財政法第4条2項に規定する償還の計画は、未だ国会の議決を経ていない将来の公債の発行を前提とする事は前提としていない。従って赤字国債は政府の違法行為(財政法違反)である。そもそも発行できるできないの余力問題ではない。これは壮大な詐欺行為だ。かつて、トマス・ジェファーソンが言った金融を信じない政治が復活しなければ、資金調達の名の下に奴隷制度を許す事になる。大統領就任演説より
「 市民同胞の皆さん、皆さんにとって大切で貴重なものすべてを包含した職務の遂行に入ろうとしている今、我々の政府にとって必須の原則と私が考えているものについて、そしてひいては、その運営を形作るべきものについて、皆さんに理解していただく方がよいでしょう。私はそれを適用される最も狭い範囲に絞り、一般的な原則を申し上げますが、その限界についての詳細は差し控えます。宗教的、政治的な地位や信条に関わらず、すべての人々に平等かつ厳密な正義をもたらすこと。どの国との同盟にも巻き込まれることなく、すべての国との平和、通商、誠実な友好関係をもたらすこと。国内問題に関する最も有能な統治組織として、そして反共和主義的な傾向に対する最も確実な防波堤として、州政府のあらゆる権利を支援すること。我々の国内の平和と海外での安全の最後の拠り所として、全体政府による憲法上のあらゆる活動を維持すること。国民の選挙権を注意深く保護すること。これは、平和的な救済手段が提供されない場合には、革命という剣によって切り落とされる権力の乱用を、穏健かつ安全に正す手段です。多数派の決定に絶対に黙従すること。これは共和政体に不可欠な原則です。多数派の決定を覆すのは武力だけです。が、それは独裁の基本原則であり、独裁の生みの親であります。平時において、そして戦争の初期段階において、正規軍が救援に来るまでの最も頼りになる存在である、訓練の行き届いた民兵を持つこと。軍人に対する文官の優越性。公費を節約し、国民の負担を軽減すること。債務を誠実に返済し、神聖な国民の信頼を維持すること。農業と、それを充足する通商を奨励すること。情報を普及させ、あらゆる権力の乱用を公的理性の法廷で糾弾すること。宗教の自由、出版の自由、人身保護令状によって守られる個人の自由、そして公平に選ばれた陪審員による裁判・・・。これらの諸原則は、我々の前を進み、革命と再編の時代を通じて我々の足元を照らしてくれた明るい星座を作り上げています。これらの原則を達成するために、我々賢人たちの知恵と英雄たちの血が捧げられてきました。これを我々の政治的誠意の信条とし、市民教育の教科書とし、われわれが信頼する人々の服務ぶりに対する試金石とすべきです。そして、過ちや動揺によって、この原則から外れた場合には、我々の足跡を引き返し、平和、自由、安全に通じる唯一の道を取り戻そうではありませんか。」
「 市民同胞の皆さん、皆さんにとって大切で貴重なものすべてを包含した職務の遂行に入ろうとしている今、我々の政府にとって必須の原則と私が考えているものについて、そしてひいては、その運営を形作るべきものについて、皆さんに理解していただく方がよいでしょう。私はそれを適用される最も狭い範囲に絞り、一般的な原則を申し上げますが、その限界についての詳細は差し控えます。宗教的、政治的な地位や信条に関わらず、すべての人々に平等かつ厳密な正義をもたらすこと。どの国との同盟にも巻き込まれることなく、すべての国との平和、通商、誠実な友好関係をもたらすこと。国内問題に関する最も有能な統治組織として、そして反共和主義的な傾向に対する最も確実な防波堤として、州政府のあらゆる権利を支援すること。我々の国内の平和と海外での安全の最後の拠り所として、全体政府による憲法上のあらゆる活動を維持すること。国民の選挙権を注意深く保護すること。これは、平和的な救済手段が提供されない場合には、革命という剣によって切り落とされる権力の乱用を、穏健かつ安全に正す手段です。多数派の決定に絶対に黙従すること。これは共和政体に不可欠な原則です。多数派の決定を覆すのは武力だけです。が、それは独裁の基本原則であり、独裁の生みの親であります。平時において、そして戦争の初期段階において、正規軍が救援に来るまでの最も頼りになる存在である、訓練の行き届いた民兵を持つこと。軍人に対する文官の優越性。公費を節約し、国民の負担を軽減すること。債務を誠実に返済し、神聖な国民の信頼を維持すること。農業と、それを充足する通商を奨励すること。情報を普及させ、あらゆる権力の乱用を公的理性の法廷で糾弾すること。宗教の自由、出版の自由、人身保護令状によって守られる個人の自由、そして公平に選ばれた陪審員による裁判・・・。これらの諸原則は、我々の前を進み、革命と再編の時代を通じて我々の足元を照らしてくれた明るい星座を作り上げています。これらの原則を達成するために、我々賢人たちの知恵と英雄たちの血が捧げられてきました。これを我々の政治的誠意の信条とし、市民教育の教科書とし、われわれが信頼する人々の服務ぶりに対する試金石とすべきです。そして、過ちや動揺によって、この原則から外れた場合には、我々の足跡を引き返し、平和、自由、安全に通じる唯一の道を取り戻そうではありませんか。」
1.昭和四十年度における財政処理の特別措置に関する法律(昭和41年1月19日法律第4号)
2.昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和50年12月25日法律第89号)
3.昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和51年10月16日法律第73号)
4.昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和52年5月28日法律第五十号)
5.昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律(昭和53年5月15日法律第43号)
6.昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和54年5月2日法律第26号)
7.昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和55年5月2日法律第37号)
8.財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和56年5月11日法律第39号)
9.昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和57年5月1日法律第41号)
10.昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和58年5月20日法律第45号)
