みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

登記されていないことの証明書ってどんなの?

2020-04-30 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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前回は、成年後見制度の登記事項証明書についての投稿でした。

これは、すでに「何らかの成年後見制度を利用している・任意後見契約している」方の証明書です。

登記事項証明書についての投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20200427

 

では、まだ成年後見制度を利用していない場合は...

「登記されていないことの証明書」というものがあります。

 

東京法務局のHPに掲載されている見本です。

この登記されていないことの証明書が必要になる場面としては

・司法書士、弁護士、行政書士、土地家屋調査士など、様々な資格者として登録するとき

・建設業、産業物廃棄業、宅地建物取引業などの許認可申請をするとき

・家庭裁判所に、後見、保佐、補助の開始申立をするとき

などなど。

 

ただ、必要となる職種や業種などによって、必要な証明内容が異なります

成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人の、いずれの記録がないことが必要になるのか。

どの証明書が必要なのか、あらかじめご確認の上、申請するようにしてくださいね。

 

迷われる方が多いのか、東京法務局のHPには、このような案内もありますよ。

http://houmukyoku.moj.go.jp/hakodate/content/001210768.pdf

 

ちなみに、「登記されていないことの証明書」の枠囲み(氏名・生年月日・住所・本籍)は、

申請書に記載されたものがそのままコピーされますので、丁寧に記載してください。

手書きはちょっと…という方は、

東京法務局のHPから申請書をダウンロードすると、入力できます。

 

この「登記されていないことの証明書」も、成年後見の登記事項証明書と同じく、

取り扱っているの法務局は限られていて、

法務局・地方法務局の戸籍課に直接出向くか

東京法務局に郵送請求するか

のいずれかとなります。

 

必要書類としましては、

本人確認書類や、四親等内の親族が申請する場合は親族関係を証明する戸籍、

代理人から申請する場合は委任状などです。

証明書取得の詳細、証明書のダウンロードは、こちらをご覧くださいね。

東京法務局 ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html

 

「登記事項証明書」「登記されていないことの証明書」

似たようなタイトルなので、混乱されないようお気を付けください

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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成年後見制度の登記事項証明書ってどんなの?

2020-04-27 10:00:00 | 成年後見

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今回は、成年後見の登記についての投稿です。

このブログでも、成年後見制度については、何度も投稿させていただいておりますが、

今回は「登記事項証明書」についてです。

 

登記事項証明書(登記簿)といえば、

ご自宅を購入した場合や、相続した場合の不動産登記

会社を設立したり、取締役などの役員に就任した場合の会社の登記(商業登記)

を、イメージされる方が多いと思います。

この不動産に関する登記や会社などの商業登記の登記簿は公開されており、

誰でも、どこの法務局でも、登記事項証明書を取得することができます。

 

一方、この成年後見の登記は、これらとは少し性質が違い、公開されていません。

利害関係人(本人、四親等内の親族、成年後見人・成年後見監督人など)のみが取得でき、

証明書の申請をする際には、本人確認書類や親族関係を証明する戸籍などが必要となります。

代理人が取得する場合は、委任状も必要です。

 

しかも、成年後見登記の証明書を申請できるのは、不動産や会社の登記を扱っている法務局ではなく、

法務局・地方法務局の戸籍課となります。

神戸でいうと、神戸地方法務局(中央区にあります)の戸籍課のみで、直接出向く必要があります。

郵送請求も可能ですが、これは東京法務局の後見登録課のみが取り扱っています。

 

登記事項証明書の請求方法の詳細については、こちらをご覧ください。

申請書のダウンロードもできますよ。

東京法務局 登記事項証明書の説明及び請求方法 ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_01.html

 

成年後見登記の証明書には、

・誰が支援の対象者であるか(成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人)

・誰が支援者であるか(成年後見人・保佐人・補助人・任意後見契約受任者)

・どのような権限があるか(代理行為目録・同意行為目録)

などといったことが記載されています。

 

東京法務局のHPでは、以下のような登記事項証明書の見本が掲載されています。

成年後見登記の見本です。

 

代理行為目録(補助)の見本です。


同意行為目録(補助)の見本です。


この他にも、保佐・補助や任意後見の場合の見本も掲載されておりますので、

興味のあるかたは、ぜひ東京法務局のHPをごらんくださいね。 ↓ ↓ ↓

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/shoumei_mihon.html

 

なお、登記そのものは、東京法務局の後見登録課で行っています。

法定後見を申立て、後見人などが選任された場合は家庭裁判所が、

任意後見契約を締結した場合は公証人が、

それらの登記申請を行いますので、

後見人などが、自らが後見人に就任したという登記を申請する必要はありません。

後見人などが行う登記については、また改めて投稿させていただきますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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夜空を見上げて~金星と三日月~

2020-04-23 10:00:00 | 空・星・月

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4月6日のブログでは、満月と金星について書かせていただきました。

そして、今回はまた金星です

金星は、地球と同じく、太陽の周りを公転する惑星の一つで、

地球のすぐ内側を周っていることは、皆さんご存知のとおりです。

 

