沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

沖縄ルールの問題点の整理

2016-10-16 14:41:14 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

このブログは、当分の間、下の資料にある問題を解決するために管理をして行く予定です。 なお、この問題を県が放置していた場合は、県に対する県内の市町村、そして県民の信頼を著しく損なうおそれがあると考えています。  

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沖縄ルールとは、市町村によるごみ処理施設の管理と運用に対して沖縄県が中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北清掃組合」という)に与えている技術的援助のことですが、今日はこの沖縄ルールの問題点を整理することにします。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、ごみ処理施設における設備の管理と運用に関する沖縄ルールの問題点を整理した資料です。

設備の管理と運用に関する沖縄ルールの最大の特徴は、補助金適正化法に基づく設備の処分制限期間を経過している場合は地方財政法第8条の規定が適用されなくなるというところにあります。このため、市町村はごみ処理施設の設備については長寿命化を行わずに運用を休止することができます。ただし、市町村が設備の長寿命化を行わずに運用を休止した場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになるので、設備の更新に当って国の財政的援助を受けることができないことになります。

(注)中北清掃組合が浦添市と広域組合を設立した場合は、その広域組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることになるので、広域施設の整備に当って浦添市も国の財政的援助を受けることができないことになります。

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下の画像は、ごみ処理施設における建物の管理と運用に関する沖縄ルールの問題点を整理した資料です。

建物の管理と運用に関する沖縄ルールの最大の特徴は、経過年数が10年を超えている施設に適用される「包括承認事項」の要件を無視しているところにあります。「包括承認事項」は地域において需要が著しく低下している施設の有効活用を促進するための特例措置ですが、沖縄ルールは無条件で「包括承認事項」が適用されるとしています。

(注)沖縄ルールを県内の全ての市町村に適用すると、市町村はごみ処理施設を10年だけ管理・運用すればよいことになります。

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下の画像は、沖縄ルールにおけるごみ処理の民間委託に関する問題点を整理した資料です。

沖縄ルールでは廃棄物処理法の委託基準を遵守すれば、市町村が所有しているごみ処理施設の管理・運用を10年で放棄しても、適正なごみ処理を行っていることになります。しかし、そうなると国が策定している廃棄物処理施設整備計画や都道府県が策定している廃棄物処理計画において、一般廃棄物処理施設の管理・運用に関する計画はまったく無意味な計画になってしまいます。

(注)市町村には国の廃棄物処理施設整備計画や都道府県の廃棄物処理計画に従う責務はありません。しかし、国や都道府県の計画との整合性を確保していない場合は、国の財政的援助を受けることはできないことになります。

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下の画像は、国の財政的援助に関する沖縄ルールの問題点を整理した資料です。

沖縄ルールは、ごみ処理施設の長寿命化を行わずに管理・運用を放棄した場合であっても、新たに地域計画を策定すれば国の補助金を利用してごみ処理施設の整備を行うことができるというルールになっています。つまり、ごみ処理施設の「使い捨て」ができるルールになっています。しかし、実際にそのようなルールを国が認めた場合は、国も市町村もごみ処理施設の整備に当ってトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることができなくなってしまいます。

(注)沖縄ルールは県が市町村に対して財政的援助を与えるルールにはなっていません。したがって、国が沖縄ルールを認めて県内の市町村に対して財政的援助を与えた場合は、間違いなくスキャンダルになります。

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下の画像は、沖縄ルールと県の第1号法定受託事務との問題点を整理した資料です。

沖縄県の第1号法定受託事務は県の自治事務ではないので、県は国の補助制度等に関する情報を市町村に対してできる限り正確に周知する責務があります。しかし、県は中北清掃組合に対して不正確な周知を行っています。したがって、県が第1号法定受託事務の適正化を行わない場合は、国から是正の指示を受けることになりますが、県がその指示にも従わない場合は、国はやむを得ず県に対する事務処理の委任を解除することになります。

(注)辺野古の埋立承認に関する事務も公有水面埋立法に基づく県の第1号法定受託事務になっています。しかし、中北清掃組合に対する県の事務処理には明らかに瑕疵があるので、県としては国から是正の指示等を受ける前に自らの判断で事務処理の適正化(是正)を行う必要があると考えます。 

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下の画像は、上の資料を一覧表にまとめた資料です。

沖縄県は、ごみ処理施設の経過年数が10年を超えた段階で、施設の運用を放棄して民間にごみ処理を委託することが、ごみ処理施設の効率的な運用を行うことになると考えていることになります。しかし、国は市町村が長寿命化を行うことがごみ処理施設の効率的な運用を行うことになると考えています。そして、国は国と同じ考え方をしている市町村に対して財政的援助を与えています。

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下の画像は、沖縄ルールの特徴を整理した資料です。

このように、沖縄ルールは市町村が国の補助金を利用して整備したごみ処理施設の経過年数が10年を超えた場合は、施設の運用や最終処分場の整備を放棄して、ごみ処理を民間に委託することができるルールになっています。そして、市町村がごみ処理施設を整備したいと考えた場合は、廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定すれば国の補助金を利用することができるルールになっています。

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下の画像は、中北清掃組合に対して沖縄ルールを適用している沖縄県の考え方を整理した資料です。

沖縄県が実際にこのように考えているどうかは不明ですが、中北清掃組合に対する技術的援助の内容(沖縄ルール)を考えると、このように考えざるを得ないと思っています。

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下の画像は、内地の都道府県が市町村に対して適用している公式ルールを整理した資料です。

この公式ルールは、環境省が作成している都道府県の第1号法定受託事務に関するマニュアルでもあります。なお、建物の財産処分(目的外使用)の承認は設備を休止又は廃止する場合に必要になります。また、建物の有効活用は建物の処分制限期間を経過するときまで必要になります。

(注)中北清掃組合がこの公式ルールに適合するごみ処理を行うためには、①休止している溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行うか、②最終処分ゼロを達成できる代替措置を講じて休止している溶融炉を廃止して焼却炉の長寿命化を行う必要があります。ただし、①の場合であって最終処分ゼロを達成することができない場合は、最終処分場の整備が必要になります。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの読者の皆様のために作成したごみ処理施設の整備に伴う国の財政的援助に関する要件を整理した備忘録です。

廃棄物処理法の基本方針は内地の市町村だけでなく、沖縄県内の市町村に対しても適用されます。しかし、沖縄ルールは廃棄物処理法の基本方針に適合していません。したがって、沖縄ルールに従ってごみ処理を行っている市町村は国の財政的援助を受けられないことになります。

(注)中北清掃組合が休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行う場合であっても、これまでの実績により最終処分ゼロを継続することはほぼ不可能なので、長寿命化と同時に必要となる最終処分場を整備する必要があると考えます。したがって、(5)にあるように、溶融炉については最終処分ゼロを継続できる代替措置を講じた上で廃止する施策が、同組合にとって最もトータルコストの縮減と予算の平準化を図ることができる施策になると考えます。

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【追加資料】

下の画像は、平成25年度と平成26年度における「全国廃棄物・リサイクル行政主管課長会議資料」から循環型社会形成推進交付金制度に関する部分を抜粋した資料です。

沖縄県は平成25年度に中北清掃組合に対して沖縄ルールに関する技術的援助を与えており、同組合は平成26年度から溶融炉の運用を休止しているので、県はここにある資料の内容については同組合には周知せずに意図的に無視していることになります。

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広域処理の成功を祈ります。