受付、照合、管理主管の三つの担当者の連印が、押印され、更に、重要事項には、照合の検印がなされ、終了の消印が、その上に、押されている約定書が、契約終了に伴い、返送されてきたので、改めて、その内容を読み返してみた。契約締結時には、法的な凡例に基づき、押印の異議申し立てを、おこなってはみたものの、実際には、信用状の与信供与には、全く、実質的には、効力が及ばないことは、知っていたが、改めて、その内容を読み返すと、すさまじい一方的な内容であることに、改めて、気づかされて唖然とする。とりわけ、(原債務の履行義務)や、(保証債務の履行)、それらの(弁済)、更には、約定書の(中止・解約)等の各条項内容は、当方の権利などは、一顧だにすらされていないも、同然の内容である。曰く、(銀行には、一切、負担をかけません)、(銀行が、保証債務を履行するときは、、、、、、、略、、、、、、異議はありません)、(銀行からの通知催告がなくても、、、、、求償義務を負い、直ちに、弁済するものとします)、(銀行が必要と認める場合には、いつでもこの取引を中止、解約されても、異議はありません)、等、等、それにしても、ワーキング・プアーのセーフティー・ネットも、大切であるとは思うが、これから、起業を志す若い人、或いは、独立を目指そうとする有為の人材に、何とか、アントレプレナー用の多少のセーフティー・ネットを、考えて貰いたいものである。むろん信用保証協会の無担保信用供与という枠があるが、所詮、これも、金額が小さくて、なかなか、使い勝手が、悪い物であることは、言を俟たない。今の時点で、もう一回、思い切って、起業してみようとしたら、まずは、その可能性を否定せざるをえないのは、どうしたものであろうか?成長戦略の中核は、こうした制度の拡充も、確かに、必要ではないだろうか?ふと、読み返しながら、思った。デリバティブなどの金融派生商品の契約も、同様であろう。金融円滑化法(所謂、モラトリアム法)も、期限を迎えるが、、、、、、、、。