ねつ造・小沢一郎「陸山会事件」!
転載
不動産購入問題
2007年1月時点で現職国会議員が資金管理団体が不動産を取得しているケースは小沢一郎以外に4人存在した。小沢一郎以外の4人は建物を少数購入しているのが特徴で、都心の土地を大量に購入しているのが特徴の小沢一郎の資金管理団体とは異なる。
- みんなの党の江田憲司 横浜市の105平方メートルの建物(840万円)を取得。
- 自民党の遠藤利明 山形県上山市に99平方メートルの建物(30万円)を取得(寄付によるもの)。
- 自民党の町村信孝 北海道江別市に153平方メートルの建物(1000万円)で購入。
- 自民党の杉浦正健 愛知県岡崎市に215平方メートルの建物(1191万円)、愛知県西尾市に198平方メートルの建物(535万円)、計1726万円を取得。
2007年10月、「陸山会」は政治資金で購入したマンションの部屋をコンサルタント会社と財団法人に事務所として貸し、2002年から2006年の間に賃料計980万円を得ていることについて、政治資金の投機的運用を禁じる政治資金規正法に抵触するのではないかという報道がなされた。
小沢は違法性について強く否定する一方、不動産の売却を進めていく考えを表明した。
2007年に政治資金規正法が改正され、資金管理団体が新たに不動産を所有することが禁じられた。
検察捜査
リーク問題
鈴木宗男衆議院議員は、2010年1月12日、自らのブログに、石川に「あなたの方で情報提供しているのか。サービスしているのか」と聞き、石川が「そんなことはしていません。ただ検事に供述した話が、そのまま新聞の『』(カギ括弧)で使われています。検察がリーク(漏洩)したとしか思えません。ひどい話です」と答えたと書いている。
その上で、鈴木は、『新聞では「関係者」となっている。その関係者は、石川代議士か検察官のどちらかである。石川代議士は明確に否定している。だとするなら、もう一方の当事者である検察に行き着くことになる。』とし、『私自身の8年前のメディアバッシングを想い出しながら、権力側のリーク、世論誘導、国策捜査は、私の時でやめてもらいたい、私で最後にしてほしいとつくづく思う。』と検察及びマスコミを批判した。
1月15日に東京地検特捜部が石川を逮捕したことについては、「証拠隠滅の恐れもないのになぜ身柄をとる必要があるのか。異常としか言えない」「このまま民主党政権が続けば自分たちがどうなるかわからないから暴走したのだろう。鳩山政権つぶしだと受け止めている」と検察の行為を批判した。
石川議員女性秘書取調べ問題
週刊朝日は2010年2月12日号で「子ども“人質”に女性秘書『恫喝』10時間」という記事が掲載された。それによると、1月26日に東京地検特捜部が石川の女性秘書を事情聴取に呼び出したが、10時間もの取調べに及んだことや幼い子供と連絡を取れないまま、圧迫質問を受け続けて難聴になったという内容になっている。
東京地検は事実無根として同誌の山口一臣編集長あてに抗議文を送ったことを明らかにした。検察当局が捜査関連記事で出版元に抗議するのは異例である。
元秘書3人の供述調書
2010年1月に大久保隆規は調書5通とられた。しかし、9月に大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件で証拠改ざん罪で立件された主任検事である前田恒彦であり、その後で検察事務官を立ち合わせないまま、供述調書が作成されていたことが判明し、検察は大久保の供述調書5通の証拠申請を撤回した。
さらに、2011年6月30日付に元秘書2人への捜査段階の取り調べが「威迫ともいうべき心理的圧迫や小沢氏の不起訴という利益誘導があった」と認定され、検察側が証拠請求した38通の捜査段階の元秘書2人の供述調書の内12通の任意性が否定されて一部不採用が決定した。任意性が否定された調書には政治資金収支報告書の虚偽記載について大久保隆規や小沢一郎に報告して了承を得たとする調書も含まれていた。
一方で小沢一郎公判の指定弁護士は大久保ら元秘書3人の捜査段階の供述調書の証拠申請してたが、供述調書の大部分の任意性が否定されて一部不採用が決定した。
虚偽捜査報告書問題
石川議員は再聴取の際に持ち込んだICレコーダーで秘密録音をしていたが、その際に実際にはなかったやり取りが捜査報告書に記載されていた。更に、起訴相当議決を行った東京第5検察審査会へ提出された捜査報告書では、佐久間検事が田代検事が作成した報告書の虚偽記載部分にアンダーラインを引いたり、供述内容を書き加えたりされていたことが報道されている。