11.昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和59年6月30日法律第52号)
12.昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和60年6月28日法律第84号)
13.昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和61年5月23日法律第61号)
14.昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和62年6月2日法律第51号)
15.昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和63年5月20日法律第52号)
16.平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成元年6月28日法律第42号)
17.湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成3年3月13日法律第2号)
18.平成六年分所得税の特別減税の実施等のための公債の発行の特例に関する法律(平成6年3月31日法律第28号)
19.平成七年度における租税収入の減少を補うための公債の発行の特例に関する法律(平成7年5月22日法律第100号)
20.平成七年度における公債の発行の特例に関する法律(平成8年2月23日法律第二号)
21.平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成8年5月17日法律第41号)
22.平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成9年3月31日法律第27号)
23.平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成10年3月31日法律第35号)
24.平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律(平成11年3月25日法律第3号)
25.平成十二年度における公債の発行の特例に関する法律(平成12年3月24日法律第3号)
26.平成十三年度における公債の発行の特例に関する法律(平成13年3月30日法律第12号)
27.平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成14年3月31日法律第20号)
28.平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律(平成15年3月31日法律第18号)
29.平成十六年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成16年3月31日法律第22号)
30.平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成17年3月31日法律第19号)
31.平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成18年3月31日法律第11号)
32.平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成19年3月31日法律第25号)
33.平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律(平成20年4月30日法律第24号)
34.財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律(平成21年3月31日法律第17号)
もういちどよく読んでね。政治家の皆さん。
第四条 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を以て、その財源としなければならない。但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
○2 前項但書の規定により公債を発行し又は借入金をなす場合においては、その償還の計画を国会に提出しなければならない。
○3 第一項に規定する公共事業費の範囲については、毎会計年度、国会の議決を経なければならない。
第五条 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
鎌倉後期、大隅国(現在の鹿児島県東部)の建部清綱という武士が、財産を子供たちに相続させるために作成した財産目録が残されている(『禰寝文書』)。それなどを見ると、彼の所有していた下人は、なんと九五人にものぼる。なかには下人同士で夫婦や家族を構成していた例も九組(二七人)あり、おそらく彼らについては、独立して住居を営んでいたのだろう。ただ、独身男性一八人・独身女性二二人・父子家族三組(七人)・母子家族九組(二一人)については、建部氏の館のなかで共同生活を強いられていた可能性が高い。 また、同じく鎌倉後期、安芸国の田所遠兼という武士の財産目録にも、男性五五人、女性二人の下人がリストアップされている(『田所文書』)。女性下人の記載は途中で欠けている。おそらく女性が二人だけというはずはなく、本来は男性と同数、全体でやはり一〇〇人前後の下人がいたものと思われる。彼らは館内の家事だけではなく、主人が領有する広大な田畑の耕作に従事させられたのだろう。ここまで来ると、もはや「企業」といってもいい規模である。しかも、これらの目録はいずれも遺産相続を前提にして作成された文書なので、彼ら下人たちは主人の死後、〝財産〟の一部として遺族たちで分配されてしまうのである。 こうした富豪による大土地経営が大規模に展開されたのが、とくに東北地方だった。当時、畿内や西日本は政治・経済の中心地であったということもあり、田畑の開発は限界近くまで進み、飽和状態に近かったが、東北地方はいまだ未開の荒野が広がるフロンティアだったのである。そこにはまだ土地は無限にあり、労働力を投下すればするだけ、富を生み出す余地があった。当然ながら、東北地方での労働力需要は高かった。
菅直人首相は8日、元連合会長の笹森清内閣特別顧問と首相公邸で会談し、「このまま赤字国債を発行するような状態は、2年先は無理だ」との認識を示した。10年度に続き、新規国債発行額が税収を上回った11年度予算案を踏まえ、12年度予算編成で税財政改革に取り組む意欲を強調したものだ。笹森氏は会談で、超党派の議論を進めるため、「自公政権下での審議会などの検討結果を参考にすべきだ」との考えを伝えた。【倉田陶子】