ゲストの皆様へ
このブログは、下の資料にある日本の「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則と、その原則に従って、全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない国家公務員と地方公務員の適正な事務処理をテーマに管理をしています。
後編を読む前に、先に前編をお読み下さい。
下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術的援助の概要を整理した資料です。
なお、この資料は、同組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画の内容に基づいて作成しています。
【補足説明】中北清掃組合がごみ処理計画を改正するときに、実際に防衛省がどのような技術的援助を与えていたのかは分かりません。しかし、同組合が改正したごみ処理計画を見ると、結果的に防衛省は同組合に対してこのような技術的援助を与えていることになります。
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下の画像は、ごみ処理計画の改正による中北清掃組合の決定的なミスを整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合が改正したごみ処理計画を防衛省が確認している場合は、少なくとも沖縄県の廃棄物処理計画を上位計画としている部分は訂正を求めていたと考えます。したがって、防衛省は同組合が改正したごみ処理計画の確認を行っていないと考えています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術援助の目的を整理した資料です。
なお、実際の防衛省はこのような目的で中北清掃組合に対する財政的援助や技術的援助を与えているとは考えていません。
【補足説明】中北清掃組合に対して財政的援助を与えている防衛省には、国の行政機関として沖縄県における「ごみ処理の秩序」を維持する責務があります。しかし、同省がその責務を果たさない場合は、結果的に沖縄県における「ごみ処理の秩序」を破壊することを目的にして同組合に対して財政的援助と技術的援助を与えていることになってしまいます。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助が適正な技術的援助である場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省の技術的援助が不適正な技術的援助ではない(適正な技術的援助である)場合は、このような事務処理が必要になります。しかし、国の基本方針は変更されていません。また、環境省や沖縄県は浦添市に対して適正な技術的援助を与えていません。そして、関係法令も改正されていません。
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下の画像は、国民に対する防衛省の責務(説明責任)を整理した資料です。
なお、廃棄物処理法第2条の4の規定により、国民は国の施策に協力しなければならないので、市町村のごみ処理に関する環境省と防衛省の施策が異なっている場合は、当然のこととして、その理由を知っていなければならないことになります。
【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が国民に対する説明責任を果たさない場合は、行政事件訴訟法の規定を活用して、裁判所に「義務付け」や「取り消し」を提起する予定でいます。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術的援助の真相を整理した資料です。
【補足説明】防衛省が国民に対する説明責任を果たさない場合は、環境省や沖縄県も疑われることになります。ただし、環境省の職員や沖縄県の職員が防衛省の職員に協力しているという事実はないと考えています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術的援助の真相を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、常識的に考えるとこの可能性が一番高いと考えています。
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下の画像も、中北清掃組合に対する防衛省の不適正な技術的援助の真相を整理した資料です。
【補足説明】この可能性もゼロではないと考えていますが、万が一、このような流れで事務処理が行われていた場合は、環境省の職員が先頭に立って環境大臣が定めている国の基本方針に適合しない事務処理を行っていることになるので、間違いなく大スキャンダルになります。
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下の画像は、行政事件訴訟法の概要を整理した資料です。
【補足説明】このように、国や地方公共団体が不適正な事務処理(行政行為)を行っている場合は、国民が裁判所に訴訟を提起することによって、社会秩序を維持することができる仕組みになっています。ただし、裁判所が国民に「原告適格」がないと判断した場合は、訴訟を提起することはできません。なお「原告適格」については、長くなるので今日は説明を省略させていただきます。
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下の画像も、行政事件訴訟法の概要を整理した資料です。
【補足説明】この「民衆訴訟」は、名前のとおり「民衆」であれば誰でも訴訟を提起することができるので、日本の国民であればそれだけで「原告適格」があることになります。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の適正な技術的援助を想定して作成した資料です。
【補足説明】防衛省が中北清掃組合に対してこのような技術的援助を与えれば、同省は補助金適正化法第3条第1項の規定に基づいて、補助金を公正かつ効率的に使用するように努めていることになります。