この捜査報告書が小沢の起訴議決にもつながったとされ、弁護側は強制起訴の無効を主張したが、東京地方裁判所は2012年4月26日の小沢一郎への判決で「検察審査会に提出された証拠は裁判所の中で証拠能力を否定すれば」強制起訴自体は有効とした。
しかし、この判決の中で、「検察官が、公判において証人となる可能性の高い重要な人物に対し、任意性に疑いのある方法で取り調べて供述調書を作成し、その取調状況について事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどということは、あってはならないことである。」「本件の審理経過等に照らせば、本件においては事実に反する内容の捜査報告書が作成された理由経緯等の詳細や原因の究明等については、検察庁等において、十分調査等の上で対応がなされることが相当であるというべきである。」と、厳しい検察批判がなされた。
この問題について石川知裕の取り調べ責任者であった検事・田代政弘に対し、市民団体「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」が虚偽有印公文書作成・行使と偽証の容疑、さらに上司計8名を検察審査会に対する偽計業務妨害や虚偽有印公文書作成・行使、犯人隠避などで次々に告発。
最高検察庁は5月までに「記憶が混同した」と繰り返す田代の証言を全面採用、また当時の上司らも「虚偽とは知らなかった」と説明したことを理由に、不起訴とする方針を採用したが、4月26日の判決での裁判所からの厳しい検察批判や、市民団体による連続した告発、さらに後述する報告書のネット流出問題などで処分はずれ込んだ。この再聴取に関しては、田代検事が「石川議員の捜査段階の供述を維持させるよう一部幹部から指示された」と述べていたことが報道されている。
ちなみに2012年5月2日夜よりネット上に供述録とされるもの、及び調書とされるものの2文書が、何者かによって投稿され、告発団体代表のもとにメールで通知が送られたことで発覚した。
この捜査報告書の捏造について、流出で事実を知った小川敏夫法務大臣が検察が田代検事個人の記憶違いとして幕引きを図っているのはおかしいと再調査指示の指揮権発動を野田首相に相談したが認められなかった。小川法務大臣はインタビューで、この件が理由に解任された旨をほのめかしている。
2012年6月27日、田代政弘に嫌疑不十分の不起訴処分とした上で減給処分、他の検察幹部に嫌疑なしの不起訴処分とした上で戒告処分が出た。田代政弘は同日に辞職した。さらに監督責任を問われた当時の東京地方検察庁検事正岩村修二検事が厳重注意処分を、当時の東京地方検察庁特捜部長の佐久間達哉検事が、戒告の懲戒処分を受けるなどした。
上記のように、検察の調査はあくまで『田代検事個人の記憶違いによる過失』としているが、産経は、司法修習生時代に親しい仲だった男性弁護士の弁として「今回の問題は、上から言われたことをきちっとやったことで起きたのだろう」と田代検事の人柄から『検察の組織的犯行』を匂わす記事を載せている。
市民団体は、この不起訴処分を受けて、7月2日、笠間検事総長以下6名の最高検・東京高検・東京地検幹部を犯人隠避で刑事告発、さらに、不起訴処分とともに記者に配布された最高検調査報告書そのものが犯人隠避に当たるとしてさらなる追加告発と検察審査会に申し立てを明言している。
与党議員の行動
小沢に近い与党国会議員らが検察批判をしたが、一部議員の行動について議論が起こった。
石川議員釈放要求の動き
石川議員が逮捕された後で、石川議員と同期の民主党衆院当選2回の議員13人によって石川知裕代議士の逮捕を考える会が結成された。
会については石川議員の逮捕及び刑事訴追について批判的見地から研究がされるなど、不逮捕特権に基づいて石川議員を釈放させる動きがあるとされた。これについては証拠に基づく捜査に対する政治的プレッシャーをかけるようなやり方が批判をされた。また現職の政務官が参加していることも問題視された。
一方、階猛総務政務官は、26日の参院予算委員会において、「議員には不逮捕特権がある。一国会議員として考えるべき問題だ。当然の責務だ」と正当化する発言をし、政府の人間としてではなく一国会議員としての行動であり、国会議員には憲法50条で不逮捕特権が認められていることを根拠に、会の活動の中止や謝罪の表明は拒否した。
