みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

今年の子つばめちゃん~2019年~

2019-05-30 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


今年も、つばめベビー誕生のシーズンがやってきました

あちこちの軒下などで、子育てをしているのを見かけます。

早生まれのつばめちゃんは、すでに飛ぶ練習をしていますが、

当事務所のある建物入り口に居をかまえるつばめちゃんはまだまだ小さいです。

北区だから、寒いし…、と勝手に納得しています



下を通るたびに様子を見ていますが、

親つばめがエサを持って来てくれるのを、みんなで仲良く待っています。



親つばめが帰ってきて、みんなでアピールを始めました


残念ながら、親つばめと一緒のところの写真は撮れませんでした

しかも、天気が良くなかったせいか、写真が暗い…。


これから、子つばめちゃんはどんどん大きくなって、巣立って行きます。

うれしいようなさみしいような…。

でも、まだしばらくは愛らしい姿で、楽しませてくれそうです

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

 ●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 日程・申込方法など詳細は、みやけ司法書士・FP事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/


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ショート講座を受講しました。~臓器提供と献体~

2019-05-27 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

新大阪のある「NPO法人ここから100」で開催されたショート講座を受講しました。

今回のテーマは、「臓器提供と献体」

講師は、名古屋の生前整理認定講師の祖父江みゆき先生です。


今回のテーマ、なかなか重いものですが、とても大切なことです。

臓器提供は、お亡くなりになった方の身体の一部分を治療のために移植することです。

一方、献体は、医学生の勉強、医学の発展のために、自らのご遺体を提供することです。



臓器提供の意思表示の欄は、運転免許証や健康保険証の裏に設けてあるので、ご覧になった方も多いと思いますし、

ニュースで取り上げられることもあるので、こちらの方がイメージしやすいかもしれませんね。

運転免許証の裏面には、

1、私は、脳死後及び心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します。

2、私は、心臓が停止した死後に限り、移植のために臓器を提供します。

3、私は、臓器を提供しません。

1、2の場合、提供したくない臓器があれば、×を付ける欄もあります。



一方、献体の方は、受け入れをしている大学病院が少なくなっているので、今は希望してもできないことが多いそうです。

兵庫県で、今年度において献体の新規受付を実施しているところを検索しました。

神戸大学病院で、2019年4月8日~26日です。

すでに終了してしまっております。

兵庫医科大学では、2019年6月1日(土)AM 8:30より受付開始となっておりましたので、

ご検討されるかたは一度兵庫医科大学のHPをご覧になってはいかがでしょうか。

https://www.hyo-med.ac.jp/news/20190524-01.html



臓器提供、献体とも、本人が希望していたとしても、実際に提供する場面では、ご家族の同意が必要です。

献体は、申込の時点でも親族の同意が必要となります。

 

臓器提供、献体とも自分だけで決められる問題ではありません。

本人の意向、家族の考え、感情など複雑なものが絡み合う問題だなと思います。

今の気持ち、実際にその場になった時の気持ち…。

いずれにしても、自分で考えるだけでなく、家族とも真剣に話し合わないといけないなと思いました。

 

そして、ランチはいつもながら手作りランチ。

NPO法人ここから100の代表で、生前整理認定指導員の金山佳子先生とお母さまの力作です。

とてもおいしく、もちろん完食いたしました

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

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成年後見って何?~任意後見編~

2019-05-23 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


前回は成年後見制度のうち、すでに判断能力が衰えた方の支援をする「法定後見」について投稿させていただきました。

今回は、今は判断能力に問題はないけれど、将来に備えて準備するための「任意後見」についてです。


任意後見は、支援を受けたい方(ご本人)と支援する予定の方(任意後見受任者)とが契約します。

この契約は、公正証書でしなくてはならず、

誰に、何を(どういった支援を)、費用はいくらなど、具体的な内容を決めていきます。

特に、支援する内容はもれがないように、事前に何度も話し合い、しっかりと決めておく必要があります。


任意後見の場合は、あくまでも契約ですので、ご本人が支援してもらいたい人を自分で決めることができます。

親族さんでもお友達でもいいですし、司法書士や弁護士などの専門職でもかまいません。

(法定後見の場合は、裁判所が後見人などを決めます。)

