みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

心のスペースを空けるための第一歩

2024-10-21 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

日々感じたこと、実践したことを書いている note はこちら → https://note.com/miyake_hyogo

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

私たちは、毎日、時間や多くの日々のすべきことに追われ、

心穏やかに過ごすことが難しくなってきています。

タスクだけでなく、悩ましいことや無数のものにあふれています

 

そのような状況な中で生活していると、

心が落ち着かず、

自分の立ち位置を見失いがちになってしまうことはありませんか。

 

でも、物理的な整理整頓が、

心を穏やかにしてくれることもあるのではないかと考えています。

「もの」が溢れていえると、どこにあるのか分からなくなってしまいますし、

片付ける必要がある「もの」も多くなります。

 

ということは、溜まってしまっている不要な「もの」を手放すことで、

楽に生きられ、心も穏やかになるのではないかと思ってます。

つまり、「もの」を処分することは、単なるお片付け以上の意味を持つのでは。

 

長い間着ていない洋服、

いつか使うかもしれないと取っておいた品々。

これらの「もの」のスペースが空けば、どうなるのでしょうか。

 

「もの」の出し入れやがしやすくなる、

片付ける「もの」が減る

それだけでも、ストレスが減ると思いませんか。

 

ということは、

「もの」は、私たちの心にも大きな影響を与えているのですね。

 

と言いつつも、

私自身もお片づけは大の苦手。

だからこそ、

・「もの」は増やさない(形に残る「もの」は買わない)

・家に入って来た時点で処分する

ことを、心がけています。

 

①形に残る「もの」は買わない

形に残る「もの」はなるべく買わないように心がけています。

旅行に行っても、買って帰るものはほぼ消耗品。

思い出として残すものは写真のみです。

チケットやパンフレットはデータ化して処分していますし、

お土産のほとんどは食べものです。

 

洋服もあるもので工夫できないかを考え、

よほどでない限り、買わないようにしています。

たとえバーゲンで安いものがあったとしてもです。

 

②家に入って来た時点で処分する

外から「もの」が入ってきた時点で、

それは残すべきかどうかを考えるようにしています。

特に郵便物関係ですね。

家の奥に入れてしまったら、山積みになってしまいますので。

 

郵便物は油断したらすぐに溜まってしまって、

溜めたら、それらを整理するのに結構な時間がかかってしまいます。

 

何らかの対応をする必要があるのか、

(返信したり、振込をしなくてはならないものか)

ダイレクトメールなのか、

確認して保管する必要があるものなのか。

 

そのため、届いた時点ですぐに開封して、

必要な書類を除いて、後のものはすべて処分です。

一日に届く郵便物の量はわずかですし、

届かない日もありますので、そんなに手間はかからないのかなと思います。

 

Andreas LischkaによるPixabayからの画像

 

まだまだ、片付け初心者で試行錯誤しながらなのですが、

「もの」が少なければ、そもそも片付ける必要がないですし、

出し入れもしやすく、

探す必要もなくなります。

 

ということは、心のゆとりも生まれてくるはず

 

「もの」の処分をするのが苦手という方は、

まずは、「もの」を家に入れないように心がけてくださいね。

一緒に頑張っていきましょう

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

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たくさんの思い出を作る

2024-09-30 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

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年齢とともに、求めるものは異なっていきます。

 

若い時に夢中になったものが、

年月を重ねるにつれて、興味がなくなったり、

逆に、若い時には見向きもしなかったことが面白くなったり。

 

これは、時間とともに、

私たちの価値観も変化してきたということでしょう。

 

いつまでも、私たちの心に残るものは何でしょうか。

それは、思い出なのではないかと思います。

 

忙しい毎日の中で、

多くの思い出がいったん忘れ去られてしまいますが、

何かのきっかけで、

たとえば、誰かと話をしていて、

テレビやネットなどの情報を見ていて、

見覚えのあるような風景に出会ったりしたときなど、

何かのきっかけで、心の中にふわっと蘇ってくるのです。

 

思い出は、どのようなことで作ることができるのでしょうか。

それは、「体験」なのではないかと思います。

自分で実際にやってみる、

自分で実際に行ってみる。

 

誰かが自分の代わりにしてくれたことが、

自分の心の中で、強く刻み込まれる思い出にはならないのでは。

 

だからこそ、「体験」が必要なのだと思うのです。

 

物質的なものは時間ととも失われていきます。

努力してお金を貯めて、高価な洋服などを買ったとしても、

そのもの、つまり洋服自体が思い出になるのではなく、

その洋服を買うために頑張ってきた過程であったり、

それを着て行ったパーティが楽しかったり、

その体験が思い出となって残るのだと思うのです。

 

GabiによるPixabayからの画像

 

体験はいつでもできるとは限りません。

そのとき、そのときの状況、

例えば、自分の体調、仕事の都合、家庭の都合…など、

そのときの状況次第では、どんなにしたいことがあっても、できないことがあるのです。

そのため、できるときに、積極的にできる体験をすべきだと考えています。

 

人生の終わりを迎えるとき、

私たちの心をささえてくれるのは、お金や物質的なものではなく、思い出です。

 

思い出作りは、お金をかけなければ、できないものではありません。

近所の公園に大切な人と行く、

久しぶりに懐かしい人と電話で話をしてみる、

自分の気持ち次第で、いろんな思い出作りができると思います。

 

ぜひ、皆さまもたくさんの思い出を作ってみてくださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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少しでも長く住み慣れた自宅で生活するためのイベントが開催されます。

2024-09-23 10:00:00 | 生前整理・相続

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2024年11月2日(土)に、

大阪市立住まい情報センターのタイアップ事業で、

一般社団法人日本清掃収納協会が実施するイベントが開催されます。

 

イベントのタイトルは、

「少しでも長く住み慣れた自宅で生活が出来る 片づけ、清掃、生前整理の自立支援型のお部屋作り

~在宅介護の限界を超える~」

です

 

お片づけ、清掃、生前整理の視点から、

少しでも長くご自宅で生活していくための方法をお伝えします。

イベントの詳細は、下記のとおりです。

 

日 時:令和6年11月2日(土)

      【第一部】 10:30~12:00(受付開始 10:00~) 

      【第二部】 12:30~14:00(受付開始 12:00~)

      【第三部】 14:30~16:00(受付開始 14:00~)

      ※3部とも同じ内容となっています。

場 所:住まい情報センター3階ホール 

    〒530-0041 大阪市北区天神橋 6丁目 4-20

定 員:各部50名(申込先着順) ※会場開催のみ 

参加費:無料 

実施団体:一般社団法人日本清掃収納協会

 

詳細は、下記HPをご覧ください。↓↓↓

あんじゅネット | 少しでも長く住み慣れた自宅で生活が出来る 片づけ、清掃、生前整理の自立支援型のお部屋作り ~在宅介護の限界を超える~ (osaka-angenet.jp)

 

 



各部とも先着順による事前申込制となっておりますので、

興味をお持ちの方は、ぜひお早めにお申し込みくださいね。

 

多くの方が、できるだけ長く住み慣れたご自宅で過ごしたいとお思いになられる一方で、

高齢になるにつれて、今までのように活動的に行動することが困難となってしまいます。

 

そこで、このイベントでは、

できるだけ簡単にできるお片づけや清掃の仕方をお伝えし、

また、生前整理のやり方についてもお伝えしていきます。

 

大阪での開催となりますが、

ぜひ、ご参加いただければと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

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 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

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戸籍の広域交付が始まりました

2024-09-09 10:00:00 | 生前整理・相続

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相続登記の義務化に伴い、戸籍を取得する機会が増えてきました。

当事務所で戸籍を取得する場合は、通数に応じて報酬を頂戴しています。

そこで、ご依頼者様にて戸籍をご準備なさることで、

その分の費用を節約していただくことができます。

 

令和6年3月1日より、戸籍の広域交付がスタートしました。

以前、戸籍を取得するには、

本籍地のある市区町村に対し、直接請求する必要がありましたので、

窓口に行くことができない遠方の役所には郵送請求をしていました。

 

ところが、この広域交付が始まったことにより、

最寄りの市区町村の窓口から、他の市区町村の戸籍を請求することができるようになったのです。

例えば、本籍地が東京にある方であっても、神戸の区役所から請求できます。

 

お亡くなりになった方の所有する不動産の名義を変更をする相続登記では、

お亡くなりになった方が生まれてからお亡くなりになる時までの一連の戸籍謄本が必要です。

 

今までは、できる限りの戸籍ご依頼主様にてご準備いただき、

不足分を当事務所にて請求させていただくことが多かったのですが、

今はこの広域交付を利用して、ご依頼者様にてすべての戸籍をご用意されることが増えました。

(もちろん、当事務所にてすべて取得するようご依頼いただくことも可能です。)

 

ただし、広域交付を利用して他の市区町村の戸籍を請求していただく場合、

役所によってはかなり待たなければならなかったり、

場合によっては、翌日以降、再度窓口に出直しさなければならないケースもあります。

 

