沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

改めて中北組合に対する沖縄県の不適正な技術的援助を考える(その14)※関係法令と法令違反の整理

2016-09-05 10:43:54 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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その14は、「関係法令と法令違反の整理」について書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、廃棄物処理法の「国民の責務」に関する規定を整理した資料です。 

中城村と北中城村の住民は沖縄の県民であり日本の国民です。しかし、村や中北組合の施策に対しては協力していますが、国や県の施策に対しては協力を拒否している形になります。その理由は、中北組合(中城村・北中城村)が県の職員の技術的援助に従って国や県の施策に適合しないごみ処理計画を策定して実施しているからです。

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下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づいて日本の国民が協力しなければならない国や都道府県の主な施策を整理した資料です。

このように、中北組合に対する沖縄県の職員の技術的援助に関する最大の問題点は、県の職員が中城村と北中城村の住民を国民として考えていないところになります。

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下の画像は、地方公務員法と沖縄県職員服務規程における「職員の責務」に関する規定を整理した資料です。

県の職員は、「全体の奉仕者」として事務処理を行うことになっていますが、中城村と北中城村の住民に対して国民の責務を放棄させる事務処理を行っています。したがって、県の職員は地方公務員法と沖縄県職員服務規程に違反して事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の「市町村の責務」に関する規定を整理した資料です。

このように、沖縄県は中北組合に対して市町村の責務を放棄させる事務処理を行っています。このため、中北組合は廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、廃棄物処理法の「都道府県の責務」に関する規定を整理した資料です。

このように、沖縄県は市町村に対する都道府県の責務を自ら放棄しているために、廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、地方財政法と補助金適正化法における「地方公共団体の責務」に関する規定を整理した資料です。

中北組合は沖縄県の技術的援助に従って、休止した溶融炉を建物内に放置したままにしているために、地方財政法と補助金適正化法の規定に違反する事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、上の5つの画像を一覧表にした資料です。 

このように、日本の国民である中城村と北中城村の住民、そして全体の奉仕者である沖縄県の職員は4つの法令(沖縄県職員服務規程を含む)の規定に違反していることになります。また、日本の地方公共団体である沖縄県と中北組合は5つの法令の規定に違反していることになります。

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下の画像は、上の資料にある9つの法令違反を時系列で整理した資料です。

中城村と北中城村の住民は、沖縄県の職員の法令違反が発端になって結果的に法令に違反していることになりますが、国から見た場合は両村の住民は国や県の施策に対する協力を拒否している国民ということになってしまいます。このことは、両村の住民は国の財政的援助を拒否していることを意味します。したがって、中北組合は両村の住民から40億円以上の自主財源を確保してごみ処理施設の更新を行うことになります。

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下の画像は、中北組合と住民に対する県の事務処理の概要を整理した資料です。

 

沖縄県の職員は地方公務員なので、地方公務員法及び沖縄県職員服務規程の規定により全体の奉仕者として事務処理を行う責務がありますが、県の職員は明らかに中城村と北中城村の住民の財政負担を削減する意図を持って中北組合に対して技術的援助を与えています。したがって、この事務処理は職員の「故意」により県内の一部の住民の財政負担を軽減するために行われていることになります。

(注)最終処分場の整備を行わずに溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行うことが法令に違反しない行為であり、住民の財政負担を軽減することができる行為であるならば、県の職員は全体の奉仕者として県内の全ての市町村(住民)に対して同様の技術的援助を与えなければならないことになります。

県の職員の事務処理は全体の奉仕者ではなく一部の市町村(住民)の奉仕者として行われていますが、その結果は県の職員の「重大な過失」によって中北組合と住民が法令に違反する事態になっています。そして、一部の住民の財政負担を削減するはずだった事務処理が逆に一部の住民の財政負担を増加させる結果になっています。

(注)沖縄県は中北組合に対する技術的援助に当って、法令違反はないと判断しています。このため、中北組合や中城村と北中城村の住民も法令に違反していることに気が付いていません。しかし、上の資料にあるように、実際は中北組合と住民は法令に違反していることになります。その原因が県の職員の「故意」と「重大な過失」によるものであることは明らかなので、両村の住民と県の職員との間でトラブルになる前に、県は早急に法令違反を是正するための事務処理を行う必要があると考えます。

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以上が、関係法令と法令違反に関するこのブログの管理者の意見です。

最後に、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、中北組合が法令違反を是正した場合を想定して作成した資料です。

上の資料は、その13の記事の最後に使用した資料ですが、中北組合が地方財政法違反と補助金適正化法違反を是正すれば、自動的にその他の法令違反も是正されることになります。

(注)中北組合が地方財政法と補助金適正化法の規定に違反していない場合は、日本の市町村民は国や県の施策に協力しなくてもよいことになります。そして、市町村民は日本の国民ではないことになってしまいます。そうなると、日本には国民が存在しないことになってしまいます。

中北組合が国の補助金を利用するためには、法令違反を是正して確実に国や県の施策に協力することができる施策を講じなければなりません。このため、溶融炉の再稼動と長寿命化は回避しなければならないと考えます。したがって、溶融炉については代替措置を講じて廃止する施策が唯一の選択肢になると考えています。

(注)焼却炉(流動床炉)については長寿命化が行われている事例があるので国や県の施策に従って長寿命化を実施すれば、中北組合と中城村・北中城村の住民は法令違反を是正することができます。ただし、焼却炉の長寿命化は供用開始から16年目になる平成30年度がタイムリミットになると考えています。

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中北組合が浦添市との広域処理を推進するのであれば、平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止することが絶対条件になると考えています。

そのためには、浦添市に対して早急に代替措置に関する具体的な計画を報告して同意を得る必要があると考えます。

なお、中北組合と浦添市が廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合であっても、中北組合(地方公共団体)や中城村・北中城村の住民(国民)が法令に違反している場合は広域組合を設立することはできません。したがって、「地域計画」を策定する前に、法令違反を是正しなければならないことになります。

その15に続く