みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

エステートセール専用サイトが開設されました

2022-03-31 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

生前整理とは、「物・心・情報を整理する」こととお伝えしています。

 

まずは、「物」から整理していくことがポイント

「物」の整理とは、不要なものを手放し、

あふれている「物」を片付けていくことから始めていただきます。

とはいえ、まだ使えるものを捨ててしまうのは心苦しい…。

 

それらを手放すにあたって、

捨てるのではなく、必要とする人に使っていただけたらうれしいですね。

 

その「物」を手放す方法の一つとして、

このブログでも度々お伝えしているのが、「エステートセール」です。

 

エステートセールとは、

北米を中心に広まっているリサイクルのしくみで、

不要となった家財道具や雑貨などを、リサイクル品として売却します。

 

この度、このエステートセール専用のサイト「エステートセールオークション」

が開設されました


エステートセールオークションのHPより

運営会社は、

生前整理エステートセールの第一人者である堀川一真氏が代表を務める

株式会社ポジティブシンキングです。

このサイトは、海外では自動翻訳されるそうで、

日本国内だけでなく、世界中の方が購入していただける仕組みになっています。

すごいですね

 

一般社団法人生前整理普及協会認定の

生前整理エステートセールのライセンスを取得したエステートセーラーが

商品管理から発送まで対応してくださるため安心です

 

日本的なものは、海外でも人気があるそうですので、

日本の文化や昔ながらの品が、日本国内だけでなく、

海外の方にも手にしてもらえるのは素敵ですね

 

興味のある方はぜひHP をご覧になってくださいね。

エステートセールオークションのHPはこちら ↓ ↓ ↓

https://japanestatesale.com/jp/

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

デジタル遺品について学ぶ~その3~

2022-03-28 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

毎月1回開催の

一般社団法人生前整理普及協会が実施している生前整理アドバイザー向けの勉強会。

デジタル遺品に関する3回目の勉強会が終了しました。

 

講師は、先月、先々月にに引き続き、

デジタル遺品を考える会代表

ジャーナリストの古田雄介先生です。

 

今回は、3回講座の最終回なので、

今までの復習やまとめをしていただき、

生前整理の講座の受講生さんや親しい人にどのようにアドバイスをしたらいいのかについて、

考えていきました。

 

デジタル資産は新しい分野ですので、

その取扱いは、企業やサービスによってバラバラです。

相続の対象になるもの・ならないもの、

相続できるにしてもその期間など…。

そのため、余計に混乱してしまうのかもしれませんね。

 

また、多くの場合、デジタル資産は、

データとしてパソコンの中、スマホの中、クラウドの中などに入っており、

書類、本、印刷した写真のように「もの」として、手に取ることができません。

 

それゆえに、

存在に気付かなかったり、

簡単にコピーができるので、その「もの」があちこちに入っていて、

1つのデータを削除しても、他が残っており、処分しきれていないこともあります。

また、自分自身でもその存在を忘れてしまっていることも多いのではないでしょうか。

 

古田先生の講座を受講して、

自分なりに、サブスクリプション契約(定期的な支払いをする契約)を見直したり、

登録しているアカウントを書き出したりしてみましたが、

あまりの多さに正直驚いてしまいました

 

Robert ArmstrongによるPixabayからの画像

 

これから、インターネット上でのやり取りは増える一方だと思われます。

自分自身でも、デジタル資産やそれに関連するものを把握しきれていないのに、

ご家族や同居していない相続人などが、その資産を見つけることができるでしょうか。

 

今回の3回の講座を受講したことで、

デジタル資産への向き合い方を改めて考え直すいい機会をいただいたと思います。

 

今後、相続に関するご相談の中には、デジタル遺品に関するご相談も増えてくるでしょうから、

対応できるように、しっかりと学び続けていこうと思います

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

映画「リメンバー・ミー」から家系学を学ぶ

2022-03-24 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

先日、ディズニー映画の「リメンバー・ミー」を観ました。

大ヒット映画ですので、ご覧になった方も多いかと思います。

 

この映画は、

主人公であるミュージシャンを夢見る少年「ミゲル」 が、

先祖たちのいる「死者の国」に迷い込んでしまい、

そこで、彼の家族が代々受け継いできた「音楽を禁止する」という問題に正面から立ち向かって、

元の世界に戻るべく奮闘するというアドベンチャー作品です。

 

本当に久しぶりの映画だったので、とても新鮮でした

(といっても、DVDですけれど。)

 

そもそも、なぜこの作品を観たのかというと、

以前に、生前整理の勉強会で家系学の講師をしてくださった、

おがわたかし先生のおすすめ映画だったからです。

 

この作品には、

家族が抱えている問題「音楽を禁止する」というテーマがあり、

その問題の根底にあるものは何なのか、

その問題をしっかり受け止め、正面から向き合っていくには…という視点で見ていくと、

家系学の理解が深まるのではないかと思いました。

…、と言っても、観ている最中は、ただ純粋に楽しんでいましたが

 

どの家族も、問題の大小はあるにしても、

いくつかの問題を抱えています。

それを解決するには、その問題に正面から向き合い、

家族全体で乗り越えていく必要があります。

 

この映画では、問題解決のキーパーソンとなるのが、

主人公のミゲルだったのです。

彼の「ミュージシャンになりたい」という願望が、

大きなうねりとなり、家族をも変えていったのです。

 

この映画は、あくまでもファンタジー作品ですので、

現実の家族問題とは異なりますが、

それでも、

家族を思う気持ちや行動する力の大切さを

あらためて実感することができました。

 

まだ、ご覧になっていない方、

ちょっと違う目線で観てみようかなと思われる方、

久しぶりに観てみようかなと思われる方など、

それぞれの視点でお楽しみくださいね

 

S. Hermann & F. RichterによるPixabayからの画像

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

法定相続情報一覧図って何に使うの?

