2月末はいつもにもまして、バタバタと走り回っている気がします。他の月より2、3日少ないのがキツイ。毎年の事なのに。。。(>_<)
2月末はいつもにもまして、バタバタと走り回っている気がします。他の月より2、3日少ないのがキツイ。毎年の事なのに。。。(>_<)
今日は、ケアマネージャーさんとともに、在宅の被後見人さんを訪問。いろんな介護サービスを提案してもらえるので、私も勉強になります。ご本人さんがより快適に過ごしてくださることを願うばかりです。(^_^)
明日、明後日の二日間、 兵庫県司法書士会では「相談登記」に関する無料電話相談を実施します
実施日時 平成25年2月15日(金)、16日(土)
時 間 10:00~16:00
電話番号 078-341-9052 (当日のみの専用電話)
相続登記について疑問をお持ちの方や悩んでおられる方など この機会にぜひご相談ください。
詳細はこちら ↓↓↓
http://www.shihohyo.or.jp/news/post_47/
なあ、電話相談はこの二日間だけですが、
兵庫県司法書士会では県内各地で定期的な相談会も実施していますので、そちらもご利用ください。
兵庫県司法書士会総合相談センター ↓↓↓
当事務所のHPはこちら → http://www.moth-ps.com/nareji/miyake/
2月は「相談登記はお済みですか月間」です。
相談登記には、いつまでにしないといけないという期限がありませんので、 不動産の所有者がお亡くなりになった後、名義変更がなされず、旧所有者名義のままになっていることが多いのです。
売却や貸金の担保にいれるなど、何らかの処分をする必要がなければ、旧所有者名義のままでも不都合はありませんが、 いざ売却などをする場合は、必ず相談登記をしなくてはなりません。
所有者がお亡くなりになってから長期間が経過しますと、書類の保存期間が経過して戸籍などの一部が発行されなかったり、さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、相続人の一部の方が行方不明になるなど、不都合な事態が生じるケースがあります。
そのため、出来るなら早めに相続登記をされることをお勧めしています。
今月15日、16日(10時~16時)には、兵庫県司法書士会主催の電話による相続登記相談(無料)も予定されていますので、ぜひご利用ください。
当事務所のHPはこちら → http://www.moth-ps.com/nareji/miyake/
相談登記には、いつまでにしないといけないという期限がありませんので、 不動産の所有者がお亡くなりになった後、名義変更がなされず、旧所有者名義のままになっていることが多いのです。
売却や貸金の担保にいれるなど、何らかの処分をする必要がなければ、旧所有者名義のままでも不都合はありませんが、 いざ売却などをする場合は、必ず相談登記をしなくてはなりません。
所有者がお亡くなりになってから長期間が経過しますと、書類の保存期間が経過して戸籍などの一部が発行されなかったり、さらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、相続人の一部の方が行方不明になるなど、不都合な事態が生じるケースがあります。
そのため、出来るなら早めに相続登記をされることをお勧めしています。
今月15日、16日(10時~16時)には、兵庫県司法書士会主催の電話による相続登記相談(無料)も予定されていますので、ぜひご利用ください。
当事務所のHPはこちら → http://www.moth-ps.com/nareji/miyake/