると、次々と

もう会うことのできない人たちのことが思い浮かんできました。

 

どうして、あのようなことを言ってしまったのだろう。

どうして、もっと優しくしてあげられなかったのだろう。

どうして、もう少しそばにいてあげられなかったのだろう…。

 

若さゆえに、自分自身が未熟だったために、

後悔していることが多々あります。

 

社会に出て多くのことを学び、経験をした今だったら、

もっといろいろなことをしてあげられたのに。

どんなに悔やんでも、もう会うことのできない人たち。

 

皆さんの中にも、同じような思いをされている方がおられるかもしれませんね。

 

Hands off my tags! Michael GaidaによるPixabayからの画像

 

以前にも書かせていただきましたが、

生前整理では、「命=時間」であるとお伝えしています。

 

私たちに残された時間は、

つまり、私たちに与えられた命の時間です。

この命の時間をどのように過ごすのかは、自分次第です。

 

やり残したことにチャレンジしたり。

大切な人と楽しい日々を過ごしたり。

 

皆さんにとって、大切な方はどなたでしょうか。

 

どんなに感謝していても、

言葉や態度で表現しないと伝わりません。

頭では分かっていても、

日常の忙しさに流されて、なかなか余裕がない方が多いのではないでしょうか。

 

せめて、お正月やお盆、お誕生日など、機会をみつけて

その想いを伝えてくださいね。

 

残された命の時間を、

大切な人たちとともに、大事に過ごしていきましょう。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


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相続登記義務化のポスターができました

2022-01-27 10:00:00 | 司法書士

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先日、法務局に行った際に、

このようなものを見つけました。



女優の高橋惠子さんのポスターです。

 

高橋惠子さんのポスターは、これで3枚目となります。

以前の2種類のポスターは、

司法書士の会報とともに送られてきたのですが、

このポスターはまだ届いていなかったため、どのようなポスターか知りませんでした。

そのうち、送られてくるのかもしれませんね。

 

今回のポスターは、

相続登記の義務化に関するものです。

 

現在、不動産の所有者がお亡くなりになっても、

相続による名義変更をすることの期限はありません。

そのため、10年、20年経ってから、相続の登記を申請されるケースもありました。

 

とはいえ、

長期間放置することによって、

さらなる相続が発生して、相続関係が複雑になったり、

役所での保存期間の関係で、必要な登記が発行されなくなったり…

という不都合が生じる恐れがありますので、

早めに手続きされることをお勧めしています。

 

しかし、法改正により、

2024年(令和6年)4月より、相続登記が義務化されることになり、

不動産の相続を知ってから3年以内に名義変更する必要があります。

 

相続登記の義務化については、

今後、このブログでもお知らせしていきますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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デジタル遺品について学ぶ~その1~

2022-01-24 10:00:00 | 生前整理・相続

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1月より、一般社団法人生前整理普及協会が実施している

毎月1回の生前整理アドバイザー向けの勉強会がリニューアルしました

 

去年は、

あるテーマごとに専門の先生が講義されている動画をみて、

その後、数人のグループで、講義の内容や自分たちの経験などについて話をし、

深めていくといった形式でした。

質問は、後日、生前整理普及協会あてに送ると、

講師の先生が回答してくださることになっていました。

 

今回からは、

リアルタイムで講義をしていただくので、不明な点はすぐその場で質問できるようになりました。

 

すぐその場で疑問点を解決できるのはとてもいいことなのですが、

参加者でいろいろ話してみることによって、疑問がわいてくるということもあったので、

どちらがいいとは、一概に言えないと思います。

でも、常により良い勉強会を模索していただき、本当にありがたいです。

 

さて、1月から始まった新?勉強会。

1月から3月までは「デジタル遺品」に関する内容です。

 

講師は、

デジタル遺品を考える会代表

ジャーナリストの古田雄介先生。

 

古田先生はデジタル遺品問題の第一人者として、広くご活躍されており、

今までにも、何度かご講義いただいています。

 

デジタル遺品は、

今後、とても大きな問題になると思われます。

 

今は本当に多くの方々が、

スマートフォンやパソコンの中に多くの情報を保存しておられます。

皆さんは、お友達やお仕事、趣味で参加しているサークルなど…の連絡先は

どうされていますか。

ほとんどの方がスマートフォンに登録されているのではないでしょうか。

 

皆さんにもしものことがあったとき、

ご家族は、その連絡先にアクセスできますか?

 

また、あなたが月々契約している支払っているもの(サブスクリプション)

例えば、AmazonプライムやNetflixなどの契約を、すぐに解除することができますか?

