非正規雇用でも、年収130万円以上などか、一定の条件(従業員が501人以上の大企業、労働時間が週20時間以上など)を満たす人は年収106万円(月収8万8000円)以上で社会保険(厚生年金・健康保険など)への加入義務が生じ、老後の公的年金を積み増すことができます。公的年金制度では、この人たち会社員・公務員を第2号被保険者と区分しています。
しかし、同じ非正規雇用でも、この条件を満たさないと社会保険への加入義務はありません。第2号に扶養されてい⇒続きはコチラ・・・・
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