市町村による一般廃棄物の処理については県に対する届出制になっていて、届出後に処理方式等の変更を行う場合は県に変更の届出を行い知事の「確認」を受ける必要があります。
民間企業による産業廃棄物の処理については県に対する許可制になっていて、許可後に処理方式等の変更を行う場合は県に変更の許可申請を行い知事の「許可」を受ける必要があります。
したがって、処理方式等を変更している市町村や民間企業(例えば溶融炉を休止又は廃止している場合等)は、県知事が「問題はない」と認めていることになります。
ただし、変更の届出や変更の許可申請が行われていない場合は、その時点で(県知事が認める前に)廃棄物処理法違反になります。
ちなみに、軽微な変更とは地域住民にとって影響がない変更(廃棄物処理施設から排出される廃棄物の処分方法の変更等)になります。
民間企業による産業廃棄物の処理については県に対する許可制になっていて、許可後に処理方式等の変更を行う場合は県に変更の許可申請を行い知事の「許可」を受ける必要があります。
したがって、処理方式等を変更している市町村や民間企業(例えば溶融炉を休止又は廃止している場合等)は、県知事が「問題はない」と認めていることになります。
ただし、変更の届出や変更の許可申請が行われていない場合は、その時点で(県知事が認める前に)廃棄物処理法違反になります。
ちなみに、軽微な変更とは地域住民にとって影響がない変更(廃棄物処理施設から排出される廃棄物の処分方法の変更等)になります。