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下の画像は、補助金の返還に関する会計検査院の考え方を整理した資料です。
【補足説明】このように、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理を行っている場合は、国はその市町村に対して財政的援助を与えることはできないことになります。したがって、国がそのよう市町村に対して補助金を交付している場合は、その市町村(例えば中北清掃組合)に対して補助金を過大に交付していることになります。
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下の画像は、中北清掃組合が補助金を返還した場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】防衛省は中北清掃組合に対して、総事業費の約90%に相当する多額の財政的援助を与えています。したがって、同組合が補助金を返還する場合はその額も多額になります。そうなると、ほぼ間違いなく浦添市との広域処理は白紙撤回になると考えています。
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下の画像は、中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助の概要を整理した資料です。
なお、この資料は新聞発表記事や環境省や沖縄県の公表データ、中城村と北中城村の議会議事録等を参考にして作成しています。
【補足説明】一般的に、市町村が国から総事業費の90%近い財政的援助を受けた場合は、国から補助金の返還を求められないように、最大限の注意をもって補助事業を行うことになると考えます。しかし、同組合は、結果的に国の基本方針や関係法令を十分に理解していない状態で補助事業を行っていたことになります。
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下の画像は、中北清掃組合のごみ処理方式と国の財政的援助の違いを整理した資料です。
【補足説明】このように、中北清掃組合が最初から「焼却炉+民間委託処分方式」を採用していた場合は、国の財政的援助を受けることができなかったことになります。しかし、同組合は、平成26年度から「焼却炉+民間委託処分方式」を採用しています。したがって、同組合は平成25年において約54億円の補助金に対する返還義務がなくなっている(補助目的を達成している)と考えていることになります。
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下の画像も、中北清掃組合のごみ処理方式と国の財政的援助の違いを整理した資料です。
なお、この資料にある中北清掃組合における最終処分量は、環境省が毎年公表している一般廃棄物処理実態調査結果のデータに基づいて作成しています。
【補足説明】中北清掃組合における民間委託処分率は、浦添市と同じように0%でなければならないことになります。しかし、平成27年度までの同組合の民間委託処分率は約70%に達しています。
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下の画像は、中北清掃組合がこのまま民間委託処分を継続して行くことを想定して作成した資料です。
なお、この資料は、中城村と北中城村が浦添市と共同で整備する広域施設の供用を開始するとき(平成38年度の予定)まで、最終処分ゼロの達成と継続及び最終処分場の整備を放棄している場合を想定して作成しています。
【補足説明】こうなると、防衛省は約22年間(実際は約10年間)で約3,500トンのごみを減らすために、約54億円の補助金を公正かつ効率的に使用していたことになってしまいます。
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下の画像は、補助金に対する防衛省と中北清掃組合の考え方を整理した資料です。
【補足説明】防衛省の職員と中北清掃組合の職員が国の基本方針や関係法令を十分に理解していれば、絶対にこのような考え方にはならないはずです。
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下の画像は、ごみ処理に関する関係法令に基づく市町村の責務を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は、中北清掃組合の職員や中城村及び北中城村の職員、そして同組合に対して技術的援助を与えている沖縄県や環境省の職員及び防衛省の職員は、上の資料にある市町村の責務を十分に理解していないと考えています。
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下の画像は、ごみ処理に関する市町村の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】市町村が国の財政的援助を受けている場合であっても、ごみ処理は市町村の「自治事務」であるという意識を強く持っていないと、万が一、国や都道府県の職員から不適正な技術的援助を受けた場合は、悲惨なことになります。
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下の画像は、ごみ処理に関する国家公務員と地方公務員の現状を整理した資料です。
【補足説明】このような現状によって、日本の「ごみ処理の秩序」が崩壊する可能性があるので、このブログを開設して管理を続けているというのが真相です。
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下の画像は、中北清掃組合に対して技術的援助を与えている環境省と沖縄県の職員の考え方を整理した資料です。
なお、この資料も、平成26年3月に同組合が改正したごみ処理計画に基づいて作成しています。
【補足説明】市町村がごみ処理計画を改正する場合は、間違いなく都道府県の技術的援助を受けることになります。そして、市町村が国の基本方針に適合しないごみ処理計画を策定する場合は、間違いなく都道府県は環境省の技術的援助を受けることになります。したがって、中北清掃組合が改正したごみ処理計画については、結果的に、沖縄県と環境省から上の資料にあるような技術的援助を受けていることになります。
