政府は1日の閣議で、「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用を禁止しているわけではない」とする答弁書を決定した。そのうえで「非核三原則により、政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している」との見解を示した。答弁書では、憲法9条の解釈として「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは禁止されていない」と説明。「核兵器であっても、仮にそのような限度にとどまるものがあるとすれば、必ずしも憲法の禁止するところではない」としている。3月の参院予算委員会で横畠裕介内閣法制局長官が「憲法上、あらゆる種類の核兵器の使用が禁止されているとは考えていない」と述べたことについても、答弁書は「この趣旨を述べたもの」としている。