モーリの切り絵を楽しむ!!

切り絵をやっています、モノクロに拘って作品を創作しています。
あなたも一緒に愉しみませんか?

被扶養者の認定基準(扶養家族になるには)!?

2012年11月05日 | 老後の生活費(年金など)?
年金シリーズ第5です。
自分の兄も息子の扶養家族なり、全権を息子に移譲しました。
扶養家族には、所得税の「扶養家族」と健康保険の「被扶養者」と2つあります。
●被扶養者とは
 被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。
ただし、家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではなく、法律等で決まっている一定の条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が異なります。

●被扶養者の認定基準
 被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。
<認定条件>
1 その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2 後期高齢者に該当していないこと。(後期高齢者医療制度による)
3 被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4 被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5 被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6 その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7 その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。

●被扶養者の範囲
 被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.被保険者の配偶者(内縁関係も可)、その父母、子
3.配偶者(内縁関係も可)死亡後の父母、子

●18歳以上60歳未満の家族
 健康保険の被扶養者に該当する方は通常、(1)配偶者、(2)18歳未満の子、(3)60歳以上の家族です。
18歳以上60歳未満の方は就労可能な年齢にあり、被保険者の経済的支援がなくても自立して生活できる場合が多くあります。
このため、被扶養者になるためには書類の提出により就労できない状態にあることを証明し、被保険者が生活費の
ほとんどを援助しなくてはならない状態にあることの申告が必要です。
●被扶養者の収入
1.収入の範囲
-1 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
-2 各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・農業者年金・船員年金・石炭鉱業年金・議員年金
・労働者災害補償年金・企業年金・各種の恩給・自社年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金・私的年金等)
-3 事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得。また保険の外交等自由業に基づく所得。)
-4 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)
-5 利子収入(預貯金・有価証券利子等)
-6 投資収入(株式配当金等)
-7 雑収入(原稿料・印税・講演料等)
-8 健康保険の傷病手当金
-9 雇用保険の失業等給付(※専業主婦の配偶者に限って収入とみなさない)
-10 被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
-11 その他継続性のある収入(譲渡収入等)

2.被扶養者の収入限度額
■1人あたりの収入限度額(厚生労働省通達に基づく)
被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下
年間130万円未満(目安として月額108,334円未満)
60歳以上(又は59歳以下の障害年金受給者)
年間180万円未満(目安として月額150,000円未満)
注意: 給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月があった場合は、
収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満であることが確認できないと判断します。
よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。

●仕送り基準額
 家族が別居している場合は、認定条件として被保険者が継続的な仕送りでその家族の生活費を主として負担している事実が必要になります。
 仕送り方法は金融機関からの振込みとし、該当家族の口座へ毎月定期的に家族の収入以上(かつ下限基準額以上)の金額を仕送りしていることが必要です。

●家族の年収が72万円未満の場合の仕送り下限基準額●
該当者(人数) 仕送り下限基準額
1人 6万円/月
<別居であるが仕送りを証明するものが免除されるケース>
A.単身赴任・3ヵ月以上の長期出張による別居
B.子供が学生で進学による別居
C.里帰り出産・介護による別居
D.長期入院・病気療養による別居
E.特例扱い施設入所による別居(下記該当施設)
  ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  ・介護老人保健施設
  ・介護療養型医療施設
  ・身体(知的)障害者更正施設

◆資料が古いので間違いも有りますので詳しくは役所にご確認下さい・・。

被扶養者になる事で家族がなかよく一緒に暮らす・・、将来は在宅介護だ主体になりますのでその一歩から家族同士で話し合って決めて頂きたいです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする