沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

地方財政法第8条違反とペナルティを考える

2016-10-03 11:15:28 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。 

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平成28年度も下半期に入ったので、今日は地方財政法第8条違反とペナルティについて、じっくりと考えてみることにします。

まずは、下の画像(2つ)をご覧下さい。

これは、地方財政法の逐条解説から第8条に対する法令解釈を抜粋した資料です。

地方財政法第8条の規定は、地方公共団体が所有している財産の管理と運用に関する規定に分かれていることになります。

このように、地方財政法第8条の規定に違反している場合は、管理の規定に違反している場合と運用の規定に違反している場合、そして管理と運用の両方の規定に違反している場合があります。

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下の画像は、地方財政法第8条の規定に関する直近の判例を整理した資料です。

地方財政法第8条の規定は抽象的な規定なので、訓示規定と解釈される場合がありますが、判例では訓示規定ではないということになっています。したがって、違反が認められる場合は何らかのペナルティが与えられることになります。

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下の画像は、地方公共団体に適用される地方財政法第8条の規定と、国に適用される財政法第9条第2項の規定の違いを比較した資料です。

このように、地方財政法第8条の規定と、財政法第9条第2項の規定は、主語が異なるだけで、同じ内容の規定になっています。したがって、所有財産の効率的・効果的な運用については国の施策を調べればその大筋が理解できることになります。

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下の画像は、地方財政法を所管している総務省とインフラ長寿命化基本計画に関する事務を所管している内閣府のインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画から公共施設等の効率的・効果的な運用に関する部分を抜粋した資料です。

このように、総務省は設備についても長寿命化を行うことによって効率的な運用を図るとしています。そして、内閣府も長寿命化を行うことによって効果的・効率的な運用を行う必要があるとしています。

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下の画像は、総務省が作成した地方公共団体が公共施設等総合管理計画を策定するための指針から抜粋した資料です。  

公共施設等総合管理計画は、国が策定するインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画の地方公共団体版として位置付けられていますが、総務省はハコモノ(建物)だけでなく設備も長寿命化の対象になるとしています。

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下の画像は、環境省と防衛省の行動計画から抜粋した資料です。

このように、環境省は、市町村によるごみ処理施設の長寿命化を促進するために、マニュアル等の見直しを行うとしています。そして、防衛省は、所有財産の長寿命化に必要になる修繕等を効率的・効果的に実施するとしています。

(注)環境省は平成28年3月に総務省からごみ処理施設の長寿命化の促進に関する勧告を受けているので、今年度中にマニュアル等の見直しが行われるものと思われます。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に技術的援助を与えている沖縄県の公共施設等総合管理計画の素案と県の公共施設の長寿命化(ファシリティマネジメント)に関する指針から抜粋した資料です。 

このように、沖縄県も国と同様に公共施設の効率的・効果的な運用を行うためには長寿命化が必要になるとしています。

(注)沖縄県が策定している公共施設等総合管理計画には、当然のこととしてハコモノだけでなく設備も含まれています。

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下の画像は、沖縄県の技術的援助に従って平成26年度から溶融炉を休止して、休止した溶融炉を建物の中に放置している中城村北中城村清掃事務組合の事務処理に関する評価を整理した資料です。

この評価は、このブログの管理者によるものですが、財産の効率的・効果的な運用を行うためには長寿命化を行う必要があるという国や沖縄県の考え方に従って評価しています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は、財産処分(建物の目的外使用)に関する補助金適正化法第22条の規定に違反しているため、地方財政法第8条の規定に基づく管理と運用の両方の規定に違反していることになります。 

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下の画像は、市町村が広域処理を行う場合に環境省が定めている既存施設の財産処分に関する規定を整理した資料です。

この規定は、市町村が広域処理を行う場合であっても地方財政法第8条の規定が適用されることを意味しています。したがって、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉の休止を中止しない場合は、広域組合においても溶融炉を休止したままにしておくことになる(広域組合が地方財政法第8条の規定に違反していることになる)ので、広域組合を設立することはできないことになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行えば、広域組合において所有財産の効率的な運用を行うことができますが、広域組合が最終処分場の整備を行わずに焼却灰の民間委託処分を行っている場合は廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画になるので、国の財政的援助は受けられない(自主財源により焼却炉の長寿命化を行う)ことになります。また、広域施設の整備も自主財源により行うことになります。したがって、溶融炉を廃止しても休止している場合と同じことになります。