1月18日から召集される第174回国会で憲法第50条に基づいて現行憲法初の釈放要求決議が採決される可能性が報じられたが、会としてはメンバーが統一見解を持たなかったため石川議員を釈放や不訴追とする動きが本格化しないまま、起訴後の2月5日に石川議員は保釈された。
与党議員による検察審査会批判及び検察審査会への説明要求
2010年4月に不起訴処分となった小沢一郎に対し東京第5検察審査会が審査員11人の全会一致で「起訴相当」を議決をし、仮に検察が不起訴としても再度検察審査会が「起訴相当」議決をした場合は、強制起訴制度によって小沢一郎が強制的に起訴されることが報道される中、民主党議員によって検察審査会の強制起訴制度を批判的見地から考える司法のあり方を検証・提言する議員連盟が結成された
。
一方で検察審査会の強制起訴制度は、民意を司法に反映させる目的で誕生し、しかも民主党は検察審査会法改正に賛成した経緯がある民主党に不利な議決が出た翌日に、制度を変えようという動きを起こしたことには、審査会への圧力になる恐れもあり、党内、閣僚、識者等から「見識を疑う」「場当たり的」などの批判が出ている。また小沢一郎への起訴相当議決をした検察審査会を批判した辻恵議員連盟事務局長はかつて日歯連闇献金事件で不起訴となった自民党幹部に対して強制起訴制度になる前に検察審査会による不起訴不当議決を重視して自民党政権を追求した過去があったため、「制度の是非を論じること自体に問題はないが、自らの政党に不利な議決が出た時だけ批判するのは政治的なご都合主義である。」という批判が出た。
同年5月、議員連盟事務局長と民主党副幹事長を務める辻恵衆議院議員が小沢一郎幹事長を不起訴とした東京地検の判断の是非を審査している検察審査会事務局に対し、「審査補助員の選任方法や標準的な審査期間について聞きたい」という名目で、辻本人と秘書が電話を入れ、衆院議員会館の事務所に来るよう呼びつけたことが発覚。審査会側は要請に応じなかったが、政権与党の幹部が、政治的な中立が要求される検察審査会側に接触を図るのは極めて異例である。辻は「たまたま議決のタイミングと重なっただけで審査会への圧力ではないし、議論を深めることが悪いとは思わない」と事実を認め、さらに「事務局に電話することで、審理に影響があるはずがない。(電話を入れたことが)漏れることが問題だ」と述べた。
『読売新聞』は6月1日の社説で辻議員の問い合わせ問題を取り上げ、民主党の問題として批判した]。『産経新聞』も6月1日の社説「主張」で、「『圧力とは違う』という言い訳は通らない。審査会の独立性、中立性を侵害する行為であり、断じて認められない」と非難した。
政治資金規正法違反
起訴状
小沢支持者や検察に批判的な識者などからは、告発者、検察、検察審査会がこの事件での政治資金規正法の訴追の中身について批判されている。
まず、小沢一郎秘書3人が起訴された政治資金規正法違反による虚偽記載罪は金額こそ過去最大ではあるものの、起訴状では直接的表現として利益団体からの資金提供は指摘されておらず、過去に起訴された政治資金規正法違反のような外部団体からの賄賂性を帯びた闇献金として明白に起訴していないという点である。
あえて言えば、小沢一郎からの4億円借入金の虚偽記載が外部資金提供に該当し、水谷建設からの闇献金が外部に判明する端緒を与えないために虚偽記載をしたという指摘だが、闇献金に関する虚偽記載は起訴状に直接かかれていないため物議をかもしている。
一方で「(関連団体からの寄付の虚偽記載は)上着の左ポケットから右ポケットに移し替えた程度の意識」などの石川秘書らの言い分は「国民の不断の監視と批判の下に置くことによって民主政治の健全な発達をめざす」という政治資金規正法の目的に対し、石川秘書らの政治資金や収支報告書の扱いが国民の感覚・期待とのあまりに大きな隔たりがあるとする意見もある
。
土地購入における複雑な政治資金の流れ
2004年10月中旬に陸山会は小沢一郎から土地購入資金として4億円を借り入れ、10月下旬に土地購入費として支払った。その後、複数の小沢系政治団体から陸山会に4億円を集め、その4億円の定期預金を担保に銀行は小沢一郎に融資し、小沢一郎は陸山会に転貸した。
そして、政治収支報告書では、2004年10月下旬の銀行融資による小沢一郎の借入金4億円が記載する一方で2004年10月中旬の小沢一郎からの借入金が不記載とし、土地購入費支出の記載を実際に現金を支出した2004年10月ではなく土地本登記をした2005年1月として記載され。
