沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

市町村による一般廃棄物の処理と民間による産業廃棄物の処理に関する県の関与の違い

2015-08-28 22:09:10 | 溶融炉
市町村による一般廃棄物の処理については県に対する届出制になっていて、届出後に処理方式等の変更を行う場合は県に変更の届出を行い知事の「確認」を受ける必要があります。

民間企業による産業廃棄物の処理については県に対する許可制になっていて、許可後に処理方式等の変更を行う場合は県に変更の許可申請を行い知事の「許可」を受ける必要があります。

したがって、処理方式等を変更している市町村や民間企業(例えば溶融炉を休止又は廃止している場合等)は、県知事が「問題はない」と認めていることになります。

ただし、変更の届出や変更の許可申請が行われていない場合は、その時点で(県知事が認める前に)廃棄物処理法違反になります。

ちなみに、軽微な変更とは地域住民にとって影響がない変更(廃棄物処理施設から排出される廃棄物の処分方法の変更等)になります。

沖縄県民として県知事に望むこと

2015-08-28 19:48:42 | 日記

実は、そんなに難しいことではありません。

4番目の県の計画(溶融炉の整備を推進する計画)を改正して、5番目の情報公開を積極的に行うようにすれば済むことです。

県の計画の確認①
県の計画の確認②


沖縄県におけるインフラ長寿命化基本計画の問題

2015-08-28 17:48:10 | ごみ処理計画
この問題については「当らずとも遠からず」という前提で考えています。

残念ながら、沖縄県には県や市町村が国の補助事業を「県民の力」で遂行する能力はありません。

したがって、沖縄県における国のインフラ長寿命化基本計画に基づく事業は、ほぼ全ての事業が内地の企業及び内地の企業と連携している県内のコンサルタントのマーケットになると思われます。

ちなみに、インフラ長寿命化基本計画においては、平成28年度までに全ての市町村が全ての公共施設に対する「行動計画」を策定することになっています。

「行動計画」は実施計画ではありませんが、内地の企業や内地の企業と連携している県内のコンサルタントにとっては、マーケットを確定する計画になります。

そして、沖縄県における公共施設の長寿命化事業は、そのほとんどが県内の企業が下請け又は孫請けという形で「労働力」を提供するだけの事業になります。

インフラ長寿命化基本計画

溶融炉を休止している市町村の一般廃棄物処理基本計画

2015-08-28 13:50:05 | ごみ処理計画
沖縄県内では、平成27年度において4つの市町村(実質的には5つの村)が溶融炉を休止していますが、ごみ処理基本計画(一般廃棄物処理基本計画)がインターネット上に公開されているのは中城村北中城村清掃事務組合(同組合の計画は北中城村の計画に準拠している)だけです。

北中城村一般廃棄物処理基本計画


包括承認事項(財産処分の特例)に関する正しい考え方

2015-08-28 11:22:28 | 建物の目的外使用

包括承認事項というのは経過年数が10年を超えた場合に一定の要件を満たしていれば財産処分の承認手続が不要になる(報告のみで承認したものとみなす)という特例措置です。

その「一定の要件」については、さすがに会計検査院は理解していますが、国や都道府県の職員が十分に理解していない場合が多いので、市町村が財産処分(補助事業の休止や廃止等)を行う場合は十分な注意が必要です。

万が一、国や都道府県の職員が市町村に対して間違った技術的援助を行っていた場合でも、法令違反になるのは市町村です。

包括承認事項は、「10年経ったら何でもかんでもOKになる」というルールではありません。

環境省の財産処分に関する規定
防衛省の財産処分に関する規定