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下の画像は、市町村に対する国の財政的援助に関する法令の規定を整理した資料です。

このように、中城村北中城村清掃事務組合の所有財産に対する管理と運用に関する事務処理が、地方財政法第8条の規定に違反している場合は、国は同組合や同組合が浦添市と設立する広域組合に対して財政的援助を与えることができないことになります。

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下の画像は、地方公共団体が地方財政法第8条の規定に違反している場合に、国から受けるペナルティを整理した資料です。 

地方財政法第8条の規定に罰則はありません。しかし、違反している場合は国の財政的援助を受けることができないので、地方公共団体の自主財源が増加することになります。このことは、結果的に住民の負担が増加することになります。

(注)地方公共団体の不適正な事務処理によって住民の負担が増加する場合は、その地方公共団体は地方財政法第4条第1項及び地方自治法第2条第14項の「最少経費原則」に違反する事務処理を行っていることになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合に対するペナルティを図にした資料です。

中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条の規定に違反している場合は、国の財政的援助を受けることができないので浦添市との広域処理を推進することはできません。したがって、ごみ処理施設は自主財源により単独更新を行うことになります。その場合、40億円以上の予算が必要になると思われますが、国の補助金に相当する20億円くらいが地方財政法第8条違反に対するペナルティということになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行うことで経費を削減していますが、自主財源により焼却炉の老朽化対策を行わなければならないので、経費の削減効果はほとんどない(逆に増加する可能性がある)ことになります。

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下の画像は、地方公共団体の「最少経費原則」に関する法令の規定を整理した資料です。

この法令の規定にも罰則はありません。しかし、住民が訴訟を起こした場合は、地方公共団体の首長や職員にペナルティが与えられる可能性があります。

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下の画像は、住民が訴訟を起こす場合の根拠となる法令の規定を整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合の地方財政法第8条違反については、そもそも沖縄県の職員の技術的援助が発端になっているので、住民訴訟になった場合は県の職員の責任も追及されることになると考えます。

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下の画像は、「最少経費原則違反」に対する住民訴訟における地方公共団体の考え方を整理した資料です。ちなみに、この資料は総務省の調査結果に基づいて作成しています。

住民訴訟において、裁判所が首長や職員(県の職員を含む)に故意や重大な過失があったと認めた場合は、損害賠償を命じられることになります。なお、この場合、首長や職員が退職していても免責されることはありません。

(注)20億円という金額は中城村と北中城村の住民にとっては大きな金額になるので、中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条違反を是正しない場合は、高い確率で住民訴訟が起きると考えています。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条違反を是正するために溶融炉を再稼動する場合を想定して作成した資料です。なお、浦添市と中城村北中城村清掃事務組合の最終処分量は環境省が毎年公表している一般廃棄物処理実態調査の結果に基づいています。

このように、浦添市は溶融炉を整備してから最終処分ゼロを継続しています。しかし、中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉を整備してから一度も最終処分ゼロを達成したことがありません。したがって、国から見た場合は、中城村北中城村清掃事務組合は溶融炉を再稼動した場合であっても廃棄物処理法の基本方針に従って最終処分場を整備しなければならないことになります。

(注)国から見た場合の中城村北中城村清掃事務組合のこれまでのごみ処理計画は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理計画ということになります。一方、浦添市のこれまでのごみ処理計画は廃棄物処理法の基本方針に適合していることになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼動して、焼却炉と一緒に国の補助金を利用して長寿命化を行う場合に策定する地域計画の概要を整理した資料です。

地域計画は過去の実績等に基づいて策定することになるので、中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を再稼動しても最終処分量をゼロにすることができない場合は、最終処分場の整備を含む地域計画を策定することになります。ちなみに、その場合は最終処分場の整備を確実に行うことができる状況になっていなければ焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施することはできないことになります。