しかし、実際に支援者が任意後見人として業務をする場合は、

ご本人の財産をお預かりし、管理することになるので、信頼できる人にお願いすることが大前提です


任意後見に関する手続きの流れは、次のようになります。

①ご本人がしっかりしていらっしゃる間に、任意後見契約を締結する。

②ご本人の判断能力が衰えたときに、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立」を行う。

③事前にお願いしておいた人が任意後見人となり、契約した業務内容を遂行する。

④家庭裁判所で選任された任意後見監督人が、任意後見人がきちんと業務を行っているかをチェックする。


任意後見契約は、あくまでも、ご本人の判断能力が衰えたときの手続きとなりますので、

しっかりされたままお亡くなりになった場合は、契約の効力は発生しませんので、ご注意ください

なお、任意後見人の報酬は、あらかじめ契約で決めておいた金額をいただきますが、

チェック業務を行う任意後見監督人の報酬額は、家庭裁判所が決定します。


また、任意後見契約とあわせて、次の手続きをすることが多いです。

もちろん、ご本人の希望や必要性に応じてとなりますが。

●見守り契約(定期的にご本人に電話連絡をしたり、面談する。)

●死後事務委任契約(ご本人がお亡くなりになった後、葬儀の手配や納骨、家財道具の処分、必要な支払などをする。)

●遺言書


任意後見制度を利用するにあたって、最も大切なのは、

支援を受けたい方(ご本人)と支援する予定の方(任意後見受任者)の信頼関係です。

この信頼関係がなくなれば、契約解除ということにもなりません。

そのため、時間をかけて、ご本人の要望などをしっかりとお聞きし、じっくりと信頼関係を築いていくことが大切です

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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成年後見って何?~法定後見編~

2019-05-20 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


以前に成年後見制度について投稿させていただきましたが、

そのときに「判断能力が衰えた方を、財産管理や身上監護といった面から支援していく制度」であるとお伝えしました


今回はそのうちの「法定後見」についての投稿です。

法定後見とは、すでに判断能力が衰えた方の支援をする制度です。


法定後見は、ご本人の状態に応じて、次の3つに分けられます。

1、成年後見  判断ができない

2、保佐    判断力が著しく不十分

3、補助    判断力が不十分


これらの制度を利用するには、

ご本人の居住地を管轄する家庭裁判所に「成年後見開始申立」「保佐開始申立」「補助開始申立」のいずれかを行います。

あくまでも居住地の家庭裁判所ですので、入院や施設入所などで住民票の住所と異なるところにいらっしゃる場合は、

入院先や施設の所在地を管轄する裁判所に申し立てをすることになりますので、ご注意ください


申立てができるのは、法律で、

ご本人、配偶者、4親等内の親族(子、親、兄弟、甥姪など)、市町村長などと定められていますが、

実際にはご本人か、親族さんの申立てであることがほとんどです。

市町村長が申立てる場合は、その市町村で定められた要件に該当する場合に限られます。


「保佐」や「補助」の申立てで、支援者である保佐人・補助人がご本人を代理して手続きを行うことができるようにするには

「代理権付与の申立」を行う必要があります。

保佐人・補助人は、当然に代理権が与えられておらず、代理権付与の申立てなくして、

ご本人に代わって、預金の引き出し、支払などもろもろの手続きができるわけではないのです。

そして、この代理権付与の申立は、必要最低限の権限であることと、ご本人の同意が必要となります。


なお、「後見」「保佐」「補助」の開始申立てにあたり、申立書に後見人などの候補者を記載することできますが、

選任する権限は裁判所にありますので、申立書に記載した候補者がそのまま選任されるとは限りません。

たとえ、親族さんを候補者と記載したとしても、

裁判所が司法書士や弁護士などの第三者を選任することもあります。


また、これらの申立てはいったん行うと、取り下げることができません。

ご本人が支援が必要な状態であるのであれば、後からやめることはできないのです。

そのため、いったん後見人などが選任されると、ご本人の状態が回復し、判断能力が戻らない限り、

ご本人がお亡くなりになるまで、この制度を利用し続けることになります。

ただし、やむを得ない事情がある場合、裁判所の許可を得て、支援者である後見人などが交替することは可能です。

そのため、ご本人の状態をよく見定めて、今後どのように支援していくべきなどかを検討の上、申立することが大切です。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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このあと、どうする?

2019-05-16 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


今回は生前整理の講師の先輩方から教えてもらった絵本をご紹介します。

ヨシタケシンスケさんの「このあと どうしちゃおう」です




主人公のぼくのおじいちゃんは、生前に、

自分が亡くなったあと、どうするのかノートにまとめていました。

おじいちゃんは、とても楽しいことを考えていました。

優しい神様とのやりとりや先に亡くなったおばあちゃんとの再会など。

そのノートを読んだぼくも自分が亡くなった時のことを考えるのですが、

それより今どうするのかを考えるようになるのです。

 

正に、これこそ生前整理ですね

幸せなエンディングを迎えるために、今をどう生きるか

しかも、絵がかわいくて、クスッという笑いもあって、とても楽しく、生前整理の大切さを学ぶことができます。

ぜひ、機会があれば、読んでいただきたいと思います。

当事務所にも置いていますので、来所された際に見ていただくこともできますよ。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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