2022-03-21 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

お身内がお亡くなりになって、相続の手続きをする場合、

相続人の調査をするために、

お亡くなりになった方が生まれてから死亡するまでの戸籍や

相続人となる方の戸籍が必要となります。

 

引っ越し等あわせて、本籍地を変更される方もおられますし、

相続関係が複雑なケースなど、

人によっては、かなりの枚数の戸籍を取得することがあります。

 

不動産の名義を変える相続登記や

銀行での預貯金の解約など、

手続き終了後に戸籍の原本を返却してくれることもありますが、

原本が必要な手続きもあるかと思います。

 

そこで、相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図」を法務局で取得し、

それを利用することもあります。

 

この「法定相続情報一覧図」を取得すれば、

不動産の名義を変更する相続登記、

銀行での預貯金の解約、

年金事務所での遺族年金や未支給年金の請求、

相続税の申告

などをする場合、戸籍を提出する必要がありませんので便利です

 

自筆証書遺言保管制度を利用して、

遺言書を遺言書保管所(法務局)に預けた方の相続人が行う手続きにも、

この法定相続情報一覧図が使えます。

自筆証書遺言保管制度の相続人が行う手続きに関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220317

 

手続きのたびに、多くの戸籍を提出するのは手間ですし、

手続き先での確認に時間もかかります。

また、余裕をみて、予備の戸籍を取得しておくと費用もかさんできます…

 

 

「法定相続情報一覧図」を取得するには、

・お亡くなりになった方が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本

・お亡くなりになった方の住民票除票

・相続人となる方の戸籍謄抄本

・申出人の本人確認書類

・法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、住民票

 ※相続人の住所の記載は任意です。

などなど、他にもケースに応じて、様々な書類が必要です。

 

これらの必要書類を準備して、

法定相続情報一覧図を作成の上、管轄の法務局に提出すると、

作成した一覧図に法務局の認証文をつけた写しが交付されます。

この手続きに関する法務局の費用は無料です。

 

ちなみに、提出する法務局の管轄は、次のとおりです。

・被相続人(お亡くなりになった方)の最後の本籍地

・被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人(お亡くなりになった方)名義の不動産の所在地

なお、提出(申し出)は、郵送でも可能です。

 

提出した法定相続情報一覧図は5年間保管されますので、

5年以内であれば、後日追加で必要になったときでも再交付を受けることができます。

ただし、再交付を受けることができるのは、

最初の手続きの際に、「申出人」になられた方に限りますので、ご注意ください。

 

とはいえ、無料で交付されますので、

最初から、余裕をみて取得することをおすすめしています。

 

この法定相続情報一覧図は提出したら、すぐに交付されるものではなく、

交付を受けるまでに時間がかかりますので、早めにお手続きください。

 

詳しくは、法務局のHP https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html

をご覧になるか、

弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士などの専門家にご相談くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

遺言書保管所に預けた遺言の保存期間は

2022-03-17 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

当事務所のHPはこちら → https://www.miyake-hyogo.com/

生前整理(一般社団法人生前整理普及協会HP)についてはこちら→ https://seizenseiri.net/

 

今回も前回、前々回に引き続き、

自筆証書遺言保管制度についてご説明させていただきます。

 

遺言書保管所(法務局)に、ご自身での自筆で書いた遺言書を預ける自筆証書遺言保管制度。

何度も、しつこく書いています

 

預けた遺言書は画像データ化し、

原本そのものと、画像データの2種類の方法で保管されます。

 

では、いったいどれくらいの期間、保管してもらえるのでしょうか

 

原本は、遺言者(遺言を書いた方)がお亡くなりになってから50年間

画像データは、遺言者がお亡くなりになってから、なんと150年間も保管されるのです。

すごい

これだけ長期間保管してもらえるのであれば、安心ですね。

 

camara_cuentasによるPixabayからの画像

 

ちなみに、遺言者のご生存中は、

作成したご本人だけしか遺言書を確認することができません。

 

相続人などは、

遺言者がお亡くなりになった時にはじめて、

遺言書が預けてあるのかを確認することができるのです。

 

相続人ができる手続きについての投稿はこちら ↓ ↓ ↓

相続人が遺言書保管所に遺言書が預けてあるかを調べるには - みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)

 

相続人などが遺言書の存在や内容を確認するには、

遺言者がお亡くなりになったことや

相続人であることを証明しなくてはなりませんので、

戸籍をご準備していただく必要があります。

 

準備する書類は、

遺言者との関係や請求する証明書によって異なりますので、

事前に専門家にご相談いただくか、HPなどでご確認くださいね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

生前整理講座情報

生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 このほかにも、「生前整理」や「エンディングノート作成」に関することなど

 ご希望に応じてマンツーマンやグループでの講座も行います。

 内容や日程はご相談ください。(費用は内容や人数によって異なりますので、お問い合わせください。)

 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

  https://www.miyake-hyogo.com/


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする