みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

神戸税関の屋上から

2019-06-27 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回は前回に引き続き、神戸税関見学についての投稿です。

前回に書いたとおり、広報展示室を見学したあとは、屋上から神戸の町並みを一望しました

当日はとてもいい天気だったので、よく見えました。



山側から元町方面です。



そして、海側。





最後は、メリケンパーク、ハーバーランド方面です。

ちゃんとポートタワーも入れてみました



いかがでしょうか。



神戸税関では見学者の申込みを受け付けています。

HPによりますと、10名以上の団体には職員の方が見学ツアーを案内してくださるようです。(事前予約要)

案内を希望されない場合(自由見学)の場合は、予約不要となっていました。

http://www.customs.go.jp/kobe/00kohoshitsu_top.htm/00koho.htm

 

税関というと海外旅行の際に空港で関わる程度の方が多いのではないでしょうか。

なかなか税関に行く機会などないと思われますので、興味のある方はぜひ見学なさってください。

私たちが見学に行った時にも、他の見学者の方がいらっしゃいましたよ

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

生前整理講座情報

 ショート講座 ※この講座は1回で終了し、継続するものではありません。

 ●「今から始める生前整理 ~相続の現場から考える幸せなエンディングとは~」

●「後悔しない!エンディングノート作成講座」

 生前整理アドバイザー2級認定講座(一般社団法人生前整理普及協会認定講座)

 日程・申込方法など詳細は、みやけ司法書士・FP事務所のHPまで → http://www.miyake-hyogo.com/




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神戸税関を見学しました

2019-06-24 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


先日、神戸税関の見学に行ってきました。

大学生の時にも行ったことはありますが…、ほぼ初めてのようなものです。

 

赴きのある建物から広報展示室にはいると、こんなパネルからスタートです。



この展示室では、密輸入品やワシントン条約該当物品、コピー商品などが展示がされています。

また、ブランド品の偽物と本物を見分ける鑑定にもチャレンジできますよ。

じっくり見比べてみましたが、難しいです。

 

税関イメージキャラクターのカスタム君です。

どっしりとして、頼りがいがありそうですね


 

中庭からの様子です。

現在の税関庁舎は、平成11年に前の庁舎を保存活用して建設され、船をイメージした形になっています。





庁舎の上にあるのは税関旗。

日の丸ではなく、青が海と空、白が陸、そこを接点に税関があることを意味していうそうです。

明治25年に制定された旗だそうですよ。



ひととおり展示をみた後は屋上から神戸の景色を眺めました。

その景色は、また改めて。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

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遺言に思いを込めて~付言事項~

2019-06-20 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

遺言は、自由に書くことができますが、

書いた事柄のすべてを相続人が実行しないといけないということではありません。

法的な拘束力があるのは、財産処分や身分関係、遺言執行に関する事項、祭祀承継者の指定など、

法律で定められた事柄に限られます。

 

逆に言えば、法的な拘束力はないですが、

遺言を作成するにあたり、自分の気持ちを自由に書くことができるのです。

(このような記載を「付言事項」と言います。)

 

例えば、

残された家族へのメッセージやこの遺言書を作成するに至った理由などです。

 

 

もちろん、「葬儀・告別式や納骨をどのようにしてほしいか」といったことについて書くこともできますが、

特に、葬儀・告別式はお亡くなりになった直後のことで、

相続人がそれまでに遺言を確認することは現実的ではありませんので、

遺言ではなく、エンディングノートに記載して、親しい親族に伝えておくことが望ましいと思います。

 

遺言作成にあたり、親しい方に相談される方もいらっしゃいますが、

作成者ご自身が内容を決めて、作成するものです。

いろんな事情を考慮して、作成されたはずなのです。

 

ところが、遺言をされた方がお亡くなりになった後に、相続人が遺言を開封して、

ある相続人にとって納得できない内容が書かれてあった場合、

相続でもめてしまったり、親族関係がバラバラになってしまうこともあるかもしれません。

良かれと思って作成した遺言が原因で、親族がバラバラになってしまうのはとても残念なことです。

 

でも、残された親族への感謝のメッセージや、

どうしてこの遺言を作成したのか、その時の気持ちはどうだったのか...ということが書いてあれば、

遺言の内容を受け止められるかもしれません。

もちろん、こういったことは遺言としてではなく、手紙で残したり、エンディングノートに書いてもいいかと思います。

 

遺言を単なる法的な文書とするだけではなく、

気持ちを込めることで、親族関係が円滑になることもあるでしょう。

そのためにも、ぜひ付言事項を書き加えることも検討していただければと思います

 

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

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遺言は一人ずつ作成しなくてはなりません

2019-06-17 10:00:00 | 生前整理・相続

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

 

今回は遺言についての投稿です。

皆さまもご存じのとおり、

遺言は自分が亡くなった後の財産をどのように分配するかといったことや

認知をするなど身分に関することなどを自ら決めて、書き残しておくものです。

 

つまり、自分のことは自分で決めるということがポイントで、

誰かに頼まれてそのような遺言をすることはあってはならないのです。

 

そのため、 遺言は一人一人ずつ作成することが必要となります

 

たとえ、「夫婦の一方が先に亡くなった時は、もう一方が全ての財産を相続する」といった内容であったとしても、

夫婦二人が同じ書面で遺言書を作成することはできません。

 

お互いが、他方に相続させる旨の遺言をする場合であっても、

一通の書面ではなく、それぞれが別々の書面を用いて遺言書を作成することが必要です。

 

二人以上のものが同じ書面で遺言をすることを「共同遺言」といって、民法において禁止されています。

 

(共同遺言の禁止)

第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

 

二人以上の者が同一の書面で遺言をすると、ある一定の力関係が働く可能性があります。

そうなると、遺言者の自由な意思で作成されたものとは言えませんよね。

 

また、遺言で財産を譲り受ける人が、遺言をした人より先になくなる可能性もあります。

そういった場合に備えるためには、

「〇〇が自分より先に亡くなった場合には、△△に相続させる・遺贈する」といった

予備的な定めをしておくこともできますよ。

必要に応じて、ご検討されてはいかがでしょうか

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

 

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お花がいっぱい in しあわせの村

2019-06-13 10:00:00 | 日記・エッセイ・コラム

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


またまた、しあわせの村に行ってきました。

今の時期はお花がいっぱいで、とてもきれいです

 

ドウバベゴニアとサンパラソルというお花だそうです。

華やかですね






こちらはいろんな種類が植えてあって、カラフルです。



バラも。

残念ながら、時期は少し遅かったようです



 

きれいなブルーのお花です
...名前は分かりませんが






あじさいも咲いてますよ。






そして、最後はやっぱり令和ですから。

令和元年が開村30年となりました。

覚えやすいし、おめでたい感じがします



あちこちの花壇で、スタッフの皆さんが手入れをなさっていました。

お陰様で、たくさんのきれいなお花が見ることができます。

ありがたいことですね


本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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