本土復帰前の県や市町村の首長、職員、議員は、ほとんとボランティアに近い仕事をしていたようです。
宮古島市の不祥事もそうですが、県が市町村の廃棄物処理事業に対してもっと積極的に適切な技術的援助(助言・指導等)を行わないと、民間による廃棄物処理事業を含めて「沖縄のごみ問題」は永遠に解決しないと考えます。
こういう「例え話」をすると、民間人はすぐに理解しますが、公務員の皆さんは何故か理解に苦しむようです。
市町村がごみ処理施設(国庫補助施設)の中にある一部の設備(例えば溶融炉)を休止するという話は、この「例え話」と同じ話になります。
したがって、溶融炉を休止する場合に財産処分の承認手続を行っていない場合は補助金適正化法違反になります。
ごみ処理事業に限ったことではありませんが、市町村におけるごみ処理事業はどんなことがあってもやめることができない事業になるので、「国の補助金のリスク」については十分に注意を払う必要があります。
特に、沖縄県の場合は人口の少ない(職員も議員も少ない)市町村が多いので、コンサルタントやプラントメーカー等の技術的援助(助言)については、審議会やパブリックコメント等を活用しながら慎重に対処する必要があります。
市町村がこれらの事務処理を省略すると、ごみ処理費を削減することはほぼ不可能になります。
特に、沖縄県の場合は人口の少ない(職員も議員も少ない)市町村が多いので、コンサルタントやプラントメーカー等の技術的援助(助言)については、審議会やパブリックコメント等を活用しながら慎重に対処する必要があります。
市町村がこれらの事務処理を省略すると、ごみ処理費を削減することはほぼ不可能になります。
沖縄県内の市町村が溶融炉の長寿命化を行う場合は、基幹的設備改造事業として国の補助金が利用できます。
基幹的設備改造事業は、主要な設備を新しいものと交換することができるので、新設時とほぼ同額の事業費が必要になります。ただし、補助率は1/2なので、財政負担はかなり軽くなります。
一方、沖縄県以外の市町村が溶融炉の長寿命化を行う場合は、基幹的設備改良事業として国の補助金が利用できます。
基幹的設備改良事業は、補修や一部の部品の交換を行う事業になるので、事業費は新設時の1/2くらいになります。また、補助率は1/3なので、沖縄県内の市町村の方がかなり優遇されていることになります。
しかし、長寿命化を行った市町村が何らかの理由で補助目的を達成することができなくなった場合は、沖縄県内の市町村も県外の市町村も同様に補助金を返還して地方債の繰上償還を行わなければならないことになります。
したがって、溶融炉を休止している市町村は、再稼動をして長寿命化を行った後は、何が何でも補助目的を達成するようにしなければなりません。溶融スラグを安定的に利用することは勿論ですが、事故や故障等で溶融炉が使えなくなることがないようにしなければなりません。
沖縄県内の市町村の場合は、国から優遇措置を受けている分、補助目的を達成することができなくなった時の財政負担が大きくなります。
なお、溶融炉を休止している場合はそれだけで補助目的を達成していないことになるので、再稼動した場合は二度と休止することはできないことになります。
基幹的設備改造事業は、主要な設備を新しいものと交換することができるので、新設時とほぼ同額の事業費が必要になります。ただし、補助率は1/2なので、財政負担はかなり軽くなります。
一方、沖縄県以外の市町村が溶融炉の長寿命化を行う場合は、基幹的設備改良事業として国の補助金が利用できます。
基幹的設備改良事業は、補修や一部の部品の交換を行う事業になるので、事業費は新設時の1/2くらいになります。また、補助率は1/3なので、沖縄県内の市町村の方がかなり優遇されていることになります。
しかし、長寿命化を行った市町村が何らかの理由で補助目的を達成することができなくなった場合は、沖縄県内の市町村も県外の市町村も同様に補助金を返還して地方債の繰上償還を行わなければならないことになります。
したがって、溶融炉を休止している市町村は、再稼動をして長寿命化を行った後は、何が何でも補助目的を達成するようにしなければなりません。溶融スラグを安定的に利用することは勿論ですが、事故や故障等で溶融炉が使えなくなることがないようにしなければなりません。
沖縄県内の市町村の場合は、国から優遇措置を受けている分、補助目的を達成することができなくなった時の財政負担が大きくなります。
なお、溶融炉を休止している場合はそれだけで補助目的を達成していないことになるので、再稼動した場合は二度と休止することはできないことになります。