西の空で、煌々と光り輝いている金星

「宵の明星」と言われていますよね。

4月28日は、最大光度マイナス4.5度になり、最も明るく輝くそうです

といっても、今までも十分明るかったので、違いはよく分からないと思いますが

 

そして、お楽しみは、何といっても、三日月と金星。

今日4月23日が新月なので、

近々、金星と細く美しい三日月を眺めることができます。

素敵ですね

26日と27日は、月と金星が近づくので、しばらくは注意して?ご覧ください

 

ちなみに、金星も、月と同じように、満ち欠けするそうです。

望遠鏡で見るとよく分かるのでしょうが、

残念ながら持っていませんので、双眼鏡で一度試してみたいと思います。

とはいえ、天体観測用のものではないので、果たしてどこまで見えるのか

 

個人的には、月や星は望遠鏡でリアルに見えると興ざめしてしまうのではないかと思っています

よく分からない神秘な存在である方が、夢があっていいのではないかと…。

まあ、天体望遠鏡を買うことはできませんし、

万が一、買えたとしても使いこなせるとも思えませんけれど

これからも、気負わず、ゆる~く、夜空を眺めるつもりです

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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サザエさん家の相続関係は…

2020-04-20 10:00:00 | 生前整理・相続

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一般の方に、「相続人は誰か」といったお話をするときに、

しばしば「サザエさん」の例が用いられることがあります。

サザエさんは国民的アニメですから、

多くの方が、その家族構成をご存知ですから、説明しやすいのです

 

そこで、こんな資料?を見つけました。

 

以前、旅行のお土産でいただいた「磯野家ファミリーケーキ」の箱の裏に

このような磯野家の家系図が書いてありました。

 

いただいた時に「使えるかも…」と思って、箱を取っておきながら、すっかり忘れていましたが、

片づけをしている際に見つけました

 

アニメバージョンではなく、漫画バージョンです。

そのため、アニメの絵とは少し違いますし、

イクラちゃんの名前が書いてありません。

残念ながら、タマもいない

 

でも、まじまじと見ていると、ほのぼのした気分になると同時に、

こんな家族関係だったんだなあと、新たな発見が多々ありました

知らないキャラクターも結構いますね。

 

今後、相続のお話をする機会がありましたら、

こういう資料も利用して、楽しみながら、お話しさせていただきたいと思います

 

ちなみに、このファミリーケーキ、すっかり忘れてしまっておりましたが、

サザエさん一家のキャラクターの形をした焼き菓子で、とてもかわいらしいです。

それなのに、写真を撮り損ねてしまいました。残念

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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成年後見人は一人だけ?

2020-04-16 10:00:00 | 成年後見

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今回は「成年後見制度」に関する投稿です。

認知症や障がいなどで、判断能力に欠けた方・不十分な方を、

財産管理や身上監護といった面からサポートする成年後見制度。

ご本人の家計収支や預貯金・不動産などの財産を管理したり、

施設入所の手続きや、ヘルパーさん・訪問看護さんなどのサービス契約を行ったりします。

このブログでも、何度か書かせていただいていますので、

制度については、下記をご覧くださいね。

後見制度に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/e/a950b156f8ba3c0a0b6f9870397af437

法定後見に関する投稿はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/e/d0bebc235e4e3d500496c781ad1315b5

 

 

既に判断能力が不十分ではない方(法定後見)をサポートするため、

成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらうには、

家庭裁判所に申立てを行う必要がありますが

1名しか選任されない…というわけではありません。

仮に、家庭裁判所に提出する申立書には、1名のみを候補者として記載していたとしても、

裁判所が必要であると判断すれば、複数名が選任されます。

 

具体的には、

・親族さんと専門職

・法律専門職(弁護士、司法書士など)と福祉専門職(社会福祉士など)

などです。

 

そして、複数名が選任されるとき、

・複数の成年後見人が共同して業務を行うのか、

・財産管理は(法律)専門職、身上監護は親族や福祉専門職といったように

それぞれの権限を分けて業務を行うのか、

といったことも定められる場合があります。

 

ただし、単独で業務を行う権限があったとしても、

密に連絡を取り合って、意思疎通をはかっておくことが大切です。

身上監護を担当する親族さんなどが、ご本人のために、新たな福祉サービスを取り入れようとしても、

支払いの問題が生じるので、ご本人の収入や財産的な面から検討する必要がありますよね。

 

複数後見となる理由は様々です。

・身上監護は、ご本人のことがよく分かっている親御さんやお子さんにしてもらう方がいいけれど、

親族さんがご高齢であったり、仕事で多忙なため、財産の管理までは難しい

・高齢である親族後見人がお亡くなりになった際に、新たな後見人を選任しなければならないとすると、

ご本人の詳しい状況が分からず、不都合が生じるから、あらかじめ複数で後見業務を行う方が望ましい

などなど。

また、ご本人の身上面でのサポートが難しく、

福祉の専門職に関わってもらうことが適当な場合もあるでしょう。

 

いずれにしても、ご本人のために、協力していくことが大切です

なお、この複数選任は、成年後見に限らず、保佐や補助でも同様の取り扱いがなされています。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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