名古屋市の青果会社に勤めていた21歳の女性が自殺したのは職場でのパワーハラスメントが原因だとして、両親が会社と先輩社員2人に損害賠償を求めていた裁判の2審の判決で、名古屋高等裁判所は自殺とパワーハラスメントに因果関係があったと認め、1審よりも多い5500万円余りを支払うよう命じました。
名古屋市の青果会社で正社員だった21歳の女性は5年前に自殺し、両親が「職場で先輩の女性社員2人から威圧的な言葉で叱責されてうつ病を発症し、長期にわたって繰り返されたパワーハラスメントが自殺の原因だった」として、会社と先輩社員2人に対し、あわせて6400万円余りの損害賠償を求めていました。
1審はパワーハラスメントがあったことを認め、会社と先輩社員2人に合わせて165万円を支払うよう命じましたが、自殺との因果関係は認めず、双方が控訴していました。
11月30日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の永野圧彦裁判長はパワーハラスメントがあったことを認めた上で、「会社は叱責行為を認識しながら、制止したり改善したりすることなく放置した」と指摘しました。
さらに、「会社が女性の業務内容などを見直さなかったことにより⇒続きはこちら・・
名古屋市の青果会社で正社員だった21歳の女性は5年前に自殺し、両親が「職場で先輩の女性社員2人から威圧的な言葉で叱責されてうつ病を発症し、長期にわたって繰り返されたパワーハラスメントが自殺の原因だった」として、会社と先輩社員2人に対し、あわせて6400万円余りの損害賠償を求めていました。
1審はパワーハラスメントがあったことを認め、会社と先輩社員2人に合わせて165万円を支払うよう命じましたが、自殺との因果関係は認めず、双方が控訴していました。
11月30日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の永野圧彦裁判長はパワーハラスメントがあったことを認めた上で、「会社は叱責行為を認識しながら、制止したり改善したりすることなく放置した」と指摘しました。
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