このことによって2004年10月中旬の小沢一郎からの借入金4億円が表に出なくなり、2004年10月下旬の銀行からの借入金4億円が外見的には土地購入費の原資に偽装されたと検察は主張している。
2011年2月9日に行われた秘書の公判で、銀行の支店長は「手元に購入資金があるのに、定期預金を組み、同額の融資を受ける国会議員などの顧客は他にいない。(陸山会が手元に4億円あるのに定期預金を組んで同額の融資を受けた理由は)、陸山会が不動産購入資金を持っていることを詮索されないためと思う」と証言した。
「土地購入費について実際現金を支払った年月日ではなく土地本登記をした年月日にしたために、記載年度が異なっている」という土地取得計上時期の部分について、小沢一郎本人の裁判で検察被告双方の証人として出廷した弥永真生筑波大教授が「実務上は(2005年1月の)登記に合わせるのが原則だ」と述べ、虚偽記入にはあたらないとした。これについて小沢一郎の一審判決では「(弥永教授の証言は)法的形式である所有権の移転時期を中核として収支報告書への計上を判断すべきであることが前提」とし、「石川が、本件土地公表の先送りを意図して、本件売買の決済全体を遅らせるための売り主との交渉がかなわず、本件土地の引渡し及び残代金の支払は2004年10月29日に行い、所有権移転登記手続の時期のみを2005年1月7日に遅らせることとした本件のような事案においては、所有権移転本登記の時点を基準として、2005年分の収支報告書に計上することが許される場合には当たらないと解される」として土地購入費は2005年ではなく2004年に計上すべきとし、土地取得費支出計上時期についても「本件土地の所有権取得は2004年中であるため、取得費は2004年分の収支報告書に計上すべきものと認められる」として、土地所得計上時期と土地所得費支出計上時期の2つについて虚偽記載と認定している。
裏金問題
秘書の裁判では一番の肝になった闇献金について「小沢事務所は談合を前提とする公共工事の本命業者の選定に強い影響力があり、影響力を背景に公共工事の受注を希望する企業に多額の献金を行わせていた」とされた。
しかし、傍聴記録では、本裁判中で検察側が主張した、秘書が大久保に報告や確認を求めたFAX通信については、検察側自身が「送信記録を調べたかどうかわからない」と言い出す(第8回)ことや、ホテルや新幹線交通費の領収書が証拠提出された10月15日の水谷建設元社長の金銭授受の場所については、同行したとされる運転手が同行していない(第13回前半)ことや、闇献金を指示した元会長が方法・手順の詳細について「元社長が社のルールに従っていない」(第13回後半)ことなどの元社長と異なる証言をしている。
またその他の報道でも、水谷建設との2回目の金銭授受に立ち会ったとされた日本発破技研社長が「検事からヒントをもらって記憶がよみがえった」、「川村元社長に(金銭授受の場面に)呼ばれた理由は今も分からない」旨の不自然な公判証言をする等、解明されていない点が多々あること、検察側の用意した水谷建設元役員2名(尾納元専務、中村元常務)の公判中の証言も弁護側質問であっさり不安定になる、その他、検察の用意した証拠、証言の多くに公判中で立証不充分と思われる部分が見られるが、水谷建設幹部の交通領収書や2回目(4月中旬)の金銭授受現場に立ち会ったとされる前述の日本発破技研社長が東京地検特捜部に任意で提出した4/19付の領収書などの物証と証言、東京地裁により水谷建設の闇献金が認定された(本認定については、判決要旨に関わる記事を投稿した山口一臣氏や、「永田町異聞」その他多くのブログサイトで「根拠に乏しく、多くの推測が含まれる」旨の意見が出ている)。
ちなみに、判決要旨内の「小沢事務所は談合を前提とする公共工事の本命業者の選定に強い影響力があり、影響力を背景に公共工事の受注を希望する企業に多額の献金を行わせていた」についても、水谷建設が幹事会社になれなかったことと矛盾しているという指摘もある。
なお、小沢一郎の裁判では「検察審査会の議決書には裏金に関する言及がない」ことを理由に裏金を立証しない方針をとったため争点となっていない。
土地購入の原資
小沢一郎は土地購入の原資について、以下のように説明してきた。
- 2007年2月 -「政治献金の有効活用」