(注)防衛省の立場が極めて微妙になってきますが、同省はおそらく、溶融炉を休止することに対する技術的援助しか与えていないと判断しています。そして溶融炉を休止することが地方財政法第8条の規定に違反することを知らずに技術的援助を与えていると考えています。
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下の画像は、国民が日本の「ごみ処理の秩序」を守る方法を整理した資料です。
【補足説明】日本の「ごみ処理の秩序」を維持するためには、国民が国や地方公共団体の施策に協力することが絶対条件になります。しかし、肝心の国や地方公共団体の施策がバラバラでは、国民は協力しようがありません。したがって、国と地方公共団体の施策の整合性が確保されていない場合は国と地方公共団体に是正を求めることになります。そして、国や地方公共団体が適正な事務処理を行わない場合は、仕方がないので、裁判所に訴訟を提起して国民が自ら「ごみ処理の秩序」を守る(国民の責務を果たす)ことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村の住民の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】万が一、中北清掃組合が国に補助金を返還することになった場合は、結果的に中城村と北中城村の住民が負担することになります。
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下の画像は、浦添市の住民の注意事項を整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合に対する防衛省の財政的援助や技術的援助の問題、中北清掃組合に対する環境省や沖縄県の技術的援助の問題、中北清掃組合のごみ処理の問題、その他の全ての問題が発覚しなければ、環境省の財政的援助を受けて広域施設の整備を行なうことができるかも知れません。しかし、その場合は未来の浦添市民に大きなリスクを背負わせることになります。
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下の画像は、中城村と北中城村と浦添市の住民の自衛手段を整理した資料です。
【補足説明】このブログの管理者は那覇市民ですが、もしも、防衛省が中北清掃組合に対する不適正な技術的援助を適正化しなかった場合は、沖縄県の「ごみ処理の秩序」を守るために、浦添市民になって議会に問題提起をしようと考えています。なぜなら、浦添市民は国の施策や沖縄県の施策に協力している国民であり、ごみ処理施設の整備に当たって、既存施設の単独更新を行う場合は国の財政的援助を受ける権利を確保している国民だからです。
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下の画像は、住民に対する中城村と北中城村の責務を整理した資料です。
【補足説明】中城村と北中城村は、民間企業ではなく地方公共団体なので、安易に補助金を返還するという事務処理を行うことはできないことになります。そして、できる限り最少の経費で最大の効果を挙げなければならないことになります。
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下の画像は、中城村と北中城村における最終選択肢を整理した資料です。
なお、この資料は、2村があくまでも浦添市と広域組合を設立して1市2村において広域処理を行っていくことを前提として作成しています。
【補足説明】これまでに何度も書いてきましたが、中城村と北中城村においては、休止している溶融炉を再稼動するという選択肢はないと考えています。なぜなら、2村が選定した溶融炉は、2村の職員の技術力や沖縄県内の管理会社の社員の技術力ではコントロールができない精密機器だからです。
(注)メーカーにも完全にコントロールできる技術者がいない可能性があります。
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下の画像は、中北清掃組合が補助金の返還を回避する方法を整理した資料です。
【補足説明】このように、中北清掃組合が「焼却炉+最終処分場方式」又は「焼却炉+最終処分ゼロ方式」を採用していた形にすれば、同組合は溶融炉を廃止しても補助金の返還を回避することができることになります。
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下の画像は、上の資料を分かりやすく整理した資料です。
【補足説明】中北清掃組合が国や県に溶融炉を廃止して補助金の返還を回避する方法に関する技術的援助を求めた場合は、間違いなく「最終処分場を整備する」という技術的援助を与えられることになります。なぜなら、それ以外に国や県にはメニューがないからです。
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下の画像は、浦添市との広域処理が白紙撤回になった場合であっても、中北清掃組合が国や県の技術的援助を受けて補助金の返還を回避するために最終処分場の整備にチャレンジした場合を想定して作成した資料です。
【補足説明】このように、2村が最終処分場の整備に成功すれば、補助金の返還を回避して、ごみ処理施設の更新を行う場合も「焼却炉+最終処分方式」を採用することができることになります。しかし、失敗した場合は、結果的に「焼却炉+溶融炉方式」と同じ方式を採用することになります。
(注)仮に、ガス化溶融炉方式を採用した場合であっても、最終処分ゼロを達成して継続することができない場合は、また補助金を返還しなければならないことになります。
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最後に、下の画像をご覧下さい。
これは、浦添市と浦添市の市民に対する法令に基づく中城村と北中城村の責務を整理した資料です。
【補足説明】この責務は、中北清掃組合に対する防衛省の責務とはまったく関係のない責務になります。
広域処理の成功を祈ります。