公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

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ケント・ギルバート氏らの会見

2015-11-26 20:49:28 | マスメディア


 『会見では、呼びかけ人の一人で文芸評論家の小川榮太郎さんが代表理事を務める一般社団法人「日本平和学研究所」が、安保審議を取り上げたNHKと民放計6局の報道番組(9月14~18日)に関する調査結果を公表。調査では、複数の調査員が、番組内の街頭インタビューやコメンテーターらの発言を、安保法制への「賛成」「反対」の2つに分類した。

 その結果、テレビ朝日系「報道ステーション」(対象4651秒)では、反対意見の紹介時間が95%と圧倒的多数を占めたほか、日本テレビ系「NEWS ZERO」(1259秒)やTBS系「NEWS23」(4109秒)も反対が90%以上に上った。フジテレビ系「明日のニュース」(332秒)は反対78%、NHK「ニュースウオッチ9」(980秒)でも反対が68%、賛成が32%にとどまったという。』


ケント・ギルバート氏らの会見

 ギルバートさんは会見で、安保法制への反対意見の紹介に時間の大半を費やしたテレビ局の姿勢を厳しく批判。「日本の放送局と新聞社は分離すべきだ」とも訴えた。

 『放送法第4条は、番組編集に当たり、「政治的に公平であること」や「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」をテレビ局に求めている。代表呼びかけ人で作曲家のすぎやまこういちさんは「地上波の放送局は準独占企業体といってもいい。だからこそ、政治的に公平でなければならない」と訴えた。』


こういうものはグラフで示したほうがいい。各局の看板報道番組でこの有様なら、TV局報道はアクティビストに牛耳られているといえるでしょう。勿論このような行為は放送法違反です。日本人は何事に対しても信じすぎる。

これに対して、放送法を歪曲解釈した言論弾圧であるというメディア関係者、利害関係のある者たちの反論があるが、放送法は事業者の活動の根拠法である。表現の自由は放送事業に限られるものではない。言論弾圧というのは全ての表現方法を封鎖することを言う。岸井氏が言いたいことは毎日新聞に書けばいい、それだけのことである。放送事業というものに意見公平採用という制限があるのはメディアの影響力で社会が単一方向に誘導された歴史があるからで、放送法に忠実でないというのは、天に唾吐く行為である。事業免許を取り消してもいいくらいの逸脱行為。仮に製薬会社が薬事法に違反して、不都合な事実を巧妙に無視した虚偽の安全性データで製品を販売していたら、事業の根拠法に違反するのだから、営業停止は当然である。岸井の発言は製品に根本的瑕疵があることと同じである。

一番ガバナンスがないのは、新聞社だった

世界基準で見てもこの日本のメディア構造は異常である。普通の国ではメディアも普通に買収される。経営者が代わることもあるので、これが会社としてメディアとしての緊張感につながるのだ。

たとえば2015年の11月に、日経新聞が米フィナンシャル・タイムズを買収したことは記憶に新しい。日経新聞が、米フィナンシャル・タイムズの親会社だった英ピアソンから株式を買収して自らのグループに組み込んだのだが、これはごく普通の企業買収と言える。しかし、日経新聞のほうは株式が譲渡できないから、決して買収されない仕組みになっている。

そんなものは商法違反でないか、と憤る人もいるかもしれない。この状態を商法の適用除外にしているのが「日刊新聞紙法」なのだ。

日刊新聞紙法はすごく短い法律で、正式には「日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律」という。名前に書いてあることがこの法律のすべてで、「株式は譲渡されない」ということしか書いていない。新聞の既得権の最大のものと言っていい。

普通に働いている人たちには馴染みがないが、新聞社に務める人間ならみんな知っている法律だ。

しかし、新聞社の人間でこのことを堂々と記事で書く人間はいない。新聞は企業の不祥事があった時に「コーポレートガバナンスができていない」「社内制度が悪い」などと書き連ねるが、一番ガバナンスができていないはその新聞社なのだ。記者も、それが分かっているから日刊新聞紙法について恥ずかしくて書けないのだろう。

この法律が、新聞社を堕落させていることに、記者も早く気がつくべきだ。自分だけ安泰な身分では、他者に厳しいことがいえるはずない。自分には甘く他者に厳しいのはありえない。言論で勝負する人は、やせ我慢が必要なのだ。

