就活生にとって忙しい毎日が続いていることと思います。経団連の指針では正式な採用内定を10月1日以降としていますが、選考開始が6月1日のため、実際には内定、内々定が気になっていることでしょう。焦りは禁物ですが、とにかく体調を整え、ベストを尽くして頑張ってください。
そもそも採用内定とは、法律的にはどんな状態のことをいうのでしょうか? この点については最高裁昭和54年7月20日第二小法廷判決(大日本印刷事件)が有名です。この裁判では新卒の内定取消の適法性について争われましたが、最高裁は採用内定通知の時点ですでに労働契約が成立しており、一方的な内定取消は無効であると判示しました。
内定段階での労働契約は「始期付解約権留保付労働契約」です。新卒採用では卒業を条件に4月1日を始期として働き始めるのが一般的だからです。ただし、解約権が留保されているからといっても、企業の都合で勝手に内定取消ができるわけではありません。
■ 重大事由がなければ内定取消はできない
最高裁は「採用内定の取消事由は、採用内定
就活生からの「内定辞退」は本当に合法なのか
そもそも採用内定とは、法律的にはどんな状態のことをいうのでしょうか? この点については最高裁昭和54年7月20日第二小法廷判決(大日本印刷事件)が有名です。この裁判では新卒の内定取消の適法性について争われましたが、最高裁は採用内定通知の時点ですでに労働契約が成立しており、一方的な内定取消は無効であると判示しました。
内定段階での労働契約は「始期付解約権留保付労働契約」です。新卒採用では卒業を条件に4月1日を始期として働き始めるのが一般的だからです。ただし、解約権が留保されているからといっても、企業の都合で勝手に内定取消ができるわけではありません。
■ 重大事由がなければ内定取消はできない
最高裁は「採用内定の取消事由は、採用内定
就活生からの「内定辞退」は本当に合法なのか