みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

今年の子つばめちゃん~2020年その2~

2020-07-30 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

つばめさんネタの第2弾です

 

当事務所の建物入口の上につばめの巣があるのですが、

毎年、つばめさんたちはそこを再利用しています。

今年も第1弾はそこで子育てを終え、子つばめちゃんたちも巣立っていったのですが…。

 

新たな場所に、つばめさんが巣を作ってしまったのです

その場所は、なんと

電気の配電盤??…(すみません、よく分からないのですけれど)

 

こんなところに巣を作って、大丈夫なのでしょうか

(つばめさんも、建物の住人も…)

 

無事、子つばめちゃんが誕生し、すくすくと育っていきました。

かなり大きくなってきたなと思っていたら...、

あれ、確か3羽いたはずなのに、2羽しかいない

 

1羽、どこに行ってしまったんだろう

もしかしたら、巣から落ちてしまったのかな…と心配していました。

 

でも、



よかった

ちゃんと3羽いました

 

一番左端の子は、写真を撮っている間に、巣の下に引っ込んでしまいました。

恥ずかしがり屋さん、怖がりさんなのかもしれません

 

3羽の写真が、ちょっとピンボケぎみなので、翌日撮り直そうとともっていたのですが…、

翌日、巣はもぬけの殻。

なんと写真を撮った日が、巣にいた最後の日でした

 

ただ、近くで、小さいつばめちゃんたちが飛んでいるので、

もしかしたら、その子たちかもしれません。

今回も無事巣立ってくれて、ほっとしました

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで  https://www.miyake-hyogo.com/


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相続人が遺言書保管所に遺言書が預けてあるかを調べるには

2020-07-27 10:00:00 | 生前整理・相続

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今回は、「自筆証書遺言書保管制度」の積み残し?となっている

相続人などができる手続きについて、投稿させていただきます

 

以前の自筆証書遺言書保管制度に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

自筆証書遺言保管制度が始まります

自筆証書遺言書保管制度を利用するには

遺言書保管所に預けた遺言書を確認したい

 

ある方が、自ら作成した自筆証書遺言書を、遺言書保管所(法務局)に預けた場合、

その方のご家族・親族さんなど、作成者ご本人以外の方は、

作成者ご本人の生存中に

遺言書が遺言書保管所に預けられているかどうか、

遺言書の内容はどうなっているかなど...といったことを確認することはできません。

 

遺言者がお亡くなりになった場合に限り、

相続人や受遺者、遺言執行者などは、

遺言書保管所に預けている遺言書があるのかどうかを確認することができます。

 

そもそも、遺言書が、遺言書保管所に預けられているかどうかを確認するには、

「遺言書保管事実証明書」の交付請求をします。

この遺言書保管事実証明書の手数料は、1通につき800円です。

遺言書が保管所に保管されているのであれば、

保管されている旨の証明書が交付されますが、その内容までは分かりません。

 

遺言書の内容を確認する場合は、

請求する権限のある方(相続人や受遺者、遺言執行者など)が、

「遺言書情報証明書」の交付請求をします。

この遺言書情報証明書の手数料は、1通につき1400円です。

この他にも、相続人などは、遺言者がお亡くなりになった場合は、

遺言書の閲覧請求をすることもできます。

 

なお、相続人などが、遺言書事実証明書の交付を受けたときや遺言書の閲覧をしたとき、

交付を受けた方や閲覧をした方以外の相続人などに対して、

遺言書を保管している旨が通知されます。

 

相続人などができる手続きの詳細は、こちらをご覧ください ↓ ↓ ↓

04 相続人等の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

遺言書保管所で預かっている遺言書がなかったとしても、

ご自宅などで保管されている自筆証書遺言書や公正証書遺言がある可能性はあります

 

残された方が、遺言書があるかないかで、慌てることのないように、

エンディングノートに記載する、生前に伝えておくなど、

きちんと準備しておくことが大切ですね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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私らしい生き方を考える

2020-07-23 10:00:00 | 生前整理・相続

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7月20日のNHKのニュース番組で、

私の生き方連絡ノート」が取り上げられていました

 

これは、

「自分らしい「生き」「死に」を考える会」による医療面に特化したノートで、

詳細な記載例を参考にしながら、自分なりの考えを書き込むことができるようになっています。

病気の告知、希望する終末期医療はどういったものか、

延命治療・栄養補給をどのように希望するか…などなど。



以前に、新聞で取り上げられていたので入手し、講座などで利用していました。

先日の生前整理アドバイザー2級認定講座のオンライン講座でも、

画面越しに、受講生さんにご案内したばかりだったので、とてもタイムリーでした。

 