テレビ局も既得権の塊

ここでテレビ局に話題を移したい。新聞社が子会社のテレビ局を支配しているという構造的な問題は、前段で触れたとおり。さらに、そのテレビ局が既得権化している理由は、地上波放送事業への新規参入が実質的に不可能になっていることにある。

総務省の認可を受けた場合にしかテレビ放送事業はできない。「放送法」によって免許制度になっているわけだが、このことがテレビ局を既得権まみれにしている最大の原因だ。

はっきり言おう。「電波オークション」をやらないことが、テレビの問題なのだ。電波オークションとは、電波の周波数帯の利用権を競争入札にかけることだ。

日本では電波オークションが行われないために、電波の権利のほとんどを、既存のメディアが取ってしまっている。たとえば、地上波のテレビ局が、CS放送でもBS放送でも3つも4つチャンネルを持ってしまっているのもそのためだ。

電波オークションをしないために利権がそのままになり、テレビ局はその恩典に与っている。テレビ局は「電波利用料を取られている」と主張するのだが、その額は数十億円程度といったところだ。もしオークションにかければ、現在のテレビ局が支払うべき電波利用料は2000億円から3000億円は下らないだろう。現在のテレビ局は、100分の1、数十分の1の費用で特権を手にしているのだ。

つまり、テレビ局からすると、絶対に電波オークションは避けたいわけだ。そのために、放送法・放送政策を管轄する総務省に働きかけることになる。

その総務省も、実際は電波オークションを実施したら、その分収入があるのは分かっているはずだ。それをしないのは、テレビ局は新規参入を防いで既得権を守るため、総務省は「ある目的」のために、互いに協力関係を結んでいるからだ。


放送法の大問題

そこで出てくるのが「放送法」だ。昨今、政治によるメディアへの介入を問題視するニュースがよく流れているので、ご存じの方も多いだろう。話題の中心になるのが、放送法の4条。放送法4条とは以下の様な条文だ。

放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
 一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
 二  政治的に公平であること。
 三  報道は事実をまげないですること。
 四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

これを根拠に、政府側は「放送法を守り、政治的に公平な報道を心がけよ」と言い、さらに電波法76条に基づく「停波」もあり得る。

こんなこともあった

国際原子力機関(IAEA)が2004年夏に韓国の極秘ウラン濃縮実験施設を査察した際、日本が開発した濃縮技術の特許に関する資料を押収していたことが
毎日新聞の取材で分かった。IAEAのオリ・ハイノネン元事務次長が明らかにした。査察では、この特許に基づいた機器も見つかった。
欧米主要国では、核兵器開発につながる技術は情報公開を限定する措置が取られているが、日本では、特許出願で詳細な技術情報が公開される。
特許制度の不備により、軍事転用可能な核技術が他国で利用されていることが初めて明らかになった。

 ハイノネン元次長によると、日本の濃縮技術情報は、IAEAが韓国中部の大田にある「韓国原子力研究所」を査察した際に見つけた。
日本の電力各社が中心となり1987年に設立した「レーザー濃縮技術研究組合」が開発したレーザー濃縮法と呼ばれる技術の特許に関する資料だった。

 ウランなど核物質を使う実験を行うには、事前にIAEAに届け出る必要があるが、韓国はこれを怠り、04年8月に自主的に申告。IAEAの査察で極秘実験が裏付けられた。

 IAEAによると、韓国は00年1~3月に少なくとも3回、極秘のレーザー濃縮実験を実施し0・2グラムの濃縮ウランを製造した。濃縮度は最高77%に達した。
ただ、ウラン(広島)型核兵器の製造には濃縮度が90%以上のウラン25キロが必要で、実験は小規模な実験室レベルにとどまった。

 レーザー濃縮技術研究組合は、93年から02年までレーザー濃縮法など計187件の特許を出願し、技術情報が公開された。
韓国は、こうした日本の核技術情報などを入手し、極秘実験していた可能性がある。

 核技術を巡っては、01年に大手精密測定機器メーカー「ミツトヨ」が三次元測定機と呼ばれる機器をリビアの核兵器開発用として不正輸出した例があるが、
今回のように核技術情報の利用が判明したのは初めて。

 韓国への特許情報流出は日本の国内法上問題はないが、荒井寿光・元特許庁長官は「軍事技術にも転用できる技術を公開している実態は危険だ」と話している。
http://sp.mainichi.jp/shimen/news/20151104ddm001030163000c.html



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