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「遺言書は作成した方がよいのでしょうか?」
このようなご質問を受けることがしばしばあります。
遺言書には多くのメリットがある反面、
あったが故に、トラブルになることもあるのです。
良かれと思って、作成した遺言書が、
相続人間の紛争を引き起こすきっかけとなってしまうのは、とても残念なことです。
そのため、遺言書を作成する場合には内容を熟慮することはもちろん、
作成した後も、関係者にそのことをきちんと伝えるなどして、
相続時にトラブルにならないよう工夫することが大切だと言えるでしょう。
そこで、今回と次回では、
遺言書を作成するメリットとデメリットを整理していきたいと思います。
遺言書を作成する大きなメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
①遺産の分割について、自分自身で決めることができる。
相続に関して、ご自身に特別な考えや思いがある場合、
例えば、
・残された配偶者や障がいなどがあるお子さまなど特定の方に、より多くの財産を渡したい
・お世話になった人や団体などに、財産を寄付したい
などといったことを実現することが可能となります。
※ただし、遺留分に反しない限り。
遺留分については、改めてご説明させていただきます。
遺言書がなければ、法定相続分(法律で定められた相続分割合)で配分するか、
相続人全員の合意による遺産分割協議で、相続の配分方法について決めなくてはなりません。
つまり、全員で合意することができなければ、
ご自身の思いの如何にかかわらず、特定の方に多くの財産を残すことができないということになります。
②自分の思いを伝えることができる。
遺言書では、付言事項として伝えておきたいことを自由に記載することが可能です。
この遺言書を作成した理由・記載した財産の配分内容を考えた理由や、
感謝の気持ち、ご自身の希望、
残された方へのメッセージ(みんなで仲良く暮らしてほしい)
などを自由に書くことができます。
もちろん、「ご自身の思い」は、
直接のお手紙やエンディングノートといった形で残すことも可能ですが、
遺言書に記載することで、法的な書面の中でお伝えすることができるようになります。
③相続手続きがスムーズになる。
遺言書を使って相続登記や金融機関などの手続きを行う場合、
準備する書類(戸籍や印鑑証明書など)が、一般の相続手続きと比べて少なくなることが多いので、
スムーズに進む傾向にあります。
Engin AkyurtによるPixabayからの画像
このように、遺言書は上手に使えば、
相続人間の争いを防ぎ、手続きを簡易にする便利なツールになります。
しかし、その一方で、遺言書があるがために、
逆に紛争を引き起こしてしまうこともあるのです。
次回は、遺言書作成のデメリットについてご説明させていただきますね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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