公職選挙法を見よ
「民進党の蓮舫代表は15日、日本国籍と台湾籍のいわゆる「二重国籍」問題について、都内の区役所に提出した台湾籍の離脱証明書が受理されなかったことを明らかにし、戸籍法に基づき「(日本国籍の)選択宣言をした」と述べた。都内で記者団の取材に答えた。」
::
「民進党の蓮舫代表は16日、日本国籍と台湾籍の「二重国籍」だった問題に関連し、日本国籍の選択宣言をした日は今月7日であることを明らかにした。
熊本県西原村で記者団に答えた。「法務省の指導により宣言した」とも述べた。
国籍法は、二重国籍者は原則22歳までに日本国籍か外国籍かを選択するよう義務づけている。蓮舫氏は現在48歳。長年にわたり、国籍法の義務を履行していなかったことになる。
日本国籍を選択する手続きについては、戸籍法が、外国籍離脱の証明書を添えた「外国籍喪失届」(106条)か、日本国籍を選択して外国籍放棄を宣言する「国籍選択届」(104条の2)のいずれかを役所に提出すると定めている。」読売