(注)最終処分場の整備を確実に行うことができる状況になっている場合であっても、国の補助金を利用して焼却炉と溶融炉の長寿命化を実施した後に、なんらかの理由で最終処分場の整備が困難になった場合は、補助金を返還しなければならないことになります。

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下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が最終処分量をゼロにする前提で地域計画を策定する場合を想定して作成した資料です。

このように、中城村北中城村清掃事務組合は浦添市と同じように最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。しかし、組合の溶融炉は国内では稼動している事例のない溶融炉であり長寿命化が行われている事例もない溶融炉なので、組合がこのような地域計画を策定した場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回することになると考えています。

(注)中城村北中城村清掃事務組合の焼却炉が浦添市と同じストーカ炉であれば、最終処分ゼロを継続するために浦添市のノウハウを活用することができますが、組合の焼却炉は塩分濃度の高い焼却灰(飛灰)が排出される流動床炉なので、最終処分ゼロを継続することは極めて困難な施策になると考えています。なお、万が一、広域組合を設立した後で最終処分ゼロを継続することができなくなった場合は、長寿命化に利用した補助金を返還しなければならないことになります。そして、広域組合は自主財源により広域施設を整備しなければならないことになります。

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下の画像は、このブログの管理者が中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条違反を是正して浦添市との広域処理を推進するための唯一の選択肢になると考えている施策を整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条違反を是正するためには溶融炉を廃止しなければならないと考えています。しかし、溶融炉を廃止した場合であっても焼却炉の効率的・効果的な運用を行うために長寿命化を実施する必要があります。そのためには、溶融炉や最終処分場に頼らずに最終処分ゼロを継続することができる代替措置を講じる必要があります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止する場合であっても、浦添市が考えている広域処理のスケジュールが遅れる場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新を行うことなります。なぜなら、浦添市には中城村や北中城村のためにごみ処理施設の更新の時期を遅らせる理由がないからです。

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下の画像は、このブログで何度も書いてきた中城村北中城村清掃事務組合が浦添市との広域処理を推進するための既存施設に対する施策とその施策を実施するスケジュールを整理した資料です。

浦添市は平成31年度に広域組合を設立する予定でいます。しかし、平成31年度は中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理施設が供用を開始してから17年目になります。したがって、浦添市には広域組合を設立してから中城村北中城村清掃事務組合が所有していた焼却炉の長寿命化を行うという選択肢はないと思われます。そうなると、広域組合を設立する前の平成30年度までに焼却炉の長寿命化を行わなければならないことになります。ただし、焼却炉の長寿命化を行うためには地域計画を策定しなければなりません。そして、地域計画を策定するためには平成29年度までに代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合が溶融炉を廃止しない場合は地方財政法第8条違反を是正していないことになるので、広域組合を設立することはできません。また、同組合が焼却炉の長寿命化を行わない場合も、地方財政法第8条の規定に違反することになるので広域組合を設立することはできないことになります。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、地方財政法第8条違反になる設備の運用を整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合は、上の資料の真ん中の2つに該当していますが、地方財政法違反を是正するために溶融炉を再稼動して長寿命化を実施すると、上の資料の一番上と一番下に該当することになる可能性があります。

(注)中城村北中城村清掃事務組合は、平成15年度にごみ処理施設の供用を開始してから一度も廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行っていませんが、浦添市と広域組合を設立した場合は、浦添市と同様に廃棄物処理法の基本方針に適合するごみ処理を行わなければなりません。そして、もちろん地方財政法第8条の規定に適合するごみ処理施設の運用を行わなければならないことになります。

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追加資料 

下の画像は、中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条の規定に違反していないとした場合を想定して整理した資料です。

中城村北中城村清掃事務組合が地方財政法第8条の規定に違反していない場合は、国は地方公共団体が所有財産の長寿命化を実施しないことを理由にしてペナルティを与えることができなくなるので、同組合がごみ処理施設を整備するときに財政的援助を与えなければならないことになってしまいます。そして、国は補助金等の交付に当っては他の市町村に対しても公正に交付しなければならないので、国のインフラ長寿命化基本計画や公共施設等総合管理計画は完全にその実効性を失うことになります。

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広域処理の成功を祈ります。