職務発明規定 改訂
職務発明規定を以下の通り改訂する。
(発明の帰属)
1、職務発明は発明者に帰属する。
2、発明者は特許出願費用を負担する。
3、発明者は出願準備の段階から遅滞なく職務発明の存在を報告し、会社に当該特許の維持運用を委託する。
(拒 否 権)
4、会社は実施許諾の第一優先拒否権を発明者より受ける権利を有す。
5、前項の期限の対価として出願後以降の費用を会社がすべて負担する。
(会社の権利放棄)
6、会社が実施許諾を受けないと決定した時より発明者は特許維持にかかわる費用を負担する。
7、前項の決定により発明者は第三者への職務発明を実施許諾および全権の売却が可能になる。
(特許権)
8、特許出願人は会社名義とする。会社の権利放棄以降名義人変更は許可される。
9、会社名義の特許実施許諾料は株式オプションまたは現金で支払う。
10、発明者に対する実施料基準は売上の1.5%または0.5億円のうち、年単位で精算し金額の低い方を選択するか、特許存続期間中の実施料の一括前納を当事者間の交渉によって金額を決定する。ただし前納額が著しく少額であった場合、後者の選択の後、前者に変更することは存続期間中いつでもできる。
2018.6.28
職務発明規定を以下の通り改訂する。
(発明の帰属)
1、職務発明は発明者に帰属する。
2、発明者は特許出願費用を負担する。
3、発明者は出願準備の段階から遅滞なく職務発明の存在を報告し、会社に当該特許の維持運用を委託する。
(拒 否 権)
4、会社は実施許諾の第一優先拒否権を発明者より受ける権利を有す。
5、前項の期限の対価として出願後以降の費用を会社がすべて負担する。
(会社の権利放棄)
6、会社が実施許諾を受けないと決定した時より発明者は特許維持にかかわる費用を負担する。
7、前項の決定により発明者は第三者への職務発明を実施許諾および全権の売却が可能になる。
(特許権)
8、特許出願人は会社名義とする。会社の権利放棄以降名義人変更は許可される。
9、会社名義の特許実施許諾料は株式オプションまたは現金で支払う。
10、発明者に対する実施料基準は売上の1.5%または0.5億円のうち、年単位で精算し金額の低い方を選択するか、特許存続期間中の実施料の一括前納を当事者間の交渉によって金額を決定する。ただし前納額が著しく少額であった場合、後者の選択の後、前者に変更することは存続期間中いつでもできる。
2018.6.28