ニュース番組では、コロナ禍の影響もあって、

自分の最期(延命治療を受けるかなど)に対する考え方が

変わってきている方が多いとのことでした。

 

自分らしい「生き」「死に」を考える会のHPでは、

私の生き方連絡ノートの簡易版が公開されており、無料でダウンロードできます。

ただし、あくまでも簡易版ですので、一部の掲載となっていますが、

ノートの雰囲気をつかんでいただくことはできるかと思います。

http://www.ikisini.com/covid19.html

 

ぜひ、参考になさってください。

 

私たちは、自分がどういった最期を迎えるのか、

自分で決める権利・責任があるのではないかと思います。

大切な人に、そのような決断をさせてしまっていいのでしょうか。

 

もちろん、簡単に決められることではないので、

1人でじっくりと考える時間が必要ですし、

ご家族と何度も話し合うことも必要でしょう。

また、何度も、ノートを見直して、

自分の考えに変化はないか、問いかけることも大切です。

 

最期まで自分らしく生きるために…、

自分らしさとは何なのか、じっくりと考えていきたいですね

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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夏の訪れ~しあわせの村~

2020-07-20 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

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しばらく、自筆証書遺言書保管制度の投稿が続いたので、

少し気分を変えて

 

先日、しばらくぶりに、神戸市北区にある「しあわせの村」に行ってきました。

今年は残念ながら、桜の時期に行けず…、

いつの間にか、夏になっていました

 

日本庭園です。

緑がイキイキとしてきれいです。

小川のせせらぎが涼しさを感じさせてくれます

 

 

ひまわりも

ただ、咲いているのは一輪だけで、あとはつぼみばかり。

もう少ししたら、たくさんのひまわりを見ることができるでしょう

 

ペチュニアです。

たくさん咲いていて、きれい

 

太陽の光を浴びて、イキイキと咲いていますね。



今年は、何かにつけて、例年通りとは異なる日常が続いています。

それは、これからも続いていきます。

 

でも、緑や花は、いつもどおり出迎えてくれるので、見ていてほっとします。

身近にある小さな幸せを大切にしたいですね。

 

「足るを知る」

今、こうしていられること、大切な人たちと同じ時間を過ごせることに感謝して

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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遺言書保管所に預けた遺言書を確認したい

2020-07-16 10:00:00 | 生前整理・相続

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今回も引き続き、自筆証書遺言書保管制度についての投稿です。

遺言書保管所(法務局)に預けた自分の遺言を、後日見ることができます。(閲覧請求)

見る方法としては、

①モニターによる閲覧

②自分の書いた遺言書の原本そのものの閲覧

の2種類があります。

 

預けた遺言書はデータ化され、遺言書原本とデータが遺言書保管所で保管されます。

モニターでデータを見るのであれば、

全国どこの保管所においても閲覧することが可能です。(①の方法)

 

一方、自分の書いた遺言書そのものを見るのであれば、

実際に預けて保管されている保管所のみでしか閲覧することはできません。(②の方法)

 

また、閲覧には手数料が必要です。

①モニターによる閲覧の場合は、1回につき 1,400円

②遺言書原本の閲覧の場合は、1回につき 1,700円

 

ちゃんと預かってくれているだろうかと不安になったり

どういった内容の遺言を書いたのか、確認することができますね

 

なお、遺言者(遺言をした人)の生存中に、遺言書の閲覧ができるのは、遺言者のみです。

ご親族など関係者は、遺言者がお亡くなりにならない限り、

遺言書を遺言書保管所に預けているか否か、

どういった内容であるかということを確認することはできません

 

また、遺言書を保管所に預けたとしても、「書き換えたい」ということもあるでしょう。

その場合は、すでに預けている遺言書を返還してもらって(撤回)、

新たな遺言書を預けることができます。

※再度、保管申請の手数料が必要です。

 

保管所に預けた遺言書を返還してもらわずに、新たな遺言書を預けることもできますが、

返還してもらって、古い遺言書は廃棄処分にした方が安心かと思います。

 

保管申請の撤回(遺言書返還)の手続きは、手数料がかかりませんが、

手続きができるのは、実際に原本を預けている保管所のみとなります。

 

詳細は法務省のHPをご覧くださいね。↓ ↓ ↓

02 遺言者の手続 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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