- 2009年10月 - 「4億円の定期預金を担保とした同額の借入金(後に、この借入金は土地購入費支払い後だったために辻褄が合わなくなった)」
- 2010年1月16日 - 「私どもが積み立ててきた個人の資金」
そして2010年1月23日には
- 旧大和銀行衆院支店の本人口座から1989年11月21日に下ろした2億円
- 旧安田信託銀行神田支店の妻名義の口座から1997年12月15日に引き出した3億円
- 旧安田信託銀行神田支店の妻名義の口座から2002年4月4日に引き出した6000万円
の上記3つが事務所の金庫に現金として保管されていたものが2004年10月時点で4億数千万円入っており、この事務所の金庫から4億円を陸山会に貸し付けたとして説明された。
一方で秘書の裁判では旧安田信託銀行神田支店嘱託行員が、小沢の妻が1997年4月に引き出した6000万円の使途は自宅敷地内に2つ目の家を建築する際の資金にすることを小沢の妻から聞いた旨の証言がなされている。ジャーナリストの松田賢弥はこの銀行員の証言及び2002年に完成した2つ目の家の建築に絡んで土地に3億5000万円の抵当権は2007年3月まで存在したことを理由に、旧安田信託銀行神田支店の小沢の妻名義の口座は土地購入の原資ではないとして、4億円の原資は小沢一郎の説明は果たされていないと主張している。
検察審査会問題
告発内容を超えた起訴議決
2004年と2005年に関する告発内容は2004年の土地購入の不記載及び2005年の土地購入の架空記載であったが、東京第五検察審査会は1回目の議決では土地購入経緯のみ犯罪事実として認定し、2回目の議決で土地購入の経緯と借入金4億円の不記載を犯罪事実として認定した。
指定弁護士は借入金4億円の不記載を起訴内容に含めて起訴したが、小沢の弁護側は「借入金4億円の不記載は告発事実を超えた議決は違法」と主張している。
小沢は強制起訴手続きの差し止めの行政訴訟をし、検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないように仮差し止めや執行停止を申し立てた。しかし、検察官役となる指定弁護士を東京地裁が選任しないように仮差し止めや執行停止の申し立てについて、11月25日に最高裁は東京地裁の却下を支持し、「起訴議決の適否は刑事訴訟の手続きで判断されるべきもので、行政訴訟で争えない」との判断を示した。これを受けて、小沢は行政訴訟取り下げた。
なお、過去に国会の証人喚問における議院証言法違反では検察が国会の告発にない被疑事実まで訴追されたロッキード事件の全日空社長は訴追について違法と主張したが、最高裁は合法とした判例がある。
東京地方裁判所は2012年4月26日の小沢一郎への判決で2つの事件の同一性を認めて有効とした。
検察審査員
第五検察審査会は小沢一郎を起訴議決をしたが、発表された検察審査員の平均年齢や計算ミスによる訂正があった。
小沢一郎への刑事訴追に批判的な立場からは小沢一郎を起訴議決した東京第五検察審査会のメンバーについては1回目の審査員と2回目の審査員は同一メンバーが不正に再任された、もしくは検察審査会自体が開かれていなかったと主張されている。
審査補助員
審査補助員は検察審査会で審査を行うに当たって法律に関する専門的な知見を補うが、自主的な判断を妨げるような言動をしてはならないと規定されている。
小沢一郎を起訴相当議決をした東京第五検察審査会で審査補助員を務めた吉田繁実弁護士が暴力団取締りに際して共謀や共犯が広く認められた判例を取り上げた状況が紹介されている。
訴追対象者の弁明
検察審査会制度では「判断する人に、被疑者に弁明の機会もなく、直接言い分を聞いてもらえない状態で起訴相当になってしまう」という批判がある。
一方で2回目の審査をした検察審査会に対し、申し立て対象であった小沢が弁護士を通じて、事件への関与を否定する上申書を提出し、上申書は検察審査会長に扱いが一任されている。
訴追対象者の言い分を聞こうとする配慮や努力が規定されていないことは検察審査会制度の問題点ではあるが、今回の小沢一郎の審理に関しては、上申書が提出されているため「検察審査会が訴追対象者の言い分を全く聞かずに起訴議決をした」というのは正確ではない。
如何なる詭弁を使っても、ねつ造に正当性はない!
このようにして、国民の為に成る政治家を失脚させてきた売国奴達であるが、小沢一郎だけは、奴等の思い道りにはいかなかった!
そう小沢一郎は、ぶれない唯一の政治家である!