名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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山口・定年制廃止と65歳以上制の採用2割

2018-01-02 | 労働ニュース
山口・定年制廃止と65歳以上制の採用2割 tysニュースタイム
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12月末退職を伝えたら、会社から11月15日にしろと言われ「ストレスで憤怒」「カツカツ」、法的には?

2018-01-02 | 労働ニュース

 SNS上で先日「退職の時期」に関する投稿が話題となりました。「仕事したくなさすぎてお腹痛い」「会社自体が苦痛でまずいことになってきた」という投稿者が「12月末で退職したい旨伝えたら、案件の契約縮小されて11月15日になって、それに合わせて退職してくれ」と伝えられたとのこと。「毎月カツカツでどう貯蓄しろっていうんじゃ」「ストレスで憤怒している」と不安が募りましたが、その後、社長と面談すると「12月末で退職するなら、もらえるお給料は6割だけども、休業してしっかり現金貰って、そのうえで転職活動するとかしたほうがいいんじゃない?(中略)休業自宅待機扱いにしてバイトしつつ転職とか」と提案され、従ったといいます。

 こうしたケースで早期の退職を求められた場合、労働者はこれに従わなければならないのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
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会社側の言い分に従う必要はない

Q.「案件の契約縮小」など会社側の都合で退職日を早めるように言われた場合、これに従う必要はありますか。

牧野さん「投稿者は12月末で退職したいと伝えており、12月末での退職届を行ったと解釈されるので、『退職後に禍根を残したくない』ことを理由に早期退職に任意で同意すれば別ですが、基本的に、会社側の都合で退職日を早めることに同意する義務はありません。なお『退職届』のように、⇒続きはこちら・・・・
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「万引きされた責任」問われ給料を4割カット 理不尽な扱い受けたと社員たちが訴え

2018-01-02 | 労働ニュース
焼き物や刃物など伝統産業のマーケティング業者(都内)の社員2人が、社長からパワハラを受けたなどとして会社を訴え、厚生労働省の記者室で会見した。訴えの申し立ては12月25日付。(渡辺一樹・ハフポスト日本版)

社員Aさん(30代・男性)は、パワハラと長時間労働による心労で2016年10月28日に倒れ、うつ病で働けなくなったと主張。社員としての地位保全と、働いていたらもらえたはずの給与分を求める仮処分を、東京地裁に申し立てた。

もう一人の原告で、直営店舗の店長だった社員Bさん(50代・男性)は、高額商品が万引きされたことを社長に叱責され、ショックで1日休んだ。すると社長から「体調不良により店長としてお仕事はして頂いていないと認識しておりますので、今月からの店長手当はとらせて頂きます」と一方的に告げられ、給料を4割カット⇒続きはこちら・・・・
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仕事のデキる同僚が「遅刻が多い」「残業が少ない」ことを理由にクビにされ…法的に認められる?

2018-01-02 | 労働ニュース

 SNS上で先日「仕事ができる人が会社をクビになった理由」に関する投稿が話題となりました。投稿によると、同じ会社の「仕事ができる人」が「電車遅延による遅刻が多い」「電車遅延による遅刻以外で残業をほとんどしない」という、「ルールは守っているが心証が悪い」との理由で退職を余儀なくされることに。「裁判官だって『刑法上では罰金刑だけど死刑にするわ』なんて真似しないのにね」と疑問を呈すると、「仕事以前に人として信用できないとかの話なのでは」「俺も『電車遅延が多いなら普段から何本か早い電車で出社しろ』って言われたけど納得できてない」「全く同じ理由でクビになったことあります」「有休取得が多いとかの理由で評価が低くなったりもするよね」など、さまざまな声が上がりました。

「心証が悪い」ことは解雇の理由たりうるのでしょうか。オトナンサー編集部では、グラディアトル法律事務所の刈谷龍太弁護士に聞きました。
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解雇について制限的に考える傾向

Q.「心証が悪い」ことを理由とする解雇は法律上認められるのでしょうか。

刈谷さん「法律上、解雇については労働契約法第15条に規定があり、『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする』とあります。従って『心証が悪い』という理由で解雇することが有効かどうかは、客観的に合理的であり、社会通念上相当であるかどうかによって判断されることとなります。そして裁判所は、労働者と雇用者の立場の違いや、権限の違いを重視して、解雇についてはかなり制限的に考える傾向があります⇒続きはこちら・・・・
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100年前の日本人が「全員結婚」できた理由

2018-01-02 | 労働ニュース
 日本はかつて、皆が結婚する皆婚社会でした。国勢調査が始まった1920(大正9)年からのデータを振り返ってみても一貫して生涯未婚率は1990年まで5%以下で推移しています。この驚異的な婚姻率が1875年(明治8年)にはまだ3340万人だった人口を、1967(昭和42)年頃には1億を突破させるほど急成長させた原動力でもあります。しかし、それはいわば国家的な「結婚保護政策」のおかげだったことを認識したほうがいいと思います。

■職場婚の減少も未婚化に影響

 もうひとつ忘れてはならないのが職場での出会いによる恋愛結婚です。これは分類上恋愛結婚とされていますが、当時の職場結婚もまた社会的マッチングシステムのひとつでした。お見合いよりも自由度はあったと思いますが、出会いのきっかけとしてお膳立てされていたということは事実です。しかし、この職場での恋愛は今やセクハラ問題と表裏一体。職場結婚は今後も減少していくでしょう。⇒続きはこちら・・・・
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