というのも、市区町村間で連絡を取り入れつつ、戸籍を準備されるので、

請求する戸籍がいくつもの役所にまたがっている場合は、

かなりのお時間がかかることが想定されます。

 

そのため、かなり待たなければならないこと、

もしくは、最悪出直さなければならないことも想定した上で、

お手続きなさった方がよいかっもしれません。

 

請求される場合は、

運転免許証やマイナンバーカードといった写真付きの身分証明証を持参のうえ、

請求者ご本人が役所の窓口に行く必要があって、

代理人による請求はできません。

 

ところで、この広域交付にて取得できる戸籍は、

・請求者ご本人のもの

・配偶者のもの

・父母や祖父母などの直系尊属のもの

・子や孫などの直系卑属のもの

となっています。

兄弟姉妹や甥姪の戸籍は取得することができませんので、ご注意ください。

 

また、取得できるのは、戸籍謄本(除籍謄本や原戸籍謄本も含む)や戸籍全部事項証明書になります。

戸籍の在籍者の一部だけが記載されている戸籍抄本や、個人事項証明書は、

広域交付では取得できませんので、ご注意くださいね。

 

戸籍抄本や、個人事項証明書を請求される場合は、

従来どおり、その戸籍のある市区町村の窓口もしくは郵送にて請求していただく必要があります。

 

また、住所の変遷が記載されている戸籍の附票も広域交付の対象外となってますし、

戸籍によっては広域交付では取得できないものもあるようです。

(今のところ、当事務所が担当させていただいた案件で、

広域交付で入手できなかった戸籍謄本はありませんが…)

 

まだまだ始まったばかりの制度ですので、制限はあるものの、

あちこちの役所に請求しなくてもよくなったので、かなり便利になったのではないかと思います。

 

beauty_of_natureによるPixabayからの画像

 

ちなみに、司法書士、行政書士、弁護士などの士業は、

この広域交付を利用することができませんので、

窓口に直接行くことができない市区町村には、従前どおり郵送請求をしています。

 

もちろん、マイナンバーカードを利用してコンビニで戸籍をとることも可能ですが、

現在戸籍に限られておりますし、

居住地と本籍地が別の役所である場合は事前登録が必要となっていますので、

ご注意くださいね。 

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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遺言書をすてきなメッセージに

2024-08-26 10:00:00 | 生前整理・相続

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相続登記の義務化がスタートしたことで、

最近は相続に関するご相談がとても増えています。

 

それに伴い、遺言に関するご相談も増えてきたように思います。

ご自身の遺言を作りたいとお考えの方はもちろん、

そもそも遺言書を作った方がよいのかどうかと迷われている方も多いです。

 

遺言書を作ることで、トラブルの回避につながることもあれば、

遺言書を作ったがために、かえってトラブルになることもあります。

 

そのため、遺言書を作成する場合は、

内容をよく検討して作成されるようお伝えしています。

 

遺言書を作ろうと思われる理由としては、

自分が亡き後の相続手続きがスムーズにできるようにしたい

特定の相続人に遺産を多く残したい

相続人ではない方に遺産を残したい

社会貢献のために、特定の団体に寄付したい

などなど、様々あるのでしょう。

 

今は、相続人の方が海外におられるケースも増えてきています。

 

海外にお住まいの方が相続人の中にいらっしゃって、遺産分割協議をする場合は、

印鑑証明書の代わりに、

お住まいの国にある日本の領事館や大使館で、

サイン証明を取得していただく必要があります。

 

その一方で、遺言書で遺言執行者を定めておくことで、

遺言執行者が手続きできるようになり、

相続手続きがスムーズに進みます。

 

遺言書は財産をどう分けるかといったことだけでなく、

スムーズな遺産承継のために活用することもできるのです。

 

Anna LarinによるPixabayからの画像

 

いずれにしても、

遺言書は、残していく方に対する大切なメッセージです。

そのため、作成される場合は、内容をしっかりと検討して、

残された方が逆に困ることのないようにしていただきたいと思います。

 

また、付言事項として、

作成された方のメッセージを残すことをお勧めしています。

 

例えば、

今までの感謝の気持ち

これからの幸せを願う気持ち

遺言書を作成した理由など

自由に書いていただければと思います。

 

そして、

遺言書と一緒に素敵な思い出の写真を保管されてはいかがでしょうか。

単なる法律文書としての遺言書が、

いっそう心のこもったメッセージになるのではないかと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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