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今回も引き続き、任意後見制度についてご説明させていただきたいと思います。
何度もしつこいですが、任意後見制度とは
今は判断能力に問題はないけれど、将来判断能力が衰えたときに備えて準備するためのものです。
将来、ご自身が認知症や障がいなどで、
判断能力が衰えてしまったときに財産管理や身上監護面で支援してくれる人と
今のうちから、契約しておくのです。
では、いったん契約をしてしまったら、もう解除はできないのでしょうか?
そんなことはありません。
契約の解除は可能です。
いったん契約したものの、関わっていくうちに、
ご本人さんが、支援者のことを信用できないと思われるようになるかもしれませんし、
支援者の方が、体調を崩してしまって、将来ご本人さんを支援できなくなる可能性もあります。
Engin AkyurtによるPixabayからの画像
ただし、ご本人の状態によっては解約の方法が異なります。
ご本人がまだ判断能力に問題がなく、任意後見監督人が選任されていなければ、
ご本人と支援者(任意後見人になる予定の人)の合意で解除ができます。
双方で話をして、この契約を解除しましょうと合意するケースですね。
この場合は、契約解除の合意をした書面に、公証人の認証を受けることによって、解除することが可能です。
また、合意によらず、
ご本人か支援者(任意後見人になる予定の人)のどちらか一方から解除することもできます。
ご本人の判断能力が衰えてしまって、家庭裁判所より任意後見監督人が選任された後は、
正当な理由があるとき限り、家庭裁判所の許可を得てから解除することが可能になります。
そのため、いったん任意後見契約したからといっても、
後日、契約を解除することができないわけではないので、ご安心ください。
しかし、せっかくの契約ですから、できるなら解除せずにすむように、
契約の前には、ご自身のご意思をしっかりと伝えて、
報酬額などについてもしっかりとご理解されたうえで、
信頼関係を築いてから、契約なさるようにしてくださいね。
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2023年10月16日のブログ記事一覧-みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary (goo.ne.jp)
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