こんにちは日本共産党の渡辺みつるです【臨時号】7/5付
同居する母(91歳)が、5月23日付で「北海道後期高齢者医療審査会」に提出した「不服審査請求」に対し、6月26日付で「本件審査請求を棄却する」との採決通知が届きました。その弁明の理由は「法令に基づき適正に行われている」とのことです。母は憲法第13条(個人の尊重)を例に「国民皆保険のなかで、これまで被保険者の扶養であったものを、本人の意思確認や自発的な手続を経ず、かってに被保険者から脱会させ、後期高齢者医療に強制加入させたことは許せない」と不服審査を申し出ました。ところが、「国民の共同連帯の理念等に基づき、法律によって制度は設置され、制度に加入し、自らも一定程度の負担を負うことは、高齢者の医療を互いに支え合うという公共の福祉の実現という目的にかなうものであり、憲法第13条には違反するとはいえない」と書いています。
私は、この回答を見て納得できません。母も当然納得していません。回答のなかで「国民の共同連帯の理念等に基づき」とあるが、本当に共同連帯の理念でしょうか?国会での『数の論理』で強行したものではなかったでしょうか?さらに、「自らも一定程度の負担を負うことは、高齢者の医療を互いに支え合うという公共の福祉の実現」というのであれば、その前に「年金問題」を解決することが専決ではないでしょうか?「取れるところからとる」方式を許すことは、さらなる「年金天引き」や「増税」計画が企てられていることに私たちはしっかり見て行かなければならないと思います。母は「弁明書」に「反論する」と言っています。
同居する母(91歳)が、5月23日付で「北海道後期高齢者医療審査会」に提出した「不服審査請求」に対し、6月26日付で「本件審査請求を棄却する」との採決通知が届きました。その弁明の理由は「法令に基づき適正に行われている」とのことです。母は憲法第13条(個人の尊重)を例に「国民皆保険のなかで、これまで被保険者の扶養であったものを、本人の意思確認や自発的な手続を経ず、かってに被保険者から脱会させ、後期高齢者医療に強制加入させたことは許せない」と不服審査を申し出ました。ところが、「国民の共同連帯の理念等に基づき、法律によって制度は設置され、制度に加入し、自らも一定程度の負担を負うことは、高齢者の医療を互いに支え合うという公共の福祉の実現という目的にかなうものであり、憲法第13条には違反するとはいえない」と書いています。
私は、この回答を見て納得できません。母も当然納得していません。回答のなかで「国民の共同連帯の理念等に基づき」とあるが、本当に共同連帯の理念でしょうか?国会での『数の論理』で強行したものではなかったでしょうか?さらに、「自らも一定程度の負担を負うことは、高齢者の医療を互いに支え合うという公共の福祉の実現」というのであれば、その前に「年金問題」を解決することが専決ではないでしょうか?「取れるところからとる」方式を許すことは、さらなる「年金天引き」や「増税」計画が企てられていることに私たちはしっかり見て行かなければならないと思います。母は「弁明書」に「反論する」と言っています。