「東京新聞」社説 2023年10月28日
静岡県の強盗殺人事件で死刑が確定した袴田巌(はかまたいわお)さんの再審公判が静岡地裁で始まった。無実の訴えから半世紀。日本の刑事司法の異様さをも表している。すでに87歳の高齢。残る人生と名誉をこれ以上、検察は奪ってはいけない。
「巌に真の自由をお与えください」。姉のひで子さんは法廷で、こう無罪を訴えた。
1966年の事件である。2014年に釈放されるまで半世紀近く、死刑囚として身体拘束を受け続けた。拘禁反応とみられる症状で袴田さんは出廷を免除された。再審が始まるまでの長い時間を考えても深刻な人権問題だ。
今年3月、東京高裁で再審開始が決定されたときは、世界のメディアも速報した。残酷で異常な出来事と欧米などでは受け止められている。
検察はなお、袴田さんの有罪立証をすると冒頭陳述で述べた。しかし、死刑の確定判決の根拠はもはや「血痕の付いた5点の衣類」に限られていよう。この点は東京高裁で既に「袴田さんの着衣であることに合理的な疑いが生じる」と決着がついている。
死刑判決の根拠とされた衣類は事件から約1年2カ月後に見つかるという不自然さが伴う。同高裁は第三者がみそタンク内に隠した可能性に触れた上で「捜査機関の者による可能性が極めて高い」と証拠の捏造(ねつぞう)にまで言及した。
制度上は許されているとしても検察はなぜ、あくまで有罪立証にこだわるのか。組織防衛やメンツのためなら、その考え方こそ人権を踏みにじっていよう。衣類の調べはかなり尽くされていて、結局は蒸し返しではないのか。
戦後の死刑事件で、再審公判が行われた4件はいずれも無罪になっている。今回も無罪が言い渡される公算が大きい。
しかし、検察が事実認定に異論があるとして再審公判であらゆる証拠を吟味し直せば、審理に月日を費やし、いたずらに長引く。再審ゆえ迅速な裁判こそ必要だ。
刑事手続きは人権保障を大前提にすべきだ。検察は公益の立場から、もはや袴田さんを救済する側に回るべきではないか。
欧米では冤罪(えんざい)や誤判をきっかけに再審制度が改められてきた。
日本でも放置し続けてきた再審法を整備すべきときが来ている。法務・検察はそのことも自覚すべきである。
これはまさに人権侵害だ。
今度こそ袴田さん姉弟に自由を!
そして検察の責任を問うべきだ。
園のようす。