■就業規則とは何か
労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」といいます。)によると、就業規則とは「労働者が就業上遵守すべき規律・労働条件に関する具体的細目を定めたもの」と定義されています。また、常時10人以上の労働者を使用する事業所では、法律によって就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が義務付けられています。就業規則は、高度成長期には就労契約書を社員と交わすことで提示されていました。
しかしながら、この提示がなされていたのは大手企業の社員に限られ、中小企業の人々はバブル期にかかるまで「就業規則」はおろか「就労契約書」もなく「約束を交わした会社」で就労をしていました。その頃の日本において中小企業や個人の会社に就職する事は、ほとんど「口約束」に近い契約であったのです。
■ここ10年で就業規則が分厚くなった理由
10年前の就業規則は条数でいえば20~30ほどでした。しかしながら毎年のように変わる労働法に則って、今では「これが一般的な就業規則」というひな形でさえ60~100条はあります。なぜ、就業規則の条項が増えていったのかというと、行間を突いて権利を主張してくる社員が後を絶たず、権利主張に対してどこまで会社が権利を認めていくのか、かなり細かなところまで、明確に取り決められていったからです。
わかりやすい例が休職に関するものです。休職の際に、従業員に医師の診断書の提出を義務付ける例がみられます。
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