年金を65歳支給に遅らせる代わりに企業に65歳までの雇用を確保させた再雇用法。
その再雇用の方法に関しての『再雇用で別業務は違法』という判決がありました。
天下のトヨタさんです
国会では、今や大統領扱いのアの人が『同一労働同一賃金』という施策を打ち出しています。
深くは知りませんが、パッと読みで
新人さんとベテランさんでも、同じ仕事をすれば同じ賃金ということか?
そんなことができるのでしょうか?
この判決で定年しても同じ業務でなければならないとすると、
働き盛りの賃金って、どうなってしまうのでしょう。
勤続手当・正社員手当か何かで差をつければいいのかなぁ?
って、あと少しで定年の私。
再雇用は希望しない私。
年金の早期支給をもくろんでいる私には・・・関係ないけどね(^_-)-☆