ご家族がその契約の存在に気付かなければ、いつまでも支払いが続くことになります。

他の支払先の関係上、

クレジットカードや銀行口座はすぐに凍結しないことは多々あります。

 

このように、デジタル遺品は、

スマートフォンやパソコンをほとんどの方が手にするようになった今、

生前整理で無視することのできない存在となっています。

 

Thomas UlrichによるPixabayからの画像

 

1月の 第1回目の講座は、

「デジタル遺品にはどういうものがあるのか」

「整理すべきデジタル遺品は何なのか」

などを中心にご講義いただきました。

 

そして、なんと、宿題が出ました

今回の宿題は、「スマートフォンのトップページを整理する」です。

 

自分のスマートフォンの待ち受け画面を

整理前 before と整理後 after を 写真に撮って、提出しなくてはなりません。

思いもしない宿題に驚いてしまいました。

 

ただ、今まで、使いにくいなあと思いながらも使っていた待ち受け画面を

この度、このような機会をいただいたおかげで、整理することができました。

見やすく使いやすい待ち受け画面にするためにはどうしたらいいのかを考え、

自分なりに工夫することができたと思っています

 

具体的には、

なくても構わないと思われるアプリはアンインストールをして 、

滅多に使わないようなアプリはショートカットを削除して、

なるべくスッキリさせるように心がけました 。

 

そして、似たような系列のアプリは、同じ列に並べ替えました。

幸いにも?容量の関係上、

なるべく アプリを入れないように心がけているので、

すっきりした感じに出来上がったと思います。

 

次回以降もまた宿題が出るのかなぁと若干不安に思いつつも、

実際に体験してみることで、生前整理講座の受講生さまにもお伝えできることが増えますね

 

2月も、楽しんで受講したいと思います。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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司法書士による大学生・専門学校生向けオンライン紛争解決手続が始まりました

2022-01-20 10:00:00 | 司法書士

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このようなものができました

 

「司法書士による大学生・専門学校生向けオンライン紛争解決手続(無料チャット調停)」です。

 

???

何をするの?と思われる方もいらっしゃるかと思いますので、

簡単にご説明させていただきますね。

 

司法書士が調停人となって、

トラブルの当事者間の話し合いのお手伝いをさせていただく手続きです。

 

通常は、当事者の方と直接お会いして、お話をお聞きするのですが、

今回のチャット調停は、チャットによるオンラインシステムを使って、

お話し合いをしていただきます。

 

今回の手続きは、試行運用であり、

スマホを使い慣れていらっしゃる大学生・専門学校生向けのものとなっています。

 

日本司法書士連合会のHPより

 

チャットでのやり取りとなるため、

時間や場所にとらわれずに、お話し合いを進めることが可能です。

また、司法書士が間に入ってやり取りしますので、

相手と直接話をするのはちょっと…とためらわれている方も使っていただきやすいと思います。

 

ただし、あくまでもお話し合いなので、

相手の方がこのシステムによる話し合いに応じていただく必要があります。

 

なお、今回の手続きは、

令和4年3月31日(予定)までの試行運用となっておりますのでご注意くださいね。

 

トラブルの事例や詳細は、日本司法書士連合会のHPをご覧ください。 ↓ ↓ ↓

https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/53467/

 

大学生や専門学校生の皆さんは、

アルバイトをされたり、

1人暮らしを始めらたり

新たな経験をされる反面、予期せぬトラブルに巻き込まれることがあるのではないでしょうか。

 

誰に相談したらいいのか…と悩まれたときなど、

ぜひこちらの手続きをご検討いただければと思います。

 

無料ですし、

お問い合わせはLINEで受け付けていますよ。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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防災グッズを見直して気付いたこと

2022-01-17 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

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今年も防災グッズの見直しの時期がやってきました。

 

毎年、阪神淡路大震災が起こった1月17日をめどに

防災グッズを見直すようにしています。

食品関係は、夏ごろにも目を通すようにはしていますが…。

 

阪神淡路大震災を体験しているので、

防災の重要性はしっかりと認識しているはずなのですが、

日常の忙しさにかまけて、ついつい怠ってしまいがちです。

 

そのため、反省を込めて、

1月17日が近づく頃には、防災について意識するようにしています。

 

今回、非常用にストックしていたものの中から、

賞味期限が近付いてきたものをピックアップしました。

 

 


使い捨てカイロは新しいものに差し替えないといけないですね。

 

レトルトのスープは、たまたま立ち寄ったスーパーで割引になっていたものを購入しました。

非常用にちょうどいいかなと...。

 

非常用として保存期間が長い食品は、どうしても割高になってしまうので、

最低限だけをそろえて、

あとは日常に使えるものを保存しておいて、

消費したら、新たに買い足すというローリングストック法を取り入れています。

 

ただ、日常的に購入するレトルト食品は、温めたり、お湯を入れたりして食べています。

災害時には、温めたりすることができないことも想定されるので、

日常使いするレトルト食品は温めずに食べられるのか...という疑問がわいてきました。

加熱できるよう準備もしていますが、

限りがあるので、最悪温められないケースも考えておく必要があります。

 

非常食用のものは、

「温めなくても食べられる」

「温めなくてもおいしい」

などと書いてありますが、

日常的に購入している食品はどうなのかなと思いました。

 

HPで検索してみると

「レトルト食品は完全調理済みなので、そのままでも食べられる」

といった趣旨の記載がいくつも出てきました。

ただ、油分は固まってしまうので、あまりおいしくないようです。

 

となると、

「いつもで購入できて、かつ、

加熱しなくても、ある程度はおいしく食べられる食品を探さなくてはいけない」

と、思いました。

 

普段食べるときにも、温めずに食べてみて、

何が非常食に向いているのか、試してみなくてはいけないのではないかと。

 

これからは、買い物をする際にも、

そういった視点で、レトルト食品コーナーを見てみようと思います

 

単に防災グッズをそろえただけで満足するのではなく、

避難訓練というか、

災害時に耐えうるのか、実際に試